告示令和8年3月5日
厚生労働省告示(医科・歯科診療報酬点数表の別表第九に関する規定)
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診療報酬の算定方法及び使用薬剤の薬価基準の一部改正
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厚生労働省告示(医科・歯科診療報酬点数表の別表第九に関する規定)
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別表第九の二の二中心静脈注射用カテーテル挿入の注3に規定する患者
三歳未満の乳幼児であって次の疾患である者
先天性小腸閉鎖症
鎖肛
ヒルシュスプルング病
短腸症候群
別表第九の三医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定す
る患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心
大血管疾患リハビリテーション料(I)、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)、廃用症候群リハビリ
テーション料(I)又は呼吸器リハビリテーション料(I)を算定するもの
別表第九の三の二歯科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から六十日以内のもの
入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として脳
血管疾患等リハビリテーション料(I)又は廃用症候群リハビリテーション料(I)を算定するもの
別表第九の四心大血管疾患リハビリテーション料の対象患者
一急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者
二慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管疾患により、一定程度以上の呼吸
循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者
別表第九の五脳血管疾患等リハビリテーション料の対象患者
一脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者
二脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患
者
三多発性神経炎、多発性硬化症、末梢神経障害その他の神経疾患の患者
四パーキンソン病、脊髄小脳変性症その他の慢性の神経筋疾患の患者
五失語症、失認及び失行症並びに高次脳機能障害の患者
六難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
七顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
八舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者
九リハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能
力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの(心大血管疾患リハビリテーション
料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーショ
ン料、障害児(者)リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料の対象患者に該当
するものを除く。)
別表第九の六運動器リハビリテーション料の対象患者
一上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術
後の患者
二関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機
能及び日常生活能力の低下を来している患者
別表第九の七呼吸器リハビリテーション料の対象患者
一肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者
二肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者
三慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息その他の慢性の呼吸器疾患により、一定程度以上
の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来している患者
四食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌、大腸癌、卵巣癌、膵癌等の手術前後の呼吸機能訓練を要
する患者
別表第九の八心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候
群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定す
る算定日数の上限の除外対象患者
一失語症、失認及び失行症の患者
高次脳機能障害の患者
重度の頸髄損傷の患者
頭部外傷及び多部位外傷の患者
慢性閉塞性肺疾患(COPD) の患者
心筋梗塞の患者
狭心症の患者
軸索断裂の状態にある末梢神経損傷(発症後一年以内のものに限る。)の患者
外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後百八十日以内のものに限る。)の患者
回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定
する患者
回復期リハビリテーション病棟又は特定機能病院リハビリテーション病棟において在棟中に回
復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定した
患者であって、当該病棟を退棟した日から起算して三月以内の患者(保険医療機関に入院中の患
者、介護老人保健施設又は介護医療院に入所する患者を除く。)
難病患者リハビリテーション料に規定する患者(先天性又は進行性の神経・筋疾患の者を除
く。)
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す
る疾病の者に限る。)
その他別表第九の四から別表第九の七までに規定する患者又は廃用症候群リハビリテーション
料に規定する患者であって、リハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認
められるもの
二先天性又は進行性の神経・筋疾患の患者
障害児(者)リハビリテーション料に規定する患者(加齢に伴って生ずる心身の変化に起因す
る疾病の者を除く。)
別表第九の九 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する別に厚生労働大臣が定める場合
一 別表第九の八第一号に規定する患者については、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合
二 別表第九の八第二号に規定する患者については、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合
別表第九の十 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定する急性期リハビリテーション加算の対象となる患者
一 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者
二 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者
三 特別な管理を要する処置等を実施している患者
四 リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者
別表第十 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
ベーチェット病
多発性硬化症
重症筋無力症
全身性エリテマトーデス
スモン
筋萎縮性側索硬化症
強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎
結節性動脈周囲炎
ビュルガー病
脊髄小脳変性症
悪性関節リウマチ
パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
アミロイドーシス
後縦靭帯骨化症
ハンチントン病
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
ウェゲナー肉芽腫症
多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
広範脊柱管狭窄症
特発性大腿骨頭壊死症
混合性結合組織病
ブリオン病
ギラン・バレー症候群
黄色靭帯骨化症
シェーグレン症候群
成人発症スチル病
関節リウマチ
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
別表第十の二 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
脳性麻痺の患者
胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者
顎・口腔の先天異常の患者
先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者
先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者
先天性又は進行性の神経筋疾患の患者
神経障害による麻痺及び後遺症の患者
言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者
別表第十の二の二 がん患者リハビリテーション料の対象患者
一 がん患者であって、がんの治療のために入院している間に手術、化学療法(骨髄抑制が見込まれるものに限る。)、放射線治療若しくは造血幹細胞移植が行われる予定のもの又は行われたもの
二 緩和ケアを目的とした治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、症状の増悪により入院している間に在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要なもの
別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者
別表第九の五若しくは別表第十の二に掲げる患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの
別表第十の二の四 通院・在宅精神療法の注6及び精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
次に掲げる要件をいずれも満たすこと。
一 当該保険医療機関における三種類以上の抗うつ薬及び三種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。
二 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。
三 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。
別表第十の三 人工腎臓に規定する薬剤
エリスロポエチン
ダルベポエチン
エポエチンベータペゴル
HIF-PH阻害剤
別表第十の三の二 人工呼吸の注5に規定する対象患者
区分番号A300に掲げる救命救急入院料1を算定する患者
区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料を算定する患者
区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料を算定する患者
区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料1を算定する患者
区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者
区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料を算定する患者
別表第十の三の三電気インピーダンス断層撮影に規定する対象患者
区分番号A300に掲げる救命救急入院料1を算定する患者
区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料を算定する患者
区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料を算定する患者
別表第十一
一歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤
オルテクサザー口腔用
歯科用(口腔用)アフタゾロン
テラ・コートリル軟膏
デキサメタゾン口腔用
二歯科点数表第二章第九部手術に規定する特定薬剤
オルテクサザー口腔用
アクリノール
歯科用(口腔用)アフタゾロン
テラ・コートリル軟膏
デキサメタゾン口腔用
生理食塩水
別表第十一の二声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者
心不全の患者
冠動脈疾患の患者
弁膜症の患者
不整脈の患者
先天性心疾患の患者
肺動脈性肺高血圧症の患者
呼吸不全の患者
呼吸器疾患の患者
糖尿病の患者
腎不全の患者
肝不全の患者
血球減少の患者
血液凝固異常の患者
出血傾向のある患者
敗血症の患者
神経障害の患者
BMIが三十五以上の患者
別表第十一の三強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者
限局性の固形悪性腫瘍の患者
別表第十一の四粒子線治療の注1に規定する対象患者
小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る。)の患者
手術による根治的な治療が困難な骨軟部腫瘍の患者
頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く。)の患者
手術による根治的な治療が困難な早期肺癌(日本肺癌学会が定める「肺癌取扱い規約」におけるI期からIIA期までの肺癌に限る。)の患者
手術による根治的な治療が困難な肝細胞癌(長径四センチメートル以上のものに限る。)の患者
手術による根治的な治療が困難な肝内胆管癌の患者
手術による根治的な治療が困難な局所進行性膵癌の患者
手術による根治的な治療が困難な大腸癌(手術後に再発したものに限る。)の患者
手術による根治的な治療が困難な三個以内の大腸癌肺転移(原発巣切除後であり、局所再発のないものであって、肺外転移が制御されているものに限る。)の患者
手術による根治的な治療が困難な局所進行性子宮頸部腺癌の患者
手術による根治的な治療が困難な局所進行性子宮頸部扁平上皮癌(長径六センチメートル以上のものに限る。)の患者
手術による根治的な治療が困難な悪性黒色腫(婦人科領域の臓器から発生した悪性黒色腫に限る。)の患者
別表第十二介護老人保健施設入所者について算定できない検査、リハビリテーション、処置、手術及び麻酔
一算定できない検査
(1)検体検査(医科点数表区分番号D007の36に掲げる血液ガス分析及び当該検査に係る医科点数表区分番号D026の4に掲げる生化学的検査(I判断料並びに医科点数表区分番号D419の3に掲げる動脈血採取であって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
(2)呼吸循環機能検査等のうち医科点数表区分番号D208に掲げる心電図検査及び医科点数表区分番号D209に掲げる負荷心電図検査(心電図検査の注に掲げるもの又は負荷心電図検査の注1に掲げるものであって、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行う診療に係るものを除く。)
(3)負荷試験等のうち肝及び腎のクリアランステスト、内分泌負荷試験及び糖負荷試験(1)から(3)までに掲げる検査に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な検査
二算定できないリハビリテーション
(1)脳血管疾患等リハビリテーション
(2)廃用症候群リハビリテーション
(3)運動器リハビリテーション
(4)摂食機能療法
(5)視能訓練
(6)(1)から(5)までに掲げるリハビリテーションに最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション
三 算定できない処置
(1) 一般処置のうち次に掲げるもの
イ創傷処置(六千平方センチメートル以上のもの(褥瘡に係るものを除く。)をじよくそう除く。)
ロ手術後の創傷処置
ハドレーン法(ドレナージ)
ニ腰椎穿刺
ホ胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
へ腹腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
ト喀痰吸引
チ高位浣腸、高圧浣腸、洗腸かんちょう
リ摘便
ヌ酸素吸入
ル酸素テント
ラ間歇的陽圧吸入法こうきつてきようあつ
ワ肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
カ非還納性ヘルニア徒手整復法(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保へんかんのう健施設に赴いて行うものを除く。)
ヨ痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)じかくとんしゅつかん
(2) 救急処置のうち次に掲げるもの
イ救命のための気管挿管
ロ人工呼吸
ハ非開胸的心マッサージ
ニ気管内洗浄
ホ胃洗浄
(3) 泌尿器科処置のうち次に掲げるもの
イ膀胱洗浄(薬液注入を含む。)ぼうこう
ロ留置カテーテル設置
ハ嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)かんとうけいやく
(4) 整形外科の処置(鋼線等による直達牽引を除く。)ちょったつけんいん
(5) 栄養処置のうち次に掲げるもの
イ鼻腔栄養びくうえいよう
ロ滋養浣腸じようようかんちょう
(6) (1)から(5)までに掲げる処置に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な処置
○厚生労働省告示第七十二号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の一部を次のように改正し、令和八年四月一日から適用する。ただし、同年三月三十一日以前に行われた療養に関する費用の額の算定については、なお従前の例による。
令和八年三月五日
別表を次のように改める。
別表
注1 は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十一条第一項に規定する日本薬局方に収載されている医薬品であることを示す。
注2 ※は、品名の次に括弧書によって医薬品製造販売業者名の略称を加えたことを示す。
注3 は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一項第一号に規定する麻薬であることを示す。
四 算定できない手術
(1) 創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するもの及び保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
(2) 皮膚切開術(長径二センチメートル未満のものに限る。)
(3) デブリッドマン(百平方センチメートル未満のものに限る。)
(4) 爪甲除去術そうこう
(5) ひょう疽手術そ
(6) 外耳道異物除去術(複雑なものを除く。)
(7) 咽頭異物摘出術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものであって、複雑なものを除く。)
(8) 顎関節脱臼非観血的整復術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
(9) 血管露出術
(10) (1)から(9)までに掲げる手術に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な手術
五 算定できない麻酔
(1) 静脈麻酔
(2) 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入
(3) (1)及び(2)に掲げる麻酔に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な麻酔
別表第十三 暫間歯冠補綴装置、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定するせんかんしかんほてつそうこうはんいがくしほてつこうはんいがくしほてつぶつしゅうり特定保険医療材料
一 暫間歯冠補綴装置(広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合に限る。)に規定するせんかんしかんほてつそうこうはんいがくしほてつ特定保険医療材料
スクリュー
アバットメント
シリンダー
二 広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料こうはんいがくしほてつこうはんいがくしほてつぶつしゅうり
スクリュー
アバットメント
アタッチメント
シリンダー
厚生労働大臣 上野賢一郎
p.68 / 4
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