告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(訪問看護管理療養費等の基準改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.237 - p.239
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AI要点

入院時食事療養費及び入院時生活療養費の費用の額の算定に関する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名入院時食事療養費及び入院時生活療養費の費用の額の算定に関する基準の一部改正

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厚生労働省告示(訪問看護管理療養費等の基準改正)

令和8年3月5日|p.237-239|原文を見る

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(前略) (4) 訪問看護管理療養費1の基準 訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者(当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ。)であるものが占める割合が七割未満であって、次のイ又はロに該当すること。 イ 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者及び特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者に対する訪問看護について相当な実績を有すること。 ロ 精神科訪問看護基本療養費を算定する利用者のうち、GAF尺度による判定が四十以下の利用者の数が月に五人以上であること。 (5) 訪問看護管理療養費2の基準 訪問看護ステーションの利用者のうち、同一建物居住者であるものが占める割合が七割以上であること又は当該割合が七割未満であって(4)のイ若しくはロのいずれにも該当しないこと。 (6)~(10) (略) (新設) ハ イに規定する連携体制を構築している訪問看護ステーションであることについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。 ニ ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。 七 包括型訪問看護療養費の基準 (1) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和二十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム等の集合住宅等(以下「高齢者向け住まい等」という。)に併設又は隣接する訪問看護ステーションであること。 (2) 届出時に、訪問看護ステーションが併設又は隣接する高齢者向け住まい等の建物であって、包括型訪問看護療養費を算定する利用者が居住する建物を訪問看護ステーションにつき一か所指定し、その建物を単位として二十四時間体制で計画的又は随時の指定訪問看護を行うことができる体制が整備されていること。 (3) 看護職員等については、包括型訪問看護療養費を算定する利用者及び単一建物に居住する他の利用者であって、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)別表の区分番号01から区分番号03まで及び区分番号05から区分番号08までを算定 (削る) (5)~(9) (略) (10) 訪問看護管理療養費の注14に規定する訪問看護医療情報連携加算の基準 イ 在宅での療養を行っている利用者であって通院が困難なものの診療情報等について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。 ロ 診療情報等を活用した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
する利用者において、それぞれの算定要件を満たす訪問看護を実施するに十分な配置がされていること。 (4) 包括型訪問看護療養費の 1 のハ又は二、2 のハ又は二及び 3 のハ又は二を算定する利用者に対しては、当該訪問看護ステーションにおいて、夜間帯(午後六時から午前八時までをいう。)の対応を行う看護職員の数は、常時一名以上(ただし、当該訪問看護ステーションにおいて当該利用者の数の合計が三十一以上八十以下の場合は二以上、八十一以上の場合は五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上)、当該建物において、計画的な指定訪問看護を実施している又は随時の指定訪問看護に対応できる状況で勤務していること。 (5) 医療安全管理及び衛生管理に関する組織的な取組を行っていること。 (6) 合同の研修及び事例検討会等の地域の保険医療機関又は訪問看護ステーションとの連携について相当な実績を有すること。 (7) 厚生労働大臣が実施する調査に適切に参加していること。 (8) 指定訪問看護に係る記録を電子的に行っていること。 (9) 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。 八 (略) 九 訪問看護遠隔診療補助料の基準 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されている保険医療機関と連携しながら診療の補助を行う体制が整備されていること。
七 (略) (新設)
十 訪問看護ベースアップ評価料の基準 (1) 訪問看護ベースアップ評価料(I) 次のいずれにも該当するものであること。 イ 当該訪問看護ステーションに勤務する職員(以下「対象職員」という。)がいること。 ロ (略) (2) 訪問看護ベースアップ評価料(II) 次のいずれにも該当するものであること。 イ (略) ロ 訪問看護ベースアップ評価料(I)により算定する見込みの金額が、対象職員の適切な賃金改善に必要な額に当該訪問看護ステーションの利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合を乗じた数の百分の五十未満であること。 ハ~ホ (略) (3) 訪問看護ベースアップ評価料の注3、注7及び注8に規定する訪問看護ステーションであること。 第二 指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者等 一~十一 (略) 十二 包括型訪問看護療養費の注1、注5及び注6に規定する厚生労働大臣が定める者 次のいずれかに該当する者 (1) 特掲診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の者 (2) 特掲診療料の施設基準等別表第八に掲げる者 (3) 特別訪問看護指示書に係る指定訪問看護を受けている者 第三 (略)
八 訪問看護ベースアップ評価料の基準 (1) 訪問看護ベースアップ評価料(I) 次のいずれにも該当するものであること。 イ 主として医療に従事する職員(以下「対象職員」という。)が勤務していること。 ロ (略) (2) 訪問看護ベースアップ評価料(II) 次のいずれにも該当するものであること。 イ (略) ロ 訪問看護ベースアップ評価料(I)により算定する見込みの金額が、対象職員の給与総額に当該訪問看護ステーションの利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合を乗じた数の一分二厘未満であること。 ハ~ホ (略) (新設) 第二 指定訪問看護に係る厚生労働大臣の定める疾病等の利用者等 一~十一 (略) (新設) 第三 (略)
第四 指定訪問看護に係る厚生労働大臣が定める場合 一 (略) 二 訪問看護基本療養費の注15ただし書及び精神科訪問看護基本療養費の注12ただし書に規定する所定額を算定できる場合 ⑴~⑶ (略) 三 包括型訪問看護療養費の1の二、2の二及び3の二に規定する厚生労働大臣が定める場合 第二の十二に規定する厚生労働大臣が定める者に、訪問看護ステーションが緊急時において即時に適切な指定訪問看護が実施できる体制があり、かつ、当該訪問看護ステーションが指定訪問看護を実施し、包括型訪問看護療養費を算定する利用者全員における訪問看護の実施時間の一日当たりの平均が百二十分以上である場合 第五 経過措置 (削る) 第四 指定訪問看護に係る厚生労働大臣が定める場合 一 (略) 二 訪問看護基本療養費の注14ただし書及び精神科訪問看護基本療養費の注11ただし書に規定する所定額を算定できる場合 ⑴~⑶ (略) (新設) 第五 経過措置 一 令和六年三月三十一日において現に機能強化型訪問看護管理療養費1に係る届出を行っている訪問看護ステーションについては、令和八年五月三十一日までの間に限り、第一の六の⑴のトに該当するものとみなす。 (削る) 一 令和八年五月三十一日において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和八年九月三十日までの間に限り、第一の六の⑩の二の基準に該当するものとみなす。 二 令和八年五月三十一日において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第一の七の⑥の基準に該当するものとみなす。 二 令和六年三月三十一日において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和六年九月三十日までの間に限り、第一の六の④の基準に該当するものとみなす。 三 令和六年三月三十一日において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和七年五月三十一日までの間に限り、第一の六の⑩の二の基準に該当するものとみなす。 (新設) (新設) ○厚生労働省告示第七十六号 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十五条第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び第八十五条の二第二項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十四条第二項及び第七十五条第二項の規定に基づき、入院時食事療養費に係る食事療養費及び入院時生活療養費に係る生活療養費の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号)の一部を次の表のように改正し、令和八年六月一日から適用する。ただし、同年五月三十一日以前に行われた療養に要する額の算定については、なお従前の例による。 令和八年三月五日 改 正 後 別表 食事療養及び生活療養の費用額算定表 第一 食事療養 1 入院時食事療養(I) (1食につき) (1) (2)以外の食事療養を行う場合 (2) 流動食のみを提供する場合 注 (略) 730円 665円 改 正 前 別表 食事療養及び生活療養の費用額算定表 第一 食事療養 1 入院時食事療養(I) (1食につき) (1) (2)以外の食事療養を行う場合 (2) 流動食のみを提供する場合 注 (略) 690円 625円 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
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厚生労働省告示(訪問看護管理療養費等の基準改正) - 第237頁
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