告示令和8年3月5日

厚生労働省告示第七十七号(入院時食事療養及び入院時生活療養の基準等の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.240
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準等の一部改正

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厚生労働省告示第七十七号(入院時食事療養及び入院時生活療養の基準等の一部改正)

令和8年3月5日|p.240|原文を見る

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二入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る特別食(一)治療食疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
(二)嚥下調整食摂食機能又は嚥えんげん機能が低下した患者に対して、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する嚥えんげん下調整食
二入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養に係る特別食(新設)疾病治療の直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿病食、胃潰瘍かいよう食、貧血食、膵臓すいぞう食、脂質異常症食、痛風食、てんかん食、フェニールケトン尿症食、楓かえで糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、治療乳、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
(新設)
○厚生労働省告示第七十七号
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)の規定に基づき、入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等(平成六年厚生省告示第二百三十八号)の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年三月五日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
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厚生労働省告示第七十七号(入院時食事療養及び入院時生活療養の基準等の一部改正) - 第240頁
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