在宅がん医療総合診療料(1日につき)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定める
ものの場合
イ 病床を有する場合
(一) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
(二) 処方箋を交付しない場合
ロ 病床を有しない場合
(一) 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
(二) 処方箋を交付しない場合
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場
合
イ 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
ロ 処方箋を交付しない場合
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限
る。)において、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院
が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に総合
的な医療を提供した場合に1週を単位として算定する。
2 死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する
3 注2に規定する加算及び特に規定するものを除き、診療に係る費用は、在宅
がん医療総合診療料に含まれるものとする。
4 在宅がん医療総合診療料に要した交通費は、患者の負担とする。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医
療充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、300点、
110点又は75点を、それぞれ更に所定点数に加算する。
6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病
医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的医療を提供し
た場合は、小児加算として、週1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請
求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合
は、在宅データ提出加算として、月1回に限り、50点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格
確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を
行った場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り、当該基準に係
る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番
号A000に掲げる初診料の注16、区分番号A001に掲げる再診料の注19若し
くは区分番号A002に掲げる外来診療料の注10cに掲げる在宅患者訪問診療料(一)の注13
情報連携体制整備加算、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(一)の注13
(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する
在宅医療DX情報活用加算又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指
導料の注17(区分番号C005-1-2の注8の規定により準用する場合を含む
。)若しくは区分番号1012に掲げる精神科訪問看護・指導料の注18にそれぞ
れ規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活
用加算は算定できない。
イ 在宅医療DX情報活用加算1
ロ 在宅医療DX情報活用加算2
| 1,800点 |
| 2,002点 |
| 1,650点 |
| 1,852点 |
| 1,495点 |
| 1,687点 |