ⅱ 二重管
イ カフ上肺吸引機能なし
5,690円
i 一重管
3,800円
ii 二重管
6,080円
② カフなし気管切開チューブ
4,080円
(2) 輪状甲状膜切開チューブ
2,030円
(3) 保持用気管切開チューブ
6,140円
010 在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル
(1) 2管一般(I)
233円
(2) 2管一般(II)
標準型
561円
② 閉鎖式導尿システム
862円
(3) 2管一般(III)
標準型
1,650円
② 閉鎖式導尿システム
2,030円
(4) 特定(I)
741円
(5) 特定(II)
2,060円
011 在宅血液透析用特定保険医療材料(回路を含む。)
(1) ダイアライザー
① I a型
1,610円
② I b型
2,090円
③ II a型
1,310円
④ II b型
1,820円
⑤ S型
1,890円
⑥ 特定積層型
5,800円
(2) 吸着型血液浄化器(β₂-ミクログロブリン除去用)
012 皮膚欠損用創傷被覆材
(1) 真皮に至る創傷用
1㎠当たり6円
(2) 皮下組織に至る創傷用
① 標準型
1㎠当たり10円
② 異形型
1g当たり35円
(3) 筋・骨に至る創傷用
非固着性シリコンカバーゼ
1㎠当たり25円
013 広範囲熱傷用
1,080円
(2) 平坦部位用
142円
(3) 凹凸部位用
309円
014 水循環回路セット
1,100,000円
015 人工鼻材料
(1) 人工鼻
① 標準型
492円
② 特殊型
1,000円
(2) 接続用材料
① シール型
675円
ア 標準型
1,150円
イ 特殊型
16,800円
② チューブ型
22,100円
③ ボタン型
51,100円
(3) 呼気弁
Ⅸ 経過措置
| (1) | Ⅱの規定にかかわらず、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第23条の2の5第1項の規定による承認を受け、次の表の左欄の承認番号を付与された同欄に掲げる特定保険医療材料の同表の中欄に掲げる期間における材料価格は、それぞれ同表の右欄に掲げる材料価格とする。 |
| 133 | 血管内手術用カテーテル | 令和7年12月1日から 令和9年11月30日まで | 264,000円 |
| (2) | 末梢血管用ステントセット |
| ④ | 生体吸収・再狭窄抑制型 |
| (承認番号) | 30700BZX00154000 |
| 146 | 大動脈用ステントグラフト | 令和7年12月1日から 令和9年11月30日まで | 3,840,000円 |
| (1) | 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分) |
| ④ | 分岐血管部分連結型 |
| (承認番号) | 30600BZX00235000 |
| (2) | Ⅱの規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる特定保険医療材料の同表の中欄に掲げる期間における材料価格は、それぞれ同表の右欄に掲げる材料価格とする。 |
| 035 | 尿管ステントセット | 令和8年6月1日から 令和9年2月28日まで | 132,000円 |
| (1) | 一般型 | 令和9年3月1日から 同年5月31日まで | 118,000円 |
| ③ | 長期留置型 | 令和9年6月1日から 令和10年2月29日まで | 104,000円 |
| 127 | 人工心肺回路 | 令和8年6月1日から 令和9年2月28日まで | 14,000円 |
| (3) | 心房保護回路 | 令和9年3月1日から 同年5月31日まで | 12,900円 |
| 127 | 人工心肺回路 | 令和8年6月1日から 令和9年2月28日まで | 11,400円 |
| (6) | 個別機部品 | 令和9年3月1日から 同年5月31日まで | 10,500円 |
| ⑧ | 熱交換器 |
○厚生労働省告示第七十四号
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第四項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七十八条第四項の規定に基づき、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第六十七号)の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年三月五日
厚生労働大臣 上野賢一郎