告示令和8年3月5日
診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和8年3月5日官報号外第46号)
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診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和8年3月5日官報号外第46号)
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二十六の二 依存症入院医療管理加算の施設基準等
(1) 依存症入院医療管理加算の施設基準
アルコ一ル依存症又は薬物依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 依存症入院医療管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存症の患者又は薬物依存症の患者
二十六の三 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
(1) 摂食障害入院医療管理加算の施設基準
摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 摂食障害入院医療管理加算の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者
二十七 がん拠点病院加算の施設基準等
(1) がん診療連携拠点病院加算の施設基準
がん診療の拠点となる病院として必要な体制を有しているものであること。
(2) がん診療連携拠点病院加算注1ただし書に規定する施設基準
がん診療の拠点となる病院として必要な体制を一部有しているものであること。
(3) 小児がん拠点病院加算の施設基準
小児がんの診療の拠点となる病院として必要な体制を有しているものであること。
(4) がん拠点病院加算の注2に規定する施設基準
ゲノム情報を用いたがん医療を提供する拠点病院であること。
二十七の二 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
(1) リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1の施設基準
イ 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。
ロ 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
二十八 栄養サポートチーム加算の施設基準等
(1) 栄養サポートチーム加算の施設基準
イ 栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ハ 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
(2) 栄養サポートチーム加算の対象患者
栄養障害の状態にある患者又は栄養管理を行わなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者であって、栄養管理計画が策定されているものであること。
(3) 栄養サポートチーム加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
二十七の三 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2の施設基準
(2) リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2の施設基準
イ 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する必要な体制が整備されていること。
ロ (1)のロからトまでを満たすこと。
二十八 栄養サポートチーム加算の施設基準等
(4) 栄養サポートチーム加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る。)を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただ し書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 栄養管理に係る診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ニ 当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
二十八の二 口腔管理連携加算の施設基準
(1) 歯科診療を行わない保険医療機関であって、歯科診療を行う別の保険医療機関と入院中の患者に対する歯科訪問診療に係る連携体制を構築していること。
(2) (1)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(3) (2)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(4) 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二十九 医療安全対策加算の施設基準
(1) 医療安全対策加算1の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置さ れていること。
ロ 当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制 が整備されていること。
ハ 当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。
(2) 医療安全対策加算2の施設基準
イ 医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置さ れていること。
ロ (1)のロ及びハの要件を満たしていること。
(3) 医療安全対策地域連携加算1の施設基準
イ 医療安全対策加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策に関する十分な経験を有する専任の医師又は医療安全対策に関する研修を受 けた専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。
ハ 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関及び医療安全対策加算2を算定する保険 医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
(4) 医療安全対策地域連携加算2の施設基準
イ 医療安全対策加算2に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施す るための必要な体制が整備されていること。
二十九の二 感染対策向上加算の施設基準等
(1) 感染対策向上加算1の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制 が整備されていること。
ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師(感染防止対策に関する研修を受けたものに限る。)並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
二 感染防止対策につき、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。
ホ 介護保険施設等又は指定障害者支援施設等と協力が可能な体制をとっていること。
ヘ 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携により感染防止対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
ト 抗菌薬を適正に使用するために必要な支援体制が整備されていること。
(2) 感染対策向上加算2の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。
ホ (1)のホを満たしていること。
(3) 感染対策向上加算3の施設基準
イ 専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ 当該部門において、医師及び看護師が適切に配置されていること。
ニ 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。
ホ (1)のホを満たしていること。
(4) 指導強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)に対し、院内感染対策に係る助言を行うための必要な体制が整備されていること。
(5) 微生物学的検査体制加算の施設基準
当該保険医療機関内に微生物学的検査室を有していること。
(6) 連携強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携体制を確保していること。
(7) サーベイランス強化加算の施設基準
地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
(8) 抗菌薬適正使用体制加算の施設基準
抗菌薬の適正使用につき十分な実績を有していること。
二十九の三 患者サポート体制充実加算の施設基準
(1) 患者相談窓口を設置し、患者に対する支援の充実につき必要な体制が整備されていること。
(2) 当該窓口に、専任の看護師、社会福祉士等が配置されていること。
二十九の四 重症患者初期支援充実加算の施設基準
(1) 患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二十九の五 報告書管理体制加算の施設基準
(1) 放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 医療安全対策加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 画像診断管理加算2、3若しくは4又は病理診断管理加算1若しくは2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4) 医療安全対策に係る研修を受けた専任の臨床検査技師又は専任の診療放射線技師等が報告書確認管理者として配置されていること。
(5) 組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき必要な体制が整備されていること。
二十九の六 身体的拘束最小化推進体制加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関において、身体的拘束の最小化に資する十分な体制が整備されていること。
(2) 当該病棟において、身体的拘束の最小化に関する十分な実績を有していること。
(3) 身体的拘束最小化のために保険医療機関全体として取組を行っていること、原則として身体的拘束を行わない方針であること及び身体的拘束の実施状況について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三十 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準等
(1) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準
イ 褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等が褥瘡管理者として配置されていること。
ロ 褥瘡管理者が、褥瘡対策チームと連携して、あらかじめ定められた方法に基づき、個別の患者ごとに褥瘡リスクアセスメントを行っていること。
ハ 褥瘡リスクアセスメントの結果を踏まえ、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、主治医その他の医療従事者が共同して褥瘡の発生予防等に関する計画を個別に作成し、当該計画に基づき重点的な褥瘡ケアを継続して実施していること。
ニ 褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
(2) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(3) 褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 褥瘡ケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等
(1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準
イ 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されているこ
と。
ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科
医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(2) ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの
三十二 ハイリスク分娩等管理加算の施設基準等
(1) ハイリスク分娩等管理加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が三名以上配置されてい
ること。
ロ 当該保険医療機関内に常勤の助産師が三名以上配置されていること。
ハ 一年間の分娩実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関
の見やすい場所に掲示していること。
ニ ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ホ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科
医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(2) 地域連携分娩管理加算の施設基準
イ (1)を満たすものであること。
ロ 周産期医療に関する専門の保険医療機関との連携により、分娩管理を行うにつき十分な体
制が整備されていること。
(3) ハイリスク分娩管理加算及び地域連携分娩管理加算の対象患者
妊産婦であって、別表第七に掲げるもの
三十三から三十三の五まで 削除
三十三の六 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行ってい
る保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出をしていない保険医療機関であること。
三十三の七 精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準
(1) 救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行ってい
る保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2) 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
三十四及び三十五 削除
三十五の二 呼吸ケアチーム加算の施設基準等
(1) 呼吸ケアチーム加算のため必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 人工呼吸器の離脱について呼吸ケアチームによる診療計画書を作成していること。
(2) 呼吸ケアチーム加算の対象患者
次のいずれにも該当する患者であること。
イ 四十八時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であること。
ロ 次のいずれかに該当する患者であること。
① 人工呼吸器を装着している状態で当該加算を算定できる病棟に入院(転棟及び転床を含
む。)した患者であって、当該病棟に入院した日から起算して一月以内のもの
② 当該加算を算定できる病棟に入院した後に人工呼吸器を装着した患者であって、装着し
た日から起算して一月以内のもの
(1) 麻酔科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 手術後の患者の疼痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三十五の三 地域支援・医薬品供給対応体制加算の施設基準
(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年
厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二第一号に規定する後発医薬品(以
下单に「後発医薬品」という。)のある薬担規則第七条の二第一号に規定する新医薬品(以下
「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成
二十年厚生労働省告示第六十号「別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単
位数量」という。)」に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。
ハ 医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う
等、適切に対応する体制を有していること。
ニ 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨並びにハの体制に関する事項並びに医薬品
の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には入院患
者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ホ ニの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ヘ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算し
た規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
ハ (1)のハからホまでの要件を満たしていること。
(3) 地域支援・医薬品供給対応体制加算3の施設基準
イ 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算し
た規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
ハ (1)のハからホまでの要件を満たしていること。
三十五の三の二 バイオ後続品使用体制加算
(1) バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること。
(2) バイオ後続品のある先行バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先
行バイオ医薬品を除く。以下同じ。)及びバイオ後続品の使用について、十分な実績を有するこ
と。
(3) バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲
示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三十五の四 病棟薬剤業務実施加算の施設基準
(1) 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
イ 病棟ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ロ 薬剤師が実施する病棟における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減並びに薬物
療法の有効性及び安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ハ 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。
ニ 当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性
に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講ずる体制を有していること。
ホ 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ 薬剤総合評価調整業務及び退院時薬剤情報管理指導につき十分な実績を有していること。
(2) 病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
(1)のイからホまでに該当する保険医療機関であること。
(3) 病棟薬剤業務実施加算3の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 病棟薬剤業務実施加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ハ 治療室ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ニ 薬剤師が実施する治療室における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ホ ハの薬剤を通じて、当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
(4) 薬剤業務向上加算の施設基準
イ 免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が実施されていること。
ロ 都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修得する体制を整備していること。
三十五の五 データ提出加算の施設基準
(1) データ提出加算1及び3の施設基準
イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、特定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。
ロ 入院患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(2) データ提出加算2及び4の施設基準
イ 診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、特定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。
ロ 入院患者及び外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
三十五の六 入退院支援加算の施設基準等
(1) 入退院支援加算1に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 又は専従の社会福祉士が配置されて地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師若しくは専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は社会福祉士が配置されていること。
ホ 退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこと。
ヘ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 入退院支援加算2に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 又は専従の社会福祉士が配置され、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ 退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこと。
ホ その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 入退院支援加算3に関する施設基準
イ 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ 当該部門に入退院支援に、地域連携及び新生児の集中治療等に係る業務に関する十分な経験を有し、小児患者の在宅移行に関する研修を受けた専任の看護師が一名以上又は新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が一名以上配置されていること。
ハ 退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該施設等から金品その他の財産上の利益を収受していないこと。
(4) 地域連携診療計画加算の施設基準
イ 当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療等を担う複数の保険医療機関又は介護サービス事業所等を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
ロ 地域連携診療計画において連携する保険医療機関又は介護サービス事業所等として定めた保険医療機関又は介護サービス事業所等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
(5) 入退院支援加算の注6に規定する厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(6) 入退院支援加算の注6に規定する施設基準
イ 一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ 入退院支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7) 入院時支援加算の施設基準
イ 入院前支援を行う者として、入退院支援及び地域連携業務を担う部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。ただし、許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。
ロ 地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8) 入院時支援加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ 自宅等から入院する予定入院患者(他の保険医療機関から転院する患者を除く。)であること。
(9) 入退院支援加算を算定する患者であること。
総合機能評価加算の施設基準
当該保険医療機関内に、総合的な機能評価に係る研修を受けた常勤の医師若しくは歯科医師又は総合的な機能評価の経験を有する常勤の医師若しくは歯科医師が一名以上配置されていること。
(10) 総合機能評価加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ 退院支援加算1又は2を算定する患者であること。
ロ 介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の患者又は六十五歳以上の患者であること。
(11) 入退院支援加算の注10に規定する厚生労働大臣が定める患者
イ コミュニケーションにつき特別な支援を要する者又は強度行動障害を有する者であること。
三十五の九 入院支援加算を算定する患者であること。
(1) 精神科入退院支援加算の施設基準
(2) 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
(2) 当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の精神保健福祉士が配置されていること。
(3) 当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の精神保健福祉士が、専従の精神保健福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
(4) 各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は精神保健福祉士が配置されていること。
(5) その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三十五の六の三 医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準等
(1) 医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準
(2) 医療的ケア児(者)入院前支援加算について、十分な実績を有していること。
(3) 医療的ケア児(者)入院前支援加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 医療的ケア児(者)入院前支援加算に係る厚生労働大臣が定める患者
医療的ケアを必要とする患者であって、入院前に当該患者の療養生活環境及び処置等を確認できるもの
三十五の七 認知症ケア加算の施設基準等
(1) 認知症ケア加算1の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 認知症ケア加算2の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき適切な体制が整備されていること。
(3) 認知症ケア加算3の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
(4) 認知症ケア加算の対象患者
認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態である患者
三十五の七の二 せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準
入院中の患者に対して、せん妄のリスク確認及びせん妄対策を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三十五の八 精神疾患診療体制加算の施設基準
(1) 許可病床数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(2) 救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三十五の九 精神科急性期医師配置加算の施設基準
(1) 通則
当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上配置されていること。
(2) 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
イ 当該保険医療機関において治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を相当程度有していること。
ハ 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料2(精神病棟看護・多職種協働加算を算定するものに限る。)を算定する精神病棟であること。
二 当該病棟に常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が二名以上配置されていること。
(3) 精神科急性期医師配置加算2のイの施設基準
イ 精神病棟入院基本料(十対一入院基本料、十三対一入院基本料又は十五対一入院基本料に限る。)又は特定機能病院入院基本料を算定する精神病棟であること。
ロ 精神障害者であって身体疾患を有する患者に対する急性期治療を行うにつき十分な体制を有する保険医療機関であること。
ハ 許可病床(精神病棟を除く。)の数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(4) 精神科急性期医師配置加算2のロの施設基準
イ (2)のイを満たすものであること。
ロ 精神科急性期治療病棟入院料1又は精神科急性期治療病棟入院料2(精神病棟看護・多職種協働加算を算定するものに限る。)を算定する精神病棟であること。
(5) 精神科急性期医師配置加算3の施設基準
イ 精神科救急医療に係る実績を一定程度有していること。
ロ 当該保険医療機関において治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を一定程度有していること。
ハ (2)のハを満たすものであること。
三十五の十 排尿自立支援加算の施設基準等
(1) 排尿自立支援加算の施設基準
排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 排尿自立支援加算の対象患者
尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。
三十五の十一 地域医療体制確保加算1の施設基準
(1) 地域医療体制確保加算1の施設基準
イ 救急搬送、周産期医療又は小児救急医療に係る実績を相当程度有していること。
ロ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2) 地域医療体制確保加算2の施設基準
イ (1)を満たしていること。
ロ 医師の確保が必要な診療科について、勤務環境及び処遇改善に資する体制並びに研修体制が整備されていること。
三十五の十二 協力対象施設入所者入院加算の施設基準
(1) 次のいずれにも該当するものであること。
イ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)から協力医療機関として定められている保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関において、緊急時に当該介護保険施設等に入所している患者が入院できる病床を常に確保していること。
八 次のいずれかに該当すること
① 在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所であること。
② 在宅療養後方支援病院であること。
③ 地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する保険医療機関で
あること。
(2) 当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築していること。
(3) (2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲
示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三十五の十三 医療提供機能連携確保加算の施設基準
(1) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、地域包括医療病棟入
院料又は地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟を有すること。
(2) 別表第六の二の二に掲げる地域における外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患
者以外の患者に対して行う診療に限る。)について、十分な実績を有していること。
(3) 別表第六の二の二に掲げる地域における急性期患者の受入れにつき、十分な実績を有してい
ること。
三十五の十四 精神科地域密着多機能体制加算の施設基準
(1) 通則
イ 当該保険医療機関において、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に貢献す
るにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関における許可病床数が三百五十床以下であること。
ハ 当該保険医療機関における許可病床数に占める精神病床の割合が、六割五分以上であるこ
と。
ニ 当該保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が二名以上配置されていること。
ホ 当該地域における精神科救急医療体制の確保に協力するにつき必要な体制及び実績を有し
ている保険医療機関であること。
ヘ 当該保険医療機関において、入院患者の退院に係る支援に関する部門が設置されているこ
と。
(2) 精神科地域密着多機能体制加算1の施設基準
イ 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が百床以下であること。
ロ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日数が百五十日以内であるこ
と。
ハ 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十分な体制及び実績を有してい
ること。
ニ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士が二名以上配置されていること。
ホ 当該保険医療機関に常勤の作業療法士が一名以上配置されていること。
ヘ 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が一名以上配置されていること。
ト 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
(3) 精神科地域密着多機能体制加算2の施設基準
イ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日数が百五十日以内であるこ
と。
ロ 次のいずれかに該当すること。
① 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が百一床以上百五十床以下であるこ
と。
② 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が百五十一床以上二百五十床以下であ
り、当該保険医療機関の精神病床の減少に係る十分な取組を行っていること。
ハ 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき十分な体制及び実績を有してい
ること。
二 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士が二名以上配置されていること。
ホ 当該保険医療機関に常勤の作業療法士が一名以上配置されていること。
ヘ 当該保険医療機関に常勤の公認心理師が一名以上配置されていること。
ト 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
(4) 精神科地域密着多機能体制加算3の施設基準
イ 当該保険医療機関における精神病床の入院患者の平均在院日数が二百五十日以内であるこ
と。
ロ 当該保険医療機関における精神病床の許可病床数が二百五十床以下であり、当該保険医療
機関の精神病床の減少に係る必要な取組を行っていること。
ハ 精神障害者の地域生活に向けた重点的な支援を行うにつき適切な体制及び実績を有してい
ること。
ニ 当該保険医療機関に常勤の精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師が合計二名以上配
置されていること。
三十六 地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準
地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出を行っていること。
(1) 当該地域において、歯科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されているこ
と。
第九 特定入院料の施設基準等
一 通則
(1) 病院であること。
(2) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは
看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
(3) 入院基本料を算定していない保険医療機関(特別入院基本料等を算定している保険医療機関
を含む。)において算定する特定入院料は、別表第十五のものに限ること。
(4) 厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方
法に規定する入院患者数の基準又は医師等の員数の基準のいずれにも該当していないこと。
(5) 一病棟において届け出のできる特定入院料の種別は、二までとすること。
(6) 入院中の患者への家族等による面会については、感染対策等の正当な理由なく面会を妨げな
いよう、面会に係る規定を策定する等の配慮をすることが望ましいこと。
二 救命救急入院料の施設基準等
(1) 救命救急入院料1の施設基準
イ 救命救急入院料の注1に規定する施設基準
① 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有し
ている病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
② 当該治療室内に重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な医師が常時配置されて
いること。
③ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数
を増すごとに一以上であること。
④ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
⑤ 三の(1)のロの④を満たすものであること。
⑥ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 救命救急入院料2の施設基準
次のいずれにも該当するものであること。
① イの①、②、④及び⑥を満たすものであること。
② 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数
を増すごとに一以上であること。
③ 当該治療室に入院している患者のハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度につ
いて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
(2) 救命救急入院料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準
③患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 救命救急入院料の注2のイに規定する厚生労働大臣が定める施設基準
自殺企図後の精神疾患の患者に対する指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(4) 救命救急入院料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 救命救急体制充実加算1の施設基準
ロ 重篤な救急患者に対する医療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 救命救急入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
重篤な救急患者に対する医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(6) 救命救急入院料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。
(7) 救命救急入院料の注8に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハ
ビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(8) 救命救急入院料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養
士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(9) 救命救急入院料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備されて
いること。
(10) 救命救急入院料の注12に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三 特定集中治療室管理料の施設基準等
(1) 特定集中治療室管理料の注1に規定する施設基準
イ 特定集中治療室管理料1の施設基準
① 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
② 当該治療室内に集中治療を行うにつき十分な医師が常時配置されていること。
③ 当該治療室内に集中看護を行うにつき十分な看護師が配置されていること。
④ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数
を増すごとに一以上であること。
⑤ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
⑥ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度IIの基準を満たす患者を八割以上入院させ
る治療室であること。
⑦ 入室時に重症な患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。
⑧ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⑨ 救急医療又は急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
ロ 特定集中治療室管理料2の施設基準
① イの①、③、④、⑧及び⑨を満たすものであること。
② 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
③ 集中治療を行うにつき必要な専用施設を有していること。
④ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院させ
る治療室であること。
⑤ 入室時に重症の患者の受入れにつき、相当の実績を有していること。
ハ 特定集中治療室管理料3の施設基準
① イの①、④、⑧及び⑨を満たすものであること。
② ロの②及び③を満たすものであること。
③ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を七割以上入院させ
る治療室であること。
(2) 特定集中治療室管理料の注1に規定する算定上限日数に係る施設基準
患者の早期回復を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 特定集中治療室管理料の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該保険医療機関内に、専任の小児科の医師が常時配置されていること。
(4) 特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハ
ビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(5) 特定集中治療室管理料の注5に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養
士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(6) 特定集中治療室管理料の注6に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
当該治療室を有する保険医療機関において、重症患者の対応につき十分な体制が整備され
ていること。
(7) 特定集中治療室管理料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
他の保険医療機関 (8) の基準を満たす保険医療機関に限る。) と情報通信機器を用いて連携し
て特定集中治療室管理を実施するための必要な体制が整備されていること。
(8) 特定集中治療室管理料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
次のいずれにも該当する保険医療機関であること。
イ 特定集中治療室管理料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 特定集中治療室管理について情報通信機器を用いて支援を行うにつき十分な体制を有して
いること。
(9) 特定集中治療室管理料の注8に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
広範囲熱傷特定集中治療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四 ハイケアユニット入院医療管理料の施設基準
(1) ハイケアユニット入院医療管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
ハ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ニ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が四又はその端数を
増すごとに一以上であること。
ホ次のいずれかに該当すること。
① ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を八割以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を八割以上入院させる病棟であること。
ヘ 当該病院の一般病棟の入院患者の平均在院日数が十九日以内であること。
ト 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
チ ハイケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
リ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヌ 救急医療又は急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
⑵ ハイケアユニット入院医療管理料2の施設基準
イ (1)のイからハまで及びヘからヌまでの基準を満たすものであること。
ロ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
① ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を六割五分以上入院させる病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を六割五分以上入院させる病棟であること。
⑶ ハイケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⑷ ハイケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
⑸ ハイケアユニット入院医療管理料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
⑴ のヌ又は⑵のイ(⑴のヌに限る。)に掲げる基準
⑹ ハイケアユニット入院医療管理料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める基準
イ ⑵のイ(⑴のヌを除く。)からハまでの基準を満たすものであること。
ロ 令和八年三月三十一日時点で、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第六十九号)による改正前の診療報酬の算定方法の医科点数表(以下「令和六年度医科点数表」という。)の特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治療室であること。
五 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準
⑴ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
⑵ 当該治療室の病床数は、三十床以下であること。
⑶ 脳卒中の治療について、相当の実績を有していること。
⑷ 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
⑸ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
⑹ 当該治療室において、常勤の理学療法士又は作業療法士が一名以上配置されていること。
⑺ 脳梗塞、脳出血及びくも膜下出血の患者をおおむね八割以上入院させる治療室であること。
⑻ 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき十分な専用施設を有していること。
⑼ 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにつき必要な器械・器具を有していること。
⑽ 当該治療室に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
⑾ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⑿ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⒀ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に当該治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
五の二 小児特定集中治療室管理料の施設基準
⑴ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
⑵ 当該治療室内に小児集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
⑶ 当該治療室における看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。
⑷ 集中治療を行うにつき十分な体制及び専用施設を有していること。
⑸ 他の保険医療機関において救命救急入院料若しくは特定集中治療室管理料を算定している患者、救急搬送診療料を算定した患者又は手術を必要とする先天性心疾患の患者の当該治療室への受入について、相当の実績を有していること。
⑹ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⑺ 小児特定集中治療室管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 早期の離床を目的とした取組を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⑻ 小児特定集中治療室管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
イ 当該治療室内に集中治療室における栄養管理に関する十分な経験を有する専任の管理栄養士が配置されていること。
ロ 当該治療室において早期から栄養管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六 新生児特定集中治療室管理料の施設基準等
⑴ 新生児特定集中治療室管理料1の施設基準
イ 病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ 当該治療室内に集中治療を行うにつき必要な医師が常時配置されていること。
ハ 当該治療室における助産師又は看護師の数は、常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
ニ 集中治療を行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ 集中治療を行うにつき十分な実績を有していること。
ヘ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
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