告示令和8年3月5日

医科点数表及び歯科点数表の一部改正に関する告示(手術の施設基準等)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.53 - p.59
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医科点数表及び歯科点数表の一部改正に関する告示(手術の施設基準等)

令和8年3月5日|p.53-59|原文を見る

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イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、人工股関節 置換術(手術支援装置を用いるもの)、人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、椎 間板内酵素注入療法、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、治療的角膜切除術(エキ シマレーザーによるものに限る。)、組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に内 視鏡下によるものを含む。)に限る。)、角膜移植術(内皮移植加算を算定する場合に限る。)、 緑内障手術(流出路再建術(眼内法に限る。)、緑内障治療用インプラント挿入術(プレトート のあるもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び濾過胞再建術(nagano法)、毛様 体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)、網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内 視鏡を用いるもの)、乳癌悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術 (腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術 (腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清 えきか えきか を伴うもの)、胸筋切除を併施したもの)、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)、胸 えきか 筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの) については、乳癌センチネルリンパ節生検加算1又は乳癌センチネルリンパ節生検加算2を 算定する場合に限る。)、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後、経皮的冠動 脈形成術、経皮的冠動脈ステント留置術、植込型心電図記録計移植術、植込型心電図記録計 摘出術、腹腔鏡下胃縮小術、膀胱水圧拡張術、ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)、女子 外性器悪性腫瘍手術(女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算を算定する場合に限 る。)、ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術、大動脈内バルーンパンピング法(I ABP)法、腹腔鏡下仙骨腔固定術、耳管用補綴材挿入術、精巣内精子採取術、人工授精、 胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料、 採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料については、診療所(人工股関節置換術(手術 支援装置を用いるもの)、人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、椎間板内酵素注 入療法、脊髄刺激装置植込術、脊髄刺激装置交換術、乳腺悪性腫瘍手術、膀胱水圧拡張術、 ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道)及び腹腔鏡下仙骨腔固定術については有床診療所に限 り、植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術についてはペースメーカー移 植術及びペースメーカー交換術に係る届出を行っている診療所に限る。)でもよいこととす る。 ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されているこ と。 ハ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)、心腫瘍摘出術(単独のもの (胸腔鏡下によるもの)に限る。)、心腔内粘液腫摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの) に限る。)、胸腔鏡下弁形成術、弁置換術(大動脈弁、僧帽弁及び中心線縫体の再建を含むも のに限る。)、経カテーテル弁置換術、胸腔鏡下弁置換術、経皮的僧帽弁クリップ術、経皮的 三尖弁クリップ術、胸腔鏡下動脈管開存閉鎖術、胸腔鏡下心房中隔欠損閉鎖術、不整脈手術 (左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの及び経カテーテルの手術によるものに限る。)に限る。)、 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(後腹膜、傍大動脈及び側方に限る。)、腹腔鏡下小切開骨盤内リ ンパ節群郭清術、腹腔鏡下小切開後腹膜リンパ節群郭清術、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両
側)、腹腔鏡下小切開後腹膜腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開後腹膜悪性腫瘍手術、腹膜切除を 伴う多臓器合併切除術、腹腔鏡下骨盤内臓全摘術、腹腔鏡下十二指腸局所切除術(内視鏡処 置を併施するもの)、腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるも の)に限る。)、腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるも の)に限る。)、腹腔鏡下胃全摘術(悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)に 限る。)、腹腔鏡下胃縮小術、腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの)、腹腔鏡 下胆道閉鎖症手術、腹腔鏡下肝切除術、移植用部分肝採取術(生体(腹腔鏡によるものに限 る。)、腹腔鏡下膵腫瘍摘出術、腹腔鏡下膵中央切除術、腹腔鏡下膵尾部腫瘍切除術、腹腔 鏡下膵頭部腫瘍切除術、腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、 腹腔鏡下小切開副腎摘出術、腹腔鏡下小切開腎部分切除術、腹腔鏡下小切開腎摘出術、腹腔 鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術、腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用 いるもの)、腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下小 切開尿管腫瘍摘出術、腹腔鏡下小切開膀胱腫瘍摘出術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡 下小切開膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下膀胱尿管逆流手術(膀胱外アプローチ、腹腔鏡下前 立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下小切開前立腺悪性腫瘍手術、腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内 視鏡手術用支援機器を用いるもの)、腹腔鏡下仙骨腔固定術、腹腔鏡下腟式子宮全摘術(一 の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術及び腹腔鏡下子 宮瘢痕部修復術については、医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であ ること。 (3) 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に規定する患者 性同一性障害の患者 二 医科点数表第二章第十部手術通則第5号及び第6号並びに歯科点数表第二章第九部手術通則第 4号に掲げる手術の施設基準 (1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されているこ と。 (2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (3) 当該手術の一年間の実施件数を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 (4) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 (5) 手術を受ける全ての患者に対して、それぞれの患者が受ける手術の内容が文書により交付さ れ、説明がなされていること。 二の二 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準 (1) 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の手術に対応するための十分な 体制が整備されていること。 (2) 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。 (3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 二の三 医科点数表第二章第十部手術通則第16号に掲げる手術における適合していない場合には所 定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準 (1) 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。 (2) 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二の四医科点数表第二章第十部手術通則第17号に掲げる手術 医科点数表の人工関節置換術、人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)、人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)若しくは人工関節再置換術(人工股関節再置換術に限る。)、第6款(顔面・口腔・頸部)、第7款(胸部)及び第9款(腹部)に掲げる悪性腫瘍手術若しくは第8款(心・脈管(動脈及び静脈を除く。)に掲げる手術をそれぞれ全身麻酔下で実施した場合又は造血幹細胞移植を実施した場合 二の五医科点数表第二章第十部手術通則第18号に掲げる手術の施設基準等 (1) 通則 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (2) 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、鏡視下喉頭悪性腫瘍手術、胸腔鏡下拡大胸腺摘出術、胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術、胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除又は1肺葉を超えるものに限る。)、胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除、肺葉切除又は1肺葉を超えるもの及び気管支形成を伴う肺切除に限る。)、胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術、縦隔鏡下食道悪性腫瘍手術、心腫瘍摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)、心腔内粘液腫摘出術(単独のもの(胸腔鏡下によるもの)に限る。)、胸腔鏡下弁形成術、胸腔鏡下弁置換術、腹腔鏡下リンパ節郭清術(傍大動脈に限る。)、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)、腹腔鏡下骨盤内臓全摘術、腹腔鏡下胃切除術(単純切除術に限る。)、腹腔鏡下噴門側胃切除術(単純切除術に限る。)、腹腔鏡下胃全摘術(単純全摘術に限る。)、腹腔鏡下総胆管拡張症手術、腹腔鏡下肝切除術、腹腔鏡下膵尾部腫瘍切除術、腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術、腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術、腹腔鏡下副腎摘出術、腹腔鏡下副腎髄質腫瘍摘出術(褐色細胞腫)、腹腔鏡下腎盂形成手術、腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術、腹腔鏡下陰茎断端挙上術、腹腔鏡下仙骨腔固定術、腹腔鏡下腔式子宮全摘術、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の施設基準 イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。 ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。 ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。 二の六医科点数表第二章第十部手術通則第19号に掲げる手術の施設基準 当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。 二の七医科点数表第二章第十部手術通則第20号及び歯科点数表第二章第九部手術通則第17号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に周術期の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。 (2) 急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 二の八医科点数表第二章第十部手術通則第21号に規定する再製造単回使用医療機器使用加算の施設基準 (1) 再製造単回使用医療機器の使用につき必要な実績を有していること。 (2) 再製造単回使用医療機器の使用につき必要な体制が整備されていること。 二の九医科点数表第二章第十部手術通則第23号に規定する外科医療確保特別加算の施設基準 (1) 長時間かつ高難度な手術を行うにつき必要な実績を有していること。 (2) 長時間かつ高難度な手術を行うにつき必要な体制が整備されていること。 三 手術の所定点数に含まれる薬剤 外皮用消毒剤に係る薬剤 三の二不整脈手術の注1に規定する対象患者 開胸式心大血管手術を受ける患者のうち、手術前に心房細動又は心房粗動と診断され、特に左心耳閉鎖術を併せて実施することが適当と認められるもの 三の二の一の二無菌的分割製剤作成加算の施設基準 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 三の二の二輸血管理料の施設基準 (1) 輸血管理料Iの施設基準 イ 当該保険医療機関内に臨床検査技師が常時一名以上配置されていること。 ロ 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 輸血管理料Ⅱの施設基準 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (3) 輸血適正使用加算の施設基準 輸血製剤が適正に使用されていること。 (4) 貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準 貯血式自己血輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 三の二の二の二コーディネート体制充実加算の施設基準 造血幹細胞移植における同種移植のコーディネートを行うにつき十分な体制が整備されていること。 三の二の三自己生体組織接着剤作成術、自己クリオプレシピテート作製術(用手法)及び同種クリオプレシピテート作製術の施設基準 (1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。 (2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。 三の二の四人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。 三の二の四の二内視鏡手術用支援機器加算の施設基準 (1) 当該療養を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。 (2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 三の二の五胃瘻造設時嚥下機能評価加算における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準 (1) 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。 (2) 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。 三の二の六凍結保存同種組織加算の施設基準 (1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する医師が一名以上配置されていること。 (2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三の二の七 歯根端切除手術の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。 三の二の八 口腔粘膜血管腫凝固術の施設基準 (1) 当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 当該手術を行うにつき十分な機器を有していること。 三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準 歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。 三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。 三の五 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準 (1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。 と。 (2) と。 (3) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。 と。 三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準 (1) 歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する常勤の歯科医師が二名以上配置されていること。 (2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 三の七 レーザー機器加算の施設基準 (1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。 三の八 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる顎関節人工関節全置換術の施設基準 (1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。 と。 (2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。 (3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。 と。 三の九 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。 と。 (2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (3) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。 四 歯科点数表第二章第九部手術に規定する特定薬剤 使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第四部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤 第十二の二 麻酔 一 吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声门上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)の施設基準 (1) 麻酔に従事する医師(麻酔科につき医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項に規定する厚生労働大臣の許可を受けた者に限る。以下「麻酔科標榜医」という。)が専従で実施する場合の施設基準 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (2) 麻酔科標榜医の指導下で麻酔を専従で実施する場合の施設基準 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 一の二 声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔に規定する麻酔が困難な患者 別表第十一の二に掲げる患者であって、麻酔が困難なもの 一の三 神経ブロック併施加算のイの対象患者 手術後の疼痛管理を目的とした硬膜外麻酔が適応となる手術を受ける患者であって、当該麻酔の代替として神経ブロックが必要と医学的に認められるもの 一の四 体温調節療法の注2及び注3に規定する施設基準 次のいずれかの特定入院料の届出を行う保険医療機関であること。 イ 区分番号A300に掲げる救命救急入院料 ロ 区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料 ハ 区分番号A301-2に掲げるハイケアユニット入院医療管理料 ニ 区分番号A301-3に掲げる脳卒中ケアユニット入院医療管理料 ホ 区分番号A301-4に掲げる小児特定集中治療室管理料 ヘ 区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料 ト 区分番号A303に掲げる総合周産期特定集中治療室管理料の新生児集中治療室管理料 二 麻酔管理料(I)の施設基準 (1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。 (3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 三 麻酔管理料(II)の施設基準 (1) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 常勤の麻酔科標榜医が五名以上配置されていること。 (3) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 三の二 周術期薬剤管理加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に周術期の薬学的管理を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。 (2) 病棟薬剤業務実施加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。 四 歯科麻酔管理料の施設基準 (1) 常勤の麻酔に従事する歯科医師が配置されていること。 (2) 麻酔管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 五 歯科吸入麻酔又は歯科静脈麻酔(II)の施設基準 当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。 第十三 放射線治療 一 放射線治療専任加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
一の二遠隔放射線治療計画加算の施設基準 (1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) エネルギー放射線治療の施設基準 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 二高エネルギー放射線治療の乳癌に対する全乳房照射の場合(寡分割照射に限る。)の施設基 準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の 経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。 (2) 高エネルギー放射線治療による全乳房照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。 二の三強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等 (1) 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準 イ当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置 されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。 ロ当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 ハ当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 (2) 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者 別表第十一の三に掲げる患者 (3) 強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌に対する前立腺照射の場合(寡分割照射に限る。) の施設基準 イ当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当 の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。 ロ強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺照射を行うにつき必要な体制が整備されて いること。 二の四画像誘導放射線治療加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療につ いて、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 二の五体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を 有するものに限る。)が配置されていること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 三定位放射線治療の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の 経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 三の二定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を 有するものに限る。)が配置されていること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 四粒子線治療の施設基準等 (1) 粒子線治療の施設基準 イ当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されており、 うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。 ロ当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 ハ当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 (2) 粒子線治療の注1に規定する患者 別表第十一の四に掲げる患者 五粒子線治療適応判定加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相 当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。 (2) 当該治療の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。 六粒子線治療医学管理加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の 経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。 (2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。 六の二ホウ素中性子捕捉療法の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該療法を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 六の三ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該療法の適応判定を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該療法の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に当該医学管理を行うにつき必要な医師が配置されていること。 (2) 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。 七画像誘導密封小線源治療加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療につ いて、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。 (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。 第十三の二歯冠修復及び欠損補綴 一う蝕・歯無痛の窩洞形成加算の施設基準 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。 一の二CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準 (1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有し ている歯科技工所との連携が確保されていること。
一の三 光学印象の施設基準 (1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。
一の四 3次元プリント有床義歯の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。
二 有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準
(1) 歯科技工士を配置していること。 (2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。 (4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
二の二 補綴時診断料、印象採得、光学印象、咬合採得及び仮床試適の歯科技工士連携加算1及び2の施設基準
(1) 歯科技工士連携加算1の施設基準 イ 歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携体制が確保されていること。 ロ 歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 ハ イの連携体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
二 ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(2) 歯科技工士連携加算2の施設基準 イ (1)のイからニまでの全てを満たしていること。
ロ 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 三 暫間歯冠補綴装置、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料
別表のⅥに掲げる特定保険医療材料のうち別表第十三に掲げる特定保険医療材料 第十四 歯科矯正 一 歯科矯正診断料の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されていること。 (2) 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。 (3) 当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。 (4) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。
二 顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準 (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第九十九号)第三十六条第一号及び第二号に規定する医療について、障害者総合支援法第五十四条第二項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)であること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有していること。 (3) 当該療養につき顎離断等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
第十四の二 病理診断 一 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準
(1) 標本の送付側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製につき十分な体制が整備されていること。 (2) 標本の受取側 次のいずれにも該当するものであること。 イ 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。 ロ 病理診断を行うにつき十分な体制が整備された医療機関であること。 ハ 衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所をいう。以下同じ。)で作製され、送付された病理標本のうち、同一の者が開設する衛生検査所で作製された病理標本が一定割合以下であること。
二 保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製及び迅速細胞診の施設基準 (1) 送信側 離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 受信側 当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師又は歯科医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。
二の二 病理標本のデジタル病理画像による病理診断の施設基準
(1) 病理診断管理加算又は口腔病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。 (2) デジタル病理画像の管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三 病理診断管理加算の施設基準 (1) 病理診断管理加算1の施設基準 イ 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上配置されていること。
ロ 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。 (2) 病理診断管理加算2の施設基準 イ 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されていること。
ロ 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。 三の二 悪性腫瘍病理組織標本加算の施設基準 (1) 当該保険医療機関内に病理診断を専ら担当する医師が一名以上配置されていること。 (2) 病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。
三の三 国際標準病理診断管理加算の施設基準 国際標準化機構が定めた病理診断に関する国際規格に基づく技術能力の認定を受けている保険医療機関であること。 四 口腔病理診断管理加算の施設基準 (1) 口腔病理診断管理加算1の施設基準 イ 当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が一名以上配置されていること。 ロ 口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。 (2) 口腔病理診断管理加算2の施設基準 イ 当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が二名以上配置されていること。 ロ 口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。 第十四の三 その他 一 看護職員処遇改善評価料の施設基準 (1) 次のいずれかに該当すること。 イ 救急医療管理加算に係る届出を行っている保険医療機関であって、救急搬送に係る実績を一定程度有しているものであること。 ロ 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターその他の急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されている保険医療機関であること。 (2) それぞれの評価料に対応する数(当該保険医療機関の保健師、助産師、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の数を入院患者の数で除して得た数をいう。)を算出していること。 (3) 看護職員等の処遇の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。 二 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の施設基準 (1) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。 (2) 当該保険医療機関に勤務する職員(以下「対象職員」という。)がいること。 (3) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。 二の二 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5に規定する施設基準 継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。 三 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)の施設基準 (1) 外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。 (2) 対象職員がいること。 (3) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。 三の二 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5に規定する施設基準 継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。 四 外来・在宅ベースアップ評価料(II)の施設基準 (1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない又は算定回数が著しく少ない保険医療機関であること。 (2) 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の届出を行っている保険医療機関であること。 (3) 外来・在宅ベースアップ評価料(I)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額の百分の五十未満であること。 (4) 当該保険医療機関における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。 (5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。 (6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。 五 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)の施設基準 (1) 歯科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない又は算定回数が著しく少ない保険医療機関であること。 (2) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)の届出を行っている保険医療機関であること。 (3) 外来・在宅ベースアップ評価料(I)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額の百分の五十未満であること。 (4) 当該保険医療機関における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。 (5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。 (6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。 五の二 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)の注5及び注6に規定する施設基準 継続的に賃上げを行っている保険医療機関であること。 六 入院ベースアップ評価料の施設基準 (1) 医科点数表又は歯科点数表第一章第二部第一節の入院基本料(特別入院基本料等を含む)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している保険医療機関であること。 (2) 外来・在宅ベースアップ評価料(I)又は歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)の届出を行っている保険医療機関であること。 (3) 外来・在宅ベースアップ評価料(I)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(I)により算定する見込みの点数を合算した点数に十円を乗じて得た額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額未満であること。 (4) 当該保険医療機関における常勤の対象職員の数が、二以上であること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては、この限りでない。 (5) 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。 (6) 対象職員の賃金の改善を行うにつき十分な体制が整備されていること。 七 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準 (1) 歯科技工士が所属する歯科技工所に補綴物等の製作等の委託を行っている保険医療機関であること。 (2) 歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善について十分に支援していること。
第十五
一調剤
(1)調剤基本料1の施設基準 (2)から(6)までのいずれにも該当しない保険薬局であること。
(2)調剤基本料2の施設基準 次のいずれかに該当する保険薬局(3)、(4)又は(6)に該当するものを除く。)であること。 イ処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(一月の全ての保険医療機関に係る処方箋 の受付回数に対する一月の処方箋の受付回数の多い上位三の保険医療機関(同一の敷地内又 は建物内に複数の保険医療機関が所在するときは、当該複数の保険医療機関を一の保険医療 機関とみなす。)に係る処方箋の合計受付回数の割合が七割を超える場合に限る。)。 ロ処方箋の受付回数が一月に千百回を超えること(イに該当する場合を除き、特定の保険 医療機関(同一の敷地内又は建物内に複数の保険医療機関が所在するときは、当該複数の保 険医療機関を一の保険医療機関とみなす。以下この号において同じ。)に係る処方箋による調 剤の割合が八割五分を超える場合に限る。)。ハ処方箋の受付回数が一月に六百回を超えること(イ又はロに該当する場合を除き、特定の 保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合(当該保険薬局が別表 第三の一に掲げる地域に所在し、かつ、当該保険薬局から水平距離五百メートル以内に他の 保険薬局がある場合に限る。)に限る。)。ニ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること(イからハまで のいずれかに該当する場合を除く。)。ホ特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業 上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属 する他の保険医療機関において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医 療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、一月に四千回を 超えること(イから二までのいずれかに該当する場合を除く。)。
(3)調剤基本料3のイの施設基準 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四十 万回以下のグループに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機 関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産 取引等その他の特別な関係がある保険薬局であること。
(4)調剤基本料3のロの施設基準 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグルー プに属する保険薬局((6)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局で あること。 イ特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。 ロ特定の基本料3のハの施設基準 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグルー プに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は(6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関 に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下のものであること。
(5)調剤基本料3のハの施設基準 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超えるグルー プに属する保険薬局((2)、(4)のロ又は(6)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関 に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下のものであること。
(6)特別調剤基本料Aの施設基準 次のいずれかの要件を満たす保険薬局であること。 イ保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該保 険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。 ロ当該保険薬局と同一の敷地内又は建物内において医療法第二条の二第二項に規定するオン ライン診療受診施設を設置していること。ただし、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に 基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第十二の二に定める要件に該当する場合を除く。
二調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。 イ基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在すること。 ロ当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するも のを除く。)について、許可病床数が二百床未満であり、その数が十以下であること。ただし、 当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える 場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。 ハ処方箋受付回数が一月に千五百回を超えないこと。
(2) 次のいずれにも該当すること。 イ当該保険薬局が地方公共団体の所有する土地に所在する保険医療機関(診療所に限る。以 下このイにおいて同じ。)又は地方公共団体の開設する保険医療機関と同一の敷地又は建物に 所在すること。 ロイに規定する保険医療機関がへき地の医療の提供のために必要な診療所として都道府県知 事に認められたものであること。 ハ当該保険薬局から水平距離四キロメートル以内に他の保険薬局がないこと。 ニ調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局 一の(1)から(6)までのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以 外の保険薬局であること。
三調剤基本料の注4に規定する保険薬局
(1)当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定 する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。 (2)当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及 び流通改善に関する取組に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であ ること。
(3)服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局(処方箋の受付回数が一月に六百回以下の保険薬 局を除く。)であること。
四地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準
(1)地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。 イ地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。 ロ当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品の規格単位数 量を合算した数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
(2)地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。 イ(1)に掲げる施設基準を満たしていること。 ロ調剤基本料1を算定していること。
ハ地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。 ニ地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
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医科点数表及び歯科点数表の一部改正に関する告示(手術の施設基準等) - 第53頁
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