告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(病院の入院基本料の施設基準等)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.294 - p.312
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(病院の入院基本料の施設基準等)

令和8年3月5日|p.294-312|原文を見る

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第五 病院の入院基本料の施設基準等
一 通則
(1) 病院であること。
(2) 一般病棟、療養病棟、結核病棟又は精神病棟をそれぞれ単位(特定入院料に係る入院医療を病棟単位で行う場合には、当該病棟を除く。)として看護を行うものであること。
(3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは看護師の指示を受けた看護補助者が行うものであること。
(4) 次に掲げる施設基準等のうち平均在院日数に関する基準については、病棟の種別ごとに、保険診療に係る入院患者(別表第二に掲げる患者を除く。)を基礎に計算するものであること。
(5) 次に掲げる看護職員及び看護補助者の数に関する基準については、病棟(別表第三に掲げる治療室、病室及び専用施設を除く。)の種別ごとに計算するものであること。
(6) 夜勤を行う看護職員(療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。)の一人当たりの月平均夜勤時間が七十二時間以下であること等、看護職員及び看護補助者の労働時間が適切なものであること。
(7) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師一を含む二以上の数の看護職員が行うこと。
(8) 現に看護を行っている病棟ごとの看護職員の数と当該病棟の入院患者の数との割合を当該病棟の見やすい場所に掲示していること。
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(10) 入院中の患者への家族等による面会については、感染対策等の正当な理由なく面会を妨げないよう、面会に係る規定を策定する等の配慮をすることが望ましいこと。
二 一般病棟入院基本料の施設基準等
(1) 一般病棟入院基本料の注1に規定する入院料の施設基準
イ 急性期病院一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期病院A一般入院料にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期病院A一般入院料にあっては十六日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
5 診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)別表4から6まで及び20の規定に基づき厚生労働大臣が指定する病棟であること。
6 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)。
7 8以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。
8 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
9 地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
② 急性期病院一般入院料の施設基準
1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
5 地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
③ 急性期病院B一般入院料の施設基準
1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
ロ 急性期一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十一日(急性期一般入院料1にあっては十六日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって、急性期一般入院料6に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情がある場合を除く。
5 急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟(許可病床数が二百床未満の保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものを除く。)で許可病床数が二百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3に係る届出を行っている病棟及び許可病床数が四百床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこと。
② 急性期一般入院料1の施設基準
1 2以外の保険医療機関にあっては、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、かつ、一定
2 許可病床数が二百床未満の保険医療機関(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限る。)にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患
者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
3 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
4 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
③ 急性期一般入院料2の施設基準
1 次のいずれかに該当すること。 (一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上の病棟であること。 (二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上の病棟であること。
2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1を算定していること。
3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
④ 急性期一般入院料3の施設基準
1 次のいずれかに該当すること。 (一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割四分以上の病棟であること。 (二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が二割三分以上の病棟であること。
2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。
3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
⑤ 急性期一般入院料4の施設基準
1 次のいずれかに該当すること。 (一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割九分以上の病棟であること。 (二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割八分以上の病棟であること。
2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。
3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
⑥ 急性期一般入院料5の施設基準
1 次のいずれかに該当すること。 (一) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割五分以上の病棟であること。 (二) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者の割合に係る指数が一割四分以上の病棟であること。
2 届出時点で、継続して三月以上、急性期一般入院料1又は2を算定していること。
3 厚生労働省が行う診療内容に係る調査に適切に参加すること。
⑦ 急性期一般入院料6の施設基準
1 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
ハ 地域一般入院基本料の施設基準
① 通則
1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五(地域一般入院料1及び2にあっては十三)又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず二以上であること(一般病棟入院基本料の注6の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割(地域一般入院料1及び2にあっては七割)以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日(地域一般入院料1及び2にあっては二十四日)以内であること。
4 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって地域一般入院料3に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
ニ 地域一般入院料1の施設基準
① に定めるもののほか、当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
(2) 一般病棟入院基本料の注2ただし書及び注7に規定する厚生労働大臣が定めるもの夜勤を行う看護職員一人当たり月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(3) 一般病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注10に規定する夜勤時間特別入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定したことのある保険医療機関である場合
(4) 一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
許可病床数が百床未満の病院であること。
(5) 一般病棟入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める日
次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日 イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認められること。 ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、看護職員の数が一以上であること。
(6) 一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(7) 一般病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める患者
次のいずれにも該当する患者 イ 当該病棟に三十日を超えて入院している者 ロ 午前中に退院する者
ハ 当該退院日において、処置(所定点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
二 一般病棟支援加算を算定していない者
(8) 一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む。)を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(9) 一般病棟入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日 当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
三 療養病棟入院基本料の施設基準等 (1) 療養病棟入院基本料の注1本文に規定する入院料の施設基準 イ 通則
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に 看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟に おける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、一以上であることとする。 ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の二割以上が看護師であること。 ③ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患 者の数が二十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であることとする。なお、主 として事務的業務を行う看護補助者を含む場合に、一日に事務的業務を行う看護補助者の 数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以 下であること。 ④ 当該病棟に入院している患者に係る褥瘡(じょくそう)の発生割合等について継続的に測定を行い、 その結果に基づき評価を行っていること。 ⑤ 当該病棟の入院患者に関する(2)の区分に係る疾患・状態及び処置等並びにADLの判定 基準による判定結果について、記録していること。 ⑥ 中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するため十分な体制が整備されているこ と。 ⑦ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険 医療機関を開設する場合であって療養病棟入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得 ない事情があるときを除く。
ロ 療養病棟入院料1の施設基準
当該病棟の入院患者のうち別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二 に掲げる処置等が実施されている患者(以下単に「医療区分三の患者」という。)と別表第五 の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者 並びに同表の三に掲げる患者(以下単に「医療区分二の患者」という。)との合計が八割以上 であること。
ハ 療養病棟入院料2の施設基準
当該病棟の入院患者のうち医療区分三の患者と医療区分二の患者との合計が六割以上であ ること。
(2) イ 入院料1 別表第五の二の一に掲げる疾患・状態(スモンを除く。)にある患者(以下「疾患・状態に 係る医療区分三の患者」という。)及び同表の二に掲げる処置等が実施されている患者(以下 「処置等に係る医療区分三の患者」という。)であって、ADLの判定基準による判定が二十 三点以上(以下「ADL区分三」という。)であるもの
ロ 入院料2 疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL の判定基準による判定が十一点以上二十三点未満(以下「ADL区分二」という。)であるも の
ハ 入院料3 疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL の判定基準による判定が十一点未満(以下「ADL区分一」という。)であるもの
ニ 入院料4 疾患・状態に係る医療区分三の患者及び別表第五の三の二に掲げる処置等が実施されてい る患者(以下「処置等に係る医療区分二の患者」という。)であって、ADL区分三であるも の
ホ 入院料5 疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL 区分二であるもの
ヘ 入院料6 疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL 区分一であるもの
ト 入院料7 疾患・状態に係る医療区分三の患者及び別表第五の二の二に掲げる処置等又は別表第五の 三の二に掲げる処置等が実施されている患者以外の患者(以下「処置等に係る医療区分一の 患者」という。)であって、ADL区分三であるもの
チ 入院料8 疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL 区分二であるもの
リ 入院料9 疾患・状態に係る医療区分三の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL 区分一であるもの
ヌ 入院料10 別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の三に掲げる患者(以下「疾患・ 状態に係る医療区分二の患者」という。)並びに処置等に係る医療区分三の患者であって、A DL区分三であるもの
ル 入院料11 疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL 区分二であるもの
ラ 入院料12 疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL 区分一であるもの
ワ 入院料13 疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL 区分三であるもの
カ 入院料14 疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL 区分二であるもの
ヨ 入院料15 疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL 区分一であるもの
タ 入院料16 疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL 区分三であるもの
レ 入院料17 疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL 区分二であるもの
ソ 入院料18 疾患・状態に係る医療区分二の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL 区分一であるもの
ツ 入院料19 別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者並びに別表第五の三の一に掲げる疾患・ 状態にある患者及び同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「疾患・状態に係る医療区分一 の患者」という。)及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL区分三であるもの
ネ 入院料20 疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL 区分二であるもの
ナ 入院料21 疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分三の患者であって、ADL 区分一であるもの
ラ 入院料22 疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL 区分三であるもの
ム 入院料23 疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL 区分二であるもの
ウ 入院料24 疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分二の患者であって、ADL 区分一であるもの
キ 入院料25 疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL 区分三であるもの
ノ 入院料26 疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL 区分二であるもの
オ 入院料27 疾患・状態に係る医療区分一の患者及び処置等に係る医療区分一の患者であって、ADL 区分一であるもの
ク 入院料28 別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分三 であるもの
ヤ 入院料29 別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分二 であるもの
マ 入院料30 別表第五の二に掲げる疾患・状態にある患者のうちスモンの患者であって、ADL区分一 であるもの
(3) 療養病棟入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬 の費用 療養病棟入院基本料(特別入院基本料を含む。)を算定する患者に対して行った検査、投薬、 注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む。)は、当該入院 基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当該入院基 本料に含まれないものとする。
(4) 療養病棟入院基本料に含まれるリハビリテーションの費用 入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーショ ン料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテ ーション料であって一日につき二単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生 労働省告示第六十三号)別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以 内のものに対して行ったものを除く。)の費用(療養病棟入院料1の入院料27及び療養病棟入院 料2の入院料27を算定する日に限る。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
(5) 療養病棟入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態 別表第五の四に掲げる状態
(6) 在宅復帰機能強化加算の施設基準 在宅復帰支援を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。
(7) 経腸栄養管理加算の施設基準 適切な経腸栄養の管理と支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(8) 夜間看護加算の施設基準 イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患 者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜 勤を行う看護職員及び看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合に は、各病棟における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、 看護職員一を含む三以上であることとする。 ロ ADL区分三の患者を五割以上入院させる病棟であること。 ハ 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(9) 看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準 イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準 ① (8)のイ及びロを満たすものであること。 ② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されているこ と。 ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準 ① (8)のイ及びロを満たすものであること。 ② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されているこ と。
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準 ① (8)のイ及びロを満たすものであること。 ② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
四 結核病棟入院基本料の施設基準等 イ 七対一入院基本料の施設基準 ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看 護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟にお ける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟 入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③次のいずれかに該当すること。
1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を八分以上入院させる 病棟であること。
2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であっ て、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を七分以人入院させ る病棟であること。
④常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
⑤当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されているこ と。
ロ 十対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看 護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟にお ける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病棟 入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されているこ と。
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に 看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟に おける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病 棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されているこ と。
ニ 二十五対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に 看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟に おける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病 棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されているこ と。
ホ 十八対一入院基本料の施設基準
①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に 看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟に おける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病 棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されているこ と。
ヘ 二十対一入院基本料の施設基準 ①当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に 看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟に おける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(結核病 棟入院基本料の注8の場合を除く。)とする。
②当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
③当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されているこ と。
(2) 結核病棟入院基本料の注2ただし書及び注6に規定する厚生労働大臣が定めるもの 夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(3) 結核病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合 当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する 月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本 料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟 入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に 規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注10に規定する夜勤時間特別 入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定した ことのある保険医療機関である場合
(4) 結核病棟入院基本料の注3に規定する厚生労働大臣が定める患者 感染症法第十九条第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている 患者以外の患者
(5) 結核病棟入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準 イ 七対一入院基本料を算定する病棟であること。 ロ 入院患者の数がおおむね三十以下の病棟であること。 ハ 障害者施設等入院基本料を算定する病棟と一体的な運営をしている病棟であること。
(6) 結核病棟入院基本料の注7に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの 次のいずれかに該当するもの イ (1)のイの③の基準 ロ (1)のイの③及び④の基準
(7) 結核病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関 許可病床数が百床未満のものであること。
(8) 結核病棟入院基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める日 次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、 当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日 イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認め られること。 ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、 看護職員を一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、 看護職員の数が一以上であること。
四の二 精神病棟入院基本料の施設基準等
1 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
2 診療報酬の算定方法第一号ただし書並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟におけ る療養に要する費用の額の算定方法別表4から6まで及び20の規定に基づき厚生労働大 臣が指定する病院であること。
3 地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
② 急性期病院A精神病棟入院料の施設基準 1 急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。 2 急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
3 地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
4 十対一入院基本料の施設基準 (一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。 (四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
5 十三対一入院基本料の施設基準 (一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。 (四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
(五) 身体疾患への治療体制を確保していること。
6 十五対一入院基本料の施設基準 (一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。 (三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。 (四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
(五) 身体疾患への治療体制を確保していること。
ロ 精神科病院B精神病棟入院料の施設基準 1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。 2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。 3 ②の4から6までのいずれかを満たしていること。
③ 急性期病院B精神病棟入院料の施設基準 1 地域において急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。 2 急性期医療に係る実績を一定程度有していること。 3 ②の4から6までのいずれかを満たしていること。
④ 十五対一入院基本料の施設基準 (一) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
(二) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。 (三) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。 (四) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
(五) 身体疾患への治療体制を確保していること。
ハ 精神病棟入院基本料の施設基準 1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が四十日以内であること。 4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
5 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
② 十三対一入院基本料の施設基準 1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。 4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
5 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
③ 十五対一入院基本料の施設基準 1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。 3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。 4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
5 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
④ 十八対一入院基本料の施設基準 1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十八又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。 3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。 4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
5 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
⑤ 二十対一入院基本料の施設基準 1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。 3 当該病棟の入院患者の平均在院日数が八十日以内であること。 4 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。
5 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって十八対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
ニ 精神病棟入院基本料の施設基準 1 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(精神病棟入院基本料の注11の場合を除く。)とする。
2 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 3 データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。ただし、新規に保険医療機関を開設する場合であって二十対一入院基本料に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情があるときを除く。
(2) 精神病棟入院基本料の注2本文に規定する特別入院基本料の施設基準 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二 十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を 行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤 については看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合にお いては看護職員の数は一以上)であることとする。
(3) 精神病棟入院基本料の注2ただし書及び注10に規定する厚生労働大臣が定めるもの 夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
(4) 精神病棟入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合 当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基本 料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟 入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に 規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注10に規定する夜勤時間特別 入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定した ことのある保険医療機関である場合
(5) 精神病棟入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準 イ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看 護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟におけ る夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う 場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。 ロ 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(6) 精神保健福祉士配置加算の施設基準 イ 当該病棟に専従の精神保健福祉士が一名以上配置されていること。 ロ 入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
(7) 精神病棟入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める日 許可病床数が百床未満のものであること。
(8) 精神病棟入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める日 次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、 当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日 イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認め られること。 ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、 看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、 看護職員の数が一以上であること。
(9) 精神病棟入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める施設基準 イ 精神病棟看護・多職種協働加算(十三対一入院基本料の場合)の施設基準 ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認 心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であ ること。 ② ①の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理 師の数は、一以上であること。 ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が六十日以内であること。
ロ 精神病棟看護・多職種協働加算(十五対一入院基本料の場合)の施設基準 ① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認 心理師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上で あること。 ② ①の規定にかかわらず、当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理 師の数は、一以上であること。 ③ 当該病棟の入院患者の平均在院日数が百日以内であること。
五 特定機能病院入院基本料の施設基準等 (1) 特定機能病院入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準 イ 特定機能病院A入院基本料の施設基準 ① 通則 幅広な診療科を設置し、病院の種類に応じた地域における医療の確保のために必要な事 項を行う特定機能病院であること。
② 一般病棟 1 七対二入院基本料の施設基準 (1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、 一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合に は、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上で あることとする。 (2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十六日以内であること。 (4) 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であっ て、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を用いて評価を行い、特に高い 基準を満たす患者の割合が二割二分、かつ、一定程度高い基準を満たす患 者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。 (5) 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上である こと。 (6) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
2 十対一入院基本料の施設基準 (1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、 一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合に は、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上で あることとする。 (2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。 (4) 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度I又はIIに ついて継続的な測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。 (5) データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
3 結核病棟 七対一入院基本料の施設基準 (1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、 一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合に は、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上で あることとする。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟に入院している患者の一般病床用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。
(4) 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
2 十対一入院基本料の施設基準
(1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
3 十三対一入院基本料の施設基準
(1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
4 十五対一入院基本料の施設基準
(1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
④ 精神病棟 1 七対一入院基本料の施設基準
(1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。 (4) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
2 十対一入院基本料の施設基準 (1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。 (4) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
3 十三対一入院基本料の施設基準
(1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟の平均在院日数が八十日以内であること。 (4) 当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。 (5) 身体疾患への治療体制を確保していること。
4 十五対一入院基本料の施設基準
(1) 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
ロ 特定機能病院B入院基本料の施設基準
① 通則
厚生労働大臣の定める中長期目標を設定し、病院の種類に応じた地域における医療の確保のために必要な事項を行う特定機能病院であること。
② 一般病棟 1 七対一入院基本料の施設基準
イの②の1を満たすこと。 2 十対一入院基本料の施設基準
イの②の2を満たすこと。 ③ 結核病棟
1 七対一入院基本料の施設基準 イの③の1を満たすこと。 2 十対一入院基本料の施設基準
イの③の2を満たすこと。 3 十三対一入院基本料の施設基準
イの③の3を満たすこと。 4 十五対一入院基本料の施設基準
イの③の4を満たすこと。
④精神病棟 1七対一入院基本料の施設基準 イの④の1を満たすこと。 2十対一入院基本料の施設基準 イの④の2を満たすこと。 3十三対一入院基本料の施設基準 イの④の3を満たすこと。 4十五対一入院基本料の施設基準 イの④の4を満たすこと。
特定機能病院C入院基本料の施設基準 ①通則 イ及びロに定める特定機能病院以外の特定機能病院であること。
②一般病棟 1七対一入院基本料の施設基準 イの②の1を満たすこと。 2十対一入院基本料の施設基準 イの②の2を満たすこと。
③結核病棟 1七対一入院基本料の施設基準 イの③の1を満たすこと。 2十対一入院基本料の施設基準 イの③の2を満たすこと。 3十三対一入院基本料の施設基準 イの③の3を満たすこと。 4十五対一入院基本料の施設基準 イの③の4を満たすこと。
④精神病棟 1七対一入院基本料の施設基準 イの④の1を満たすこと。 2十対一入院基本料の施設基準 イの④の2を満たすこと。 3十三対一入院基本料の施設基準 イの④の3を満たすこと。 4十五対一入院基本料の施設基準 イの④の4を満たすこと。
(2)特定機能病院入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者 感染症法第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている 患者以外の患者
(3)特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(4)看護必要度加算1の施設基準 イ十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。 ①次のいずれかに該当すること。 1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院さ せる病棟であること。
させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であっ て、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割七分以上入院
ロ看護必要度加算2の施設基準 ①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。 ②次のいずれかに該当すること。 1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割六分以上入院さ せる病棟であること。 2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であっ て、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院 させる病棟であること。
ハ看護必要度加算3の施設基準 ①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。 ②次のいずれかに該当すること。 1一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割三分以上入院さ せる病棟であること。 2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であっ て、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割二分以上入院 させる病棟であること。
(5)特定機能病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関 当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に特定機能病院入院基本料を算定する ものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(6)特定機能病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める患者 次のいずれにも該当する患者 イ当該病棟に三十日を超えて入院している者 ロ午前中に退院する者 ハ当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに 限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者
(7)特定機能病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関 当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に特定機能病院入院基本料を算定する ものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院す る患者(退院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院する ものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(8)特定機能病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める日 当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定 点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は 手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び 前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。) が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
(9)入院栄養管理体制加算の施設基準 イ当該病棟において、専従の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。 ロ入院時支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(10)特定機能病院入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準 イ特定病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院十三対一入院基本料の場合)の施設基準 四の二の(9)のイを満たすものであること。 ロ精神病棟看護・多職種協働加算(特定機能病院十五対一入院基本料の場合)の施設基準 四の二の(9)のロを満たすものであること。
六 専門病院入院基本料の施設基準等
(1) 通則
専門病院は、主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に七割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院であること。
(2) 専門病院入院基本料の注1本文に規定する入院基本料の施設基準
イ 七対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注9の場合を除く。)とする。 ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 ③ 当該病棟の平均在院日数が二十八日以内であること。 ④ 次のいずれかに該当すること。 1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割二分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を二割九分以上入院させる病棟であること。 2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者を二割一分以上、かつ、一定程度高い基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。 ⑤ 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。 ⑥ 当該医療機関の一般病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。 ⑦ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ 十対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注9の場合を除く。)とする。 ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 ③ 当該病棟の平均在院日数が三十三日以内であること。 ④ 当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。 ⑤ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ハ 十三対一入院基本料の施設基準
① 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(専門病院入院基本料の注9の場合を除く。)とする。 ② 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 ③ 当該病棟の平均在院日数が三十六日以内であること。 ④ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3) 看護必要度加算の施設基準
イ 看護必要度加算1の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。 ② 次のいずれかに該当すること。 1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。 2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者を一割七分以上入院させる病棟であること。
ロ 看護必要度加算2の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。 ② 次のいずれかに該当すること。 1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割六分以上入院させる病棟であること。 2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。
ハ 看護必要度加算3の施設基準
① 十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。 ② 次のいずれかに該当すること。 1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を一割三分以上入院させる病棟であること。 2 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を一割二分以上入院させる病棟であること。
(4) 一般病棟看護必要度評価加算の施設基準
イ 十三対一入院基本料に係る届出を行っている病棟であること。 ロ 当該加算を算定した一般病棟における当該看護必要度の評価を行っていること。 Ⅱの結果に基づき、当該病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関 (5) 専門病院入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める患者 ① 当該病棟に三十日を超えて入院している者 ② 午前に退院する者 (6) 専門病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関 イ 次のいずれにも該当する患者 ロ 当該病棟に入院する患者(入院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者 (7) 専門病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関 当該保険医療機関の一般病棟に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に専門病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である厚生労働大臣が定める日 (8) 専門病院入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日 当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限り。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限り。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
専門病院入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関 許可病床数が百床未満のものであること。
専門病院入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める日 次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、 当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日 イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認め られること。 ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、 看護職員一人を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、 看護職員の数が一以上であること。
障害者施設等入院基本料の施設基準等
通則
障害者施設等一般病棟は、次のいずれにも該当する病棟であること。 イ 次のいずれかに該当する病棟であること。
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十二条第三号に規定する医療型障害 児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第七条第二項に規 定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)又は同法第七条第二 項に規定する指定発達支援医療機関に係る一般病棟であること。
次のいずれにも該当する一般病棟であること。 1 重度の肢体不自由児(者)(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。第八の九 の(1)において同じ。)、脊髄損傷等の重度障害者(脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患 者を除く。第八の九の(1)並びに第九の八の(1)のイ及び十二の(1)のイにおいて同じ。)、重 度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を七割以上入院させている病棟で あること。
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、 常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただ し、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数 が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護 職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一人を含む二以上である こと(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。なお、主として事務的業 務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、 当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であるこ と。
ロ データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
障害者施設等入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準 イ 七対一入院基本料の施設基準
(1)のイの①に該当する病棟であって、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の 数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。 ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当す る数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかか わらず、二以上であること(障害者施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
当該病棟の入院患者のうち、第八の十の(1)に規定する超重症の状態の患者と同(2)に規定 する準超重症の状態の患者との合計が三割以上であること。
十対一入院基本料の施設基準
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看 護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟にお ける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者施 設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
十三対一入院基本料の施設基準
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に 看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟に おける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者 施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
二十五対一入院基本料の施設基準
当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に 看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟に おける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であること(障害者 施設等入院基本料の注12の場合を除く。)とする。
当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定めるもの 夜勤を行う看護職員の一人当たりの月平均夜勤時間数が七十二時間以下であること。
障害者施設等入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める場合 当該保険医療機関が、過去一年間において、一般病棟入院基本料の注2ただし書に規定する 月平均夜勤時間超過減算若しくは一般病棟入院基本料の注7に規定する夜勤時間特別入院基 本料、結核病棟入院基本料の注2ただし書に規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは結核病棟 入院基本料の注6に規定する夜勤時間特別入院基本料、精神病棟入院基本料の注2ただし書に 規定する月平均夜勤時間超過減算若しくは精神病棟入院基本料の注10に規定する夜勤時間特別 入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注2に規定する月平均夜勤時間超過減算を算定した ことのある保険医療機関である場合
障害者施設等入院基本料の注5に規定する厚生労働大臣が定める状態等にある患者 別表第四に掲げる患者
特定入院基本料並びに障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14に規定する点数に含ま れる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外薬剤・注射薬の費用 特定入院基本料又は障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14に規定する点数を算定す る患者に対して行った別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルム代を含み、当 該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用は、当 該入院基本料に含まれないものとする。
看護補助加算の施設基準 次のいずれにも該当すること。
当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十 五又その端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
七対一入院基本料又は十対一入院基本料を算定する病棟であること。
看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(8) 看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準 イ 看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準 ① (7)のイからハまでを満たすものであること。 ② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されているこ と。
ロ 看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準 ① (7)のイからハまでを満たすものであること。 ② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する必要な体制が整備されているこ と。
ハ 看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準 ① (7)のイからハまでを満たすものであること。 ② 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
(9) 障害者施設等入院基本料の注11に規定する夜間看護体制加算の施設基準 イ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されているこ と。
ロ 障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算又は注10に規定する看護補助・患 者ケア体制充実加算に係る届出を行っている病棟であること。
(10) 障害者施設等入院基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関 許可病床数が百床未満のものであること。
(11) 障害者施設等入院基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める日 次のいずれにも該当する各病棟において、夜間の救急外来を受診した患者に対応するため、 当該各病棟のいずれか一病棟において夜勤を行う看護職員の数が、一時的に二未満となった日 イ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、患者の看護に支障がないと認め られること。
ロ 看護職員の数が一時的に二未満となった時間帯において、看護職員及び看護補助者の数が、 看護職員一を含む二以上であること。ただし、入院患者数が三十人以下の場合にあっては、 看護職員の数が一以上であること。
第六 通則 (1) 診療所であること。
(2) 当該保険医療機関を単位として看護を行うものであること。 (3) 看護又は看護補助は、当該保険医療機関の看護職員又は当該保険医療機関の主治医若しくは 看護師の指示を受けた看護補助者が行うものとする。
(4) 現に掲示に従事している看護職員の数を当該診療所内の見やすい場所に掲示していること。 (5) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
二 有床診療所入院基本料の施設基準 (1) 有床診療所入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準 イ 有床診療所入院基本料1の施設基準 ① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、七以上であること。 ② 患者に対して必要な医療を提供するために適切な機能を担っていること。
ロ 有床診療所入院基本料2の施設基準 ① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、四以上七未満であること。 ② イの②の基準を満たすものであること。
ハ 有床診療所入院基本料3の施設基準 ① 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、一以上四未満であること。 ② イの②の基準を満たすものであること。
二 有床診療所入院基本料4の施設基準 イの①の基準を満たすものであること。
ホ 有床診療所入院基本料5の施設基準 ロの①の基準を満たすものであること。
ヘ 有床診療所入院基本料6の施設基準 ハの①の基準を満たすものであること。
(2) 有床診療所急性期患者支援病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基 準 イ 有床診療所急性期患者支援病床初期加算の施設基準 次のいずれかに該当すること。 ① 在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。 ② 急性期医療を担う診療所であること。 ③ 緩和ケアに係る実績を有する診療所であること。
ロ 有床診療所在宅患者支援病床初期加算の施設基準 イの①から③までのいずれかに該当すること。
(3) 夜間緊急体制確保加算の施設基準 入院患者の病状の急変に備えた緊急の診療提供体制を確保していること。
(4) 医師配置加算1の施設基準 イ 医師配置加算1の施設基準 次のいずれにも該当すること。 ① 当該診療所における医師の数が、二以上であること。 ② 次のいずれかに該当すること。
1 在宅療養支援診療所であって、訪問診療を実施しているものであること。 2 急性期医療を担う診療所であること。
ロ 医師配置加算2の施設基準 当該診療所における医師の数が、二以上であること(イに該当する場合を除く)。
(5) 看護配置加算・夜間看護配置加算及び看護補助配置加算の施設基準 イ 看護配置加算1の施設基準 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、看護師三を含む十以上であるこ と。
ロ 看護配置加算2の施設基準 当該診療所(療養病床を除く。)における看護職員の数が、十以上であること(イに該当す る場合を除く)。
ハ 夜間看護配置加算1の施設基準 当該診療所における夜間の看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上であ ること。
ニ 夜間看護配置加算2の施設基準 当該診療所における夜間の看護職員の数が、一以上であること(ハに該当する場合を除 く)。
ホ 看護補助配置加算1の施設基準 当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、二以上であること。
ヘ 看護補助配置加算2の施設基準 当該診療所(療養病床を除く。)における看護補助者の数が、一以上であること(ホに該当 する場合を除く)。
(6) 看取り加算の施設基準 当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
(7) 有床診療所入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準 当該診療所が、有床診療所の入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係る 病床の双方を有していること。
(8) 栄養管理実施加算の施設基準 イ 当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。 ロ 栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(9) 有床診療所在宅復帰機能強化加算の施設基準 在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。
(10) 有床診療所入院基本料の注12に規定する介護障害連携加算の施設基準 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二条各号に規定する疾病を有する四十歳 以上六十五歳未満の者若しくは六十五歳以上の者又は重度の肢体不自由児(者)の受入れにつ き、十分な体制を有していること。
三 通則 (1) 療養病床であること。
(2) 有床診療所療養病床入院基本料の施設基準等 イ 有床診療所療養病床入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準 ① 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護職員の数は、 当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。 ② 当該有床診療所に雇用され、その療養病床に勤務することとされている看護補助者の数 は、当該療養病床の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。 ③ 当該病棟に入院している患者に係る褥瘡(じょくそう)の発生割合等について継続的に測定を行い、 その結果に基づき評価を行っていること。 ④ 当該病棟の入院患者に関するロの区分に係る疾患・状態及び処置等並びにADLの判定 基準による判定について、記録していること。
ロ 有床診療所療養病床入院基本料の注1本文に規定する厚生労働大臣が定める区分 ① 入院基本料A ② 入院基本料B ③ 医療区分二の患者(医療区分三の患者を除く。)であって、ADL区分三又はADL区分 二であるもの ④ 入院基本料C ⑤ 入院基本料D 別表第五の二の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げる処置等が実施さ れている患者並びに別表第五の三の一に掲げる疾患・状態にある患者及び同表の二に掲げ る処置等が実施されている患者並びに同表の三に掲げる患者以外の患者(以下「医療区分 一の患者」という。)であって、ADL区分三であるもの ⑥ 入院基本料E
ハ 有床診療所療養病床入院基本料に含まれる画像診断及び処置の費用並びに含まれない除外 薬剤及び注射薬の費用 有床診療所療養病床入院基本料(特別入院基本料を含む)を算定する患者に対して行った 検査、投薬、注射並びに別表第五に掲げる画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含む) は、当該入院基本料に含まれるものとし、別表第五の一の二に掲げる薬剤及び注射薬の費用 は、当該入院基本料に含まれないものとする。
二 有床診療所療養病床入院基本料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態 別表第五の四に掲げる状態
ホ 有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算及び有床診療所在宅患者支援療養病床初期加 算の施設基準 在宅療養支援診療所であって、過去一年間に訪問診療を実施しているものであること。
ヘ 看取り加算の施設基準 当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
ト 有床診療所療養病床入院基本料の注9に規定する厚生労働大臣が定める施設基準 当該診療所が、有床診療所入院基本料に係る病床及び有床診療所療養病床入院基本料に係 る病床の双方を有していること。
チ 栄養管理実施加算の施設基準 ① 当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。 ② 栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ 在宅復帰支援加算の施設基準 在宅復帰支援を行うにつき十分な実績等を有していること。
第七 削除 第八 入院基本料等加算の施設基準等
一 急性期総合体制加算1の施設基準 (1) 急性期総合体制加算1の施設基準 イ 一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料に限る。)を算定する病棟を有する病院であ ること。 ロ 地域において総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療を提供するにつき 十分な体制が整備されていること。 ハ 総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が十分であること。 ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院診療を行うにつき必要な体制 及び実績を有すること。 ホ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 ヘ 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。 ト 感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。 チ 当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。 リ 次のいずれにも該当すること。 ① 地域包括医療棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は 療養病棟入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。 ② 一般病棟入院基本料等の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から精神病 棟入院基本料等の病床数を除いた九割以上であること。 ③ 当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十 条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)、介護保険 法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介 護老人保健施設」という。)又は同条第三十九項に規定する介護医療院を設置していないこ と。 ヌ 一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。 ① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Iの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指 数が三割三分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が四割以上の病棟で あること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割二分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割九分以上の病棟であること。
ル 公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
(2)
急性期総合体制加算2の施設基準
イ (1)のイ、ロ、ニからリまで及びルを満たすものであること。
ロ 総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が一定程度高い水準であること。
ハ 一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。 ① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割二分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割九分以上の病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割一分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割八分以上の病棟であること。
(3)
急性期総合体制加算3の施設基準
イ (1)のイ、ホからリまで及びルを満たすものであること。
ロ 地域において総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が高い水準であること。
ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
ホ 一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。 ① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割七分以上の病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割九分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割六分以上の病棟であること。
(4)
急性期総合体制加算4の施設基準
イ (1)のイ、ホからリまで及びルを満たすものであること。
ロ (3)のロ及びニを満たすものであること。
ハ 総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績が相当程度あること。
ニ 一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。 ① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割九分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割六分以上の病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
(5) 急性期総合体制加算5の施設基準 イ 一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。
ロ 地域において総合的な急性期医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 急性期医療に係る実績が一定程度あること。
ニ 急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。
ホ (1)のホ、チ並びにリの①(人口20万人未満の地域で救急搬送を最も多く受け入れている保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料及び療養病棟入院基本料に係る基準を除く。)及び③を満たすものであること。
ヘ 一般病棟入院基本料を算定するものについては、次のいずれかに該当すること。 ① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。
包括型充実体制加算の施設基準
(1) 保険医療機関である病院であって、許可病床数が二百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては三百八十床)未満のものであること。
(2) 区分番号A304に掲げる地域包括医療病棟入院料又は区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟又は病室を有する病院であること。
(3) 区分番号A100に掲げる急性期病院一般入院基本料及び急性期一般入院基本料を算定する病棟を有しない病院であること。
(4) 地域において高齢者の救急患者を受け入れ、在宅医療や介護保険施設等の後方支援を担うにつき十分な体制が整備されていること。
(5) 在宅医療や介護保険施設等の後方支援に係る実績を十分有していること。
(6) 入院医療支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
三から五まで 削除
六 臨床研修病院入院診療加算の施設基準
(1) 基幹型の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれにも該当する基幹型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第三条第一号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)であること。 ① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 ② その他臨床研修の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。 ③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 次のいずれにも該当する基幹型相当大学病院(医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。 ① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 ② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。 ③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 単独型又は管理型の施設基準 次のいずれかに該当すること。
イ 次のいずれにも該当する病院である単独型臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第三条第一号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)又は病院である管理型臨床研修施設(同条第二号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)であること。 ① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 ② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。 ロ 次のいずれにも該当する単独型相当大学病院(歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で又は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第一号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)又は管理型相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理に係る届出を行っている保険医療機関であること。
① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 ② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。 ③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (3) 協力型の施設基準 次のいずれかに該当すること。 イ 次のいずれにも該当する協力型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第二号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)であること。 ① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 ② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。 ③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。 ロ 次のいずれにも該当する協力型相当大学病院(医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。 ① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 ② 研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。 ③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。 ハ 次のいずれにも該当する病院である協力型(I)臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第三号に規定する協力型(I)臨床研修施設をいう。)であること。 ① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 ② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。 ③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二次のいずれにも該当する協力型(I)相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して三月以上の臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。 ① 診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。 ② 研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。 ③ その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の二 救急医療管理加算の施設基準 (1) 救急医療管理加算の注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。 (2) 救急医療管理加算の注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準救急医療管理加算2を算定した患者のうち、別表第七の三の十三の状態の患者の割合が一定以上であること。
六の三 超急性期脳卒中加算の施設基準等 (1) 超急性期脳卒中加算の施設基準 イ 次のいずれかに該当すること。 ① 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。 ② 次のいずれにも該当すること。 1 当該保険医療機関(別表第六の二に掲げる地域又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保険医療機関に限る。)内に、脳卒中の診療に関する研修を受けた専任の常勤医師が一名以上配置されていること。 2 脳卒中の診療を行う他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
ロ その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 ハ 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。 (2) 超急性期脳卒中加算の対象患者 脳梗塞発症後四・五時間以内である患者 六の四 妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準 妊娠状態の異常が疑われる妊産婦の患者の受入れ及び緊急の分娩への対応につき十分な体制が整備されていること。 六の五 在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの特掲診療料の施設基準等第三の六の(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一の(2)に該当する在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等 別表第十三に掲げる疾病等
七 診療録管理体制加算の施設基準 (1) 診療録管理体制加算1 イ 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。 ロ 診療記録の全てが保管及び管理されていること。 ハ 診療記録管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 ニ 中央病歴管理室等、診療記録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること。 ホ 入院患者について疾病統計及び退院時要約が適切に作成されていること。 (2) 診療録管理体制加算2 イ (1)のイ、ロ及びハを満たすものであること。 ロ 診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 ハ 入院患者について疾病統計及び退院時要約が作成されていること。
七の二 医師事務作業補助体制加算の施設基準 (1) 医師事務作業補助体制加算1 イ 医師の事務作業を補助する十分な体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。 ロ 勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 (2) 医師事務作業補助体制加算2 イ 医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。 ロ (1)のロを満たすものであること。
七の三 急性期看護補助体制加算の施設基準 (1) 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者五割以上)の施設基準 イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。 ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務 的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増す ごとに一に相当する数以下であること。 ハ 当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助者 として勤務している者であること。 ニ 急性期医療を担う病院であること。 ホ 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料(一般病 棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本 料を算定する病棟であること。 ヘ 急性期一般入院料6を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次 のいずれかに該当すること。 ① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を六分以上入院させる病 棟であること。 ② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を五分以上入院させる病棟 であること。 ト 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 (2) 25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者五割未満)の施設基準 (1)のイ、ロ及び二からトまでを満たすものであること。
(3) 50対1急性期看護補助体制加算の施設基準 イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。 ロ (1)のロ及び二からトまでを満たすものであること。 (4) 75対1急性期看護補助体制加算の施設基準 イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者 の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。 ロ (1)のロ及び二からトまでを満たすものであること。 (5) 夜間30対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又 はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。 (6) 夜間50対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又 はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(7) 夜間100対1急性期看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が百又は その端数を増すごとに一に相当する数以上であること。 (8) 夜間看護体制加算の施設基準 夜間時間帯に看護補助者を配置していること。 ロ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されているこ と。
(9) 看護補助体制充実加算1の施設基準 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。 (10) 看護補助体制充実加算2の施設基準 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。 七の四 看護職員夜間配置加算の施設基準 (1) 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準 イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二又 はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う 看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を 行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。 ロ 急性期医療を担う病院であること。 ハ 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料(一般病 棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本 料を算定する病棟であること。 ニ 急性期一般入院料6を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次 のいずれかに該当すること。 ① 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を六分以上入院させる病 棟であること。 ② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を五分以上入院させる病棟 であること。 ホ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 ヘ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されているこ と。
(2) 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準 (1)のイからホまでを満たすものであること。 (3) 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準 イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又 はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う 看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を 行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。 ロ (1)のロからヘまでを満たすものであること。 (4) 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準 (1)のロ及びホ並びに(3)のイを満たすものであること。 (5) 急性期一般入院料2から6までのいずれかを算定する病棟であること。 七の五 電子的診療情報連携携体制整備加算の施設基準 イ 第三の三の七の(1)のイからチまでを満たすものであること。 ロ 非常時における対応につき十分な体制が整備されていること。
(2) 電子的診療情報連携体制整備加算2の施設基準 イ 第三の三の七の(1)のイからチまでを満たすものであること。 ロ 非常時における対応につき必要な体制が整備されていること。
八 難病患者等入院診療加算に規定する疾患及び状態 別表第六に掲げる疾患及び状態
九 特殊疾患入院施設管理加算の施設基準 (1) 重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を七割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。以下この号において同じ。)であること。
(2) 当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は当該有床診療所の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を含む場合)は、当該病棟又は当該有床診療所における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(3) 当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該有床診療所の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該有床診療所の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上である場合には、当該有床診療所における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。 (4) 当該有床診療所において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
十 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態 (1) 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態 イ 介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が六月以上又は新生児期から継続している状態であること。 ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが二十五点以上であること。 (2) 準超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態 イ 超重症の状態に準ずる状態であること。 ロ 超重症児(者)の判定基準による判定スコアが十点以上であること。
十一 削除 十二 看護配置加算の施設基準 (1) 地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料の十五対一入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料を算定する病棟であること。 (2) 当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。 十三 看護補助加算の施設基準 (1) 看護補助加算1の施設基準 イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。 ロ 看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ 次のいずれかに該当すること。 ① 地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は十三対一入院基本料を算定する病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Iの基準を満たす患者を四分以上入院させる病棟であること。 ② 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は十三対一入院基本料を算定する病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度IIの基準を満たす患者を三分以上入院させる病棟であること。 ③ 地域一般入院料3、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
二 看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。 (2) 看護補助加算2の施設基準 イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。 ロ 地域一般入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。 ハ (1)のロ及びニを満たすものであること。 (3) 看護補助加算3の施設基準 イ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。 ロ 地域一般入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。 ハ (1)のロ及びニを満たすものであること。 (4) 夜間75対1看護補助加算の施設基準 イ 当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。 ロ 地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料を算定する病棟であること。 (5) 夜間看護体制加算の施設基準 イ 夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。 ロ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。 (6) 看護補助体制充実加算1の施設基準 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。 (7) 看護補助体制充実加算2の施設基準 看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
十四 地域加算に係る地域 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域 十五 看護・多職種協働加算の施設基準 (1) 当該病棟において、一日に患者に指導及び診療の補助を行う看護職員及び他の医療職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。 (2) 急性期医療を担う病院であること。 (3) 急性期一般入院料4又は急性期病院B一般入院料を算定する病棟であること。
(4) 次のいずれかに該当すること。
イ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。
ロ 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。
(5) 当該病棟の入院患者の平均在院日数が十六日以内であること。
(6) 当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
(7) 常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
(8) 当該病棟において各医療職種が専門性に基づいて業務を行う体制が整備されていること。
(9) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
十六及び十七 削除
十八 離島加算に係る地域
(1) 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2) 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3) 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(4) 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
十九 重症者等療養環境特別加算の施設基準
(1) 常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。
(2) 個室又は二人部屋の病床であって、療養上の必要から当該重症者等を入院させるのに適したものであること。
十九の二 産科管理加算の施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜し分娩を取扱う保険医療機関であること。
(2) 母子の心身の安定・安全の確保を図ることができる十分な療養環境が整備されていること。
(3) 当該保険医療機関に母子保健及び福祉に関する事業等との地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の助産師が配置されていること。
(4) 産科管理加算の1については、産前産後の妊産婦及び新生児を管理する病棟であるとともに、当該病棟に助産師が常時一名以上配置されていること。
二十 療養病棟療養環境加算の施設基準
(1) 療養病棟療養環境加算1の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、十分な施設を有していること。
ニ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
(2) 療養病棟療養環境加算2の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
二十の二 療養病棟療養環境改善加算の施設基準
(1) 療養病棟療養環境改善加算1の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
ホ 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
(2) 療養病棟療養環境改善加算2の施設基準
イ 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
ロ 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ハ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
二十一 診療所療養病床療養環境加算の施設基準
(1) 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2) 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
(3) 医療法施行規則第二十一条の二第一項及び第二項に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
二十一条の二 診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準
(1) 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
(2) 機能訓練室を有していること。
(3) 長期にわたる療養を行うにつき十分な医師及び看護師等が配置されていること。
(4) 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
二十一条の三 無菌治療室管理加算の施設基準
(1) 無菌治療室管理加算1の施設基準
室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
(2) 無菌治療室管理加算2の施設基準
室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
二十一条の四 放射線治療病室管理加算の施設基準
(1) 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準
放射性同位元素による治療の場合につき十分な設備を有していること。
(2) 密封小線源による治療の場合の施設基準
密封小線源による治療を行うにつき十分な設備を有していること。
二十二 重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
(1) 皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行うこと。
(3) 重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
二十三 緩和ケア診療加算の施設基準等 (1) 緩和ケア診療加算の施設基準 イ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 ロ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る)。
ハ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。 (2) 別表第六の二に掲げる地域 (3) 緩和ケア診療加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域 イ 一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る)、急性期一般入院料1及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算に係る届出を行っているものを除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 ハ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る)。
ニ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。 (4) 個別栄養食事管理加算の施設基準 イ 緩和ケアを要する患者の個別栄養食事管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。 二十三の二 有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準 (1) 緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 当該体制において、緩和ケアに関する経験を有する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)及び緩和ケアに関する経験を有する看護師が配置されていること(当該保険医療機関において有床診療所緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る)。
(3) (2)の医師又は看護師のいずれかが緩和ケアに関する研修を受けていること。 (4) 当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。 二十三の三 小児緩和ケア診療加算の施設基準 (1) 小児緩和ケア診療加算の施設基準 イ 十五歳未満の小児患者に対する緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において小児緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る)。
ハ がん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(2) 小児個別栄養食事管理加算の施設基準 イ 緩和ケアを要する十五歳未満の小児患者の個別栄養食事管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 ロ 当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。
二十四 精神科応急入院施設管理加算の施設基準 (1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の六第一項の規定により都道府県知事が指定する精神科病院であること。 (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の六第一項及び第三十四条第一項から第三項までの規定により入院する者のために必要な専用の病床を確保していること。
二十五 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準 (1) 医療法施行規則第十九条第一項第一号の規定中「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもって除した数」を「精神病床に係る病室の入院患者の数に療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもって除した数を加えた数」と読み替えた場合における同号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。 (2) 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
二十五の二 精神科地域移行実施加算の施設基準 (1) 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。 (2) 当該保険医療機関内に地域移行を推進する部門を設置し、組織的に地域移行を実施する体制が整備されていること。 (3) 当該部門に専従の精神保健福祉士が配置されていること。 (4) 長期入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
二十五の三 精神科身体合併症管理加算の施設基準等 (1) 精神科身体合併症管理加算の施設基準 イ 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。 ロ 当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置されていること。 ハ 精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟であること。
(2) 精神科身体合併症管理加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症を有する患者 別表第七の二に掲げる身体合併症を有する患者
二十五の四 精神科リエゾンチーム加算の施設基準 精神疾患に係る症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二十五の五 精神科慢性身体合併症管理加算の施設基準 (1) 精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。 (2) 当該病棟に内科の医師が配置されていること。 (3) 精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療を行うにつき十分な体制を有していること。
二十六 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等 (1) 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準 強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。 (2) 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者 強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者
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厚生労働省告示(病院の入院基本料の施設基準等) - 第294頁
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