告示令和8年3月5日

厚生労働省告示第七七号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.289 - p.291
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AI要点

医科初診料、再診料及び外来診療料等の施設基準の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名医科初診料、再診料及び外来診療料等の施設基準の改正

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厚生労働省告示第七七号(診療報酬の算定方法等の一部改正)

令和8年3月5日|p.289-291|原文を見る

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15の8 在宅移行初期管理料 注1 在宅療養へ移行が予定されている患者であって通院が困難なもののうち、服薬管理に係る支援が必要なものに対して、当該患者の訪問薬剤管理指導を担当する保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者の住宅薬業を担う保険医療機関等と連携して、在宅薬業を開始するに当たり必要な指導等を行った場合に、当該患者において区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1その他厚生労働大臣が定める費用を算定した初回算定日の属する月に1回に限り算定する。ただし、在宅移行初期管理料を算定した日には、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1は算定できない。なお、区分番号0に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。 2 在宅移行初期管理に要した交通費は、患家の負担とする。
230点
15の9 訪問薬剤管理医師同時指導料 注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して訪問薬剤管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行うとともに、必要な指導等を行った場合に、6月に1回に限り算定する。 2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料又は区分番号15の8に掲げる在宅移行初期管理料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。 3 訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は、患家の負担とする。
150点
15の10 複数名薬剤管理指導訪問料 注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で訪問した上で、必要な指導等を行った場合に算定する。 2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の8に掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号15の9に掲げる訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。 3 複数名薬剤管理指導訪問に要した交通費は、患家の負担とする。
300点
第3節 薬剤料
区分 使用薬剤料 20 場合 1 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調製料の所定単位につき15円以下の場合 2 使用薬剤の薬価が区分番号01に掲げる薬剤調製料の所定単位につき15円を超える場合の加算 注1 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。 2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局及び区分番号00に掲げる特別調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)の調剤を行った場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。
1点
区分 特定保険医療材料 30 注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。 第5節 その他 40 調剤・シーケンス評価料
材料価格を10円で除して得た点数
4点
41
調剤物価対応料
注1 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制について別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。 2 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
1点
平成24年3月31日以前に区分番号15の注1に規定する医師の指示があった患者については、区分番号15の注7、区分番号15の2の注7及び区分番号15の3の注1の規定は適用しない。
第6節 経過措置
令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。
○厚生労働省告示第七七号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年三月五日
本則を次のように改める。
厚生労働大臣 上野賢一郎
基本診療料の施設基準等
第一 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)は、第二から第十までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならない。 二 保険医療機関は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。 三 届出の内容又は届出の変更の無効が第二から第十までに規定する施設基準に適合しない場合には、当該届出又は届出の変更は無効であること。 四 届出については、「届出を行う保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこととする。
第二 施設基準の通則
一 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行つたことがないこと。 二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。 三 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。 四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第四百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。
第三 初・再診料の施設基準等
一の二 医科初診料の特定妥結率初診料、医科再診料の特定妥結率再診料及び外来診療料の特定妥結率外来診療料の施設基準 次のいずれかに該当する保険医療機関であること。 (1) 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率(診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が五割以下であること。 (2) 当該保険医療機関における医療用医薬品の取引価格の妥結率並びに医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険医療機関であること。
一〇三 医科初診料、医科再診料及び外来診療料の情報通信機器を用いた診療に係る施設基準 (1) 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。 (2) 向精神薬を適正に使用するために必要な体制が整備されていること。
二 医科初診料及び医科再診料の夜間・早朝等加算の施設基準 一週当たりの診療時間が三十時間以上であること。
三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者 他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)
三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準 (1) 適切な受診につながるような助言及び指導を行うこと等、質の高い診療機能を有する体制が整備されていること。 (2) 次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ 区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算 ロ 区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料 ハ 区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料 ニ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表の区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。) ホ 区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)
(3) 地域において包括的な診療を担う医療機関であることについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示する等の取組を行っていること。 (4) 健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された同法第六十三条第三項第一号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。 (5) 以下に掲げる届出を行っていることが望ましいこと。
イ 区分番号A001の注13に規定する外来データ提出加算 ロ 区分番号B001-2-9の注4に規定する外来データ提出加算 ハ 区分番号B001-3の注4に規定する充実管理加算 ニ 区分番号B001-3-3の注4に規定する充実管理加算 ホ 区分番号C002の注13に規定する在宅データ提出加算(C002-2の注5の規定により準用する場合を含む。) ヘ 区分番号C003の注7に規定する在宅データ提出加算
三の三 医科初診料及び医科再診料の外来感染対策向上加算の施設基準 (1) 専任の院内感染管理者が配置されていること。 (2) 当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制及び感染症の患者を適切に診療する体制が整備されていること。 (3) 感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。
三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基準 他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っているものに限る。)との連携体制が確保されていること。
三の五 医科初診料及び医科再診料のサーベイランス強化加算の施設基準 地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
三の六 医科初診料及び医科再診料の抗菌薬適正使用体制加算の施設基準 抗菌薬の適正使用につき十分な実績を有していること。
三の七 医科初診料、再診料及び外来診療料の電子的情報通信連携体制整備加算並びに歯科初診料及び再診料の電子的情報通信連携体制整備加算の施設基準 電子の診療情報連携携体制整備加算1の施設基準
イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。 ロ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
ハ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。 ニ ヘロの体制に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 ト ヘの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 チ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
リ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること。 ヌ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。 ル 電子の診療情報連携体制整備加算2及び電子の歯科診療情報連携体制整備加算1の施設基準(1)のイからチまでを満たし、かつ、リ又はヌのいずれかを満たすものであること。
二 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用て取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。 八 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。 ホ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。
(3) 医科初診料の電子的診療情報連携体制整備加算3、医科再診料及び外来診療料の電子的診療情報連携体制整備加算並びに歯科初診料の電子的歯科診療情報連携体制整備加算2及び歯科再診料の電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準 (1)のイからチまでを満たすものであること。
三の八 削除
三の九 医科再診料及び外来診療料の看護師等遠隔診療補助加算の施設基準 患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
四 医科再診料の外来管理加算に係る厚生労働大臣が定める検査及び計画的な医学管理 (1) 厚生労働大臣が定める検査 医科点数表の第二章第三節第三節生体検査科に掲げる検査のうち、〈超音波検査等〉、〈脳波検査等〉、〈神経・筋検査〉、〈耳鼻咽喉科学的検査〉、〈眼科学的検査〉、〈負荷試験等〉、〈ラジオアイソトープを用いた諸検査〉及び〈内視鏡検査〉の各区分に掲げるもの (2) 厚生労働大臣が定める計画的な医学管理 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに一定の検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わず、懇切丁寧な説明が行われる
五 時間外対応体制加算の施設基準
(1) 時間外対応体制加算1の施設基準 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の常勤の医師又は看護師及び准看護師(以下「看護職員」という。)等により、常時対応できる体制にあること。
(2) 時間外対応体制加算2の施設基準 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の非常勤の医師又は看護職員等により、常時対応できる体制にあること。
(3) 時間外対応体制加算3の施設基準 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関の常勤の医師又は看護職員等により、対応できる体制にあること。
(4) 時間外対応体制加算4の施設基準 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められる場合に、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関との連携により対応できる体制が確保されていること。
六 明細書発行体制等加算の施設基準 (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求又は同令附則第三条の二に規定する光ディスク等を用いた請求を行う
(2) 療担規則第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに療担基準第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。 ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等
の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。 (3) の体制に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 (4) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
七 地域包括診療加算の施設基準 (1) 地域包括診療加算1の施設基準 当該保険医療機関(診療所に限る。)において、慢性疾患を有する患者等に対して、療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 往診又は訪問診療を行っている患者のうち、継続的に外来診療を行っていた患者が一定数いること。 ハ 当該保険医療機関において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。 ニ 地域包括診療料の届出を行っていないこと。 健康保険法第六十八条の二第一項の規定により三年以内の期限が付された同法第六十三条第三項第一号の指定を受けた診療所以外の保険医療機関であること。
(2) 地域包括診療加算2の施設基準 (1)のイ及びハからホまでを満たすものであること。
七の二 外来データ提出加算の施設基準 外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
八 外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者 当該病院が他の病院(許可病床数が二百床未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者及び当該病院において過去一年間に十二回以上外来診療料(注1から注4までに基づく。)を算定した患者(過去一年間に区分番号B005-11に掲げる遠隔連携診療料又は区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料を算定している患者、緊急その他やむを得ない事情がある患者及び自院において継続した通院が必要であると医師が認めた患者を除く。)
八の二 削除
八の三 診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)第一章第一部初・再診料第一節初診料の注1に規定する施設基準 (1) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。 (2) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。 (3) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(4) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。 (5) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 (6) 歯科点数表の初診料の注16及び再診料の注13に規定する施設基準 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
九 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準 (1) 看護職員が二名以上配置されていること。 (2) 歯科衛生士が一名以上配置されていること。 (3) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。 (4) 歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な機器を有していること。 (5) 歯科外来診療における院内感染防止対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(6) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る院内掲示を行っていること。 (7) の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
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厚生労働省告示第七七号(診療報酬の算定方法等の一部改正) - 第289頁
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