告示令和8年3月5日
厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)
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AI要点
診療報酬点数表の改正(施設入居時等医学総合管理料、在宅医療充実体制加算等)
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厚生労働省告示(診療報酬点数表の一部改正)
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C002
は区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料の算定要件を満たす保険医療機関として、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に訪問して診療を行った場合を除く。)
ロ 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料、区分番号C003-2に掲げる通訳入居時等医学総合管理料又は区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料の算定要件を満たす他の保険医療機関から紹介された患者に対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に訪問して診療を行った場合
2 注1のイの場合については、当該患者1人につき週3回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)に限り算定する。
3 注1のロの場合については、当該患者1人につき訪問診療を開始した日の属する月から起算して6月(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者に対する場合を除く。)を限度として、月1回に限り算定する。
4 注1のイの場合について、保険医療機関が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問診療を行う必要性を認め、計画的な医学管理の下に、訪問診療を行った場合は、注2の規定にかかわらず、1月に1回に限り、当該診療の日から14日以内に行った訪問診療については14日を限度として算定する。
5 患者の居住する有料老人ホーム等で死亡した患者(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に当該有料老人ホーム等以外で死亡した患者を含む。)に対してその死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上の往診若しくは訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)又は区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1を算定し、かつ、訪問診療を実施した場合(注1のイの場合に限る。)には、在宅ターミナルケア加算として、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号C000の注3に規定する在宅ターミナルケア加算は算定できない。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅療養充実体制加算、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、それぞれ2,000点、750点又は500点を、がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は酸素療法加算として2,000点を、更に所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
(Ⅰ) 病床を有する場合 6,200点
(Ⅱ) 病床を有しない場合 5,200点
ロ 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(イに規定するものを除く。)の場合 4,200点
ハ イ及びロに掲げるもの以外の場合 3,200点
6 区分番号C001の注4、注5、注7、注8、注10、注12及び注13の規定は、在宅患者訪問診療料について準用する。この場合において、同注7中「在宅」とあるのは「患者の入居する有料老人ホーム等」と、「1を算定する場合」とあるのは「注1のイの場合」と、同注8中「1を算定する場合」とあるのは「注1のイの場合」と、「注7に規定する加算」とあるのは「注6において準用するC001の注7に規定する加算」、同注12中「1について」とあるのは「注1のイについて」と読み替えるものとする。
C002 在宅時栄養総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(Ⅰ) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っ
| ている場合 | |
| ①単一建物診療患者が1人の場合 | 5,385点 |
| ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 4,485点 |
| ③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 | 2,865点 |
| ④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 | 2,400点 |
| ⑤①から④まで以外の場合 | 2,110点 |
| (Ⅱ)月2回以上訪問診療を行っている場合((Ⅰ)の場合を除く。) | 4,485点 |
| ①単一建物診療患者が1人の場合 | 2,385点 |
| ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 1,185点 |
| ③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 | 1,065点 |
| ④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 | 905点 |
| ⑤①から④まで以外の場合 | |
| (Ⅲ)月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((Ⅱ)及び(Ⅳ)の場合を除く。) | 3,014点 |
| ①単一建物診療患者が1人の場合 | 1,670点 |
| ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 865点 |
| ③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 | 780点 |
| ④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 | 660点 |
| ⑤①から④まで以外の場合 | |
| (Ⅳ)月1回訪問診療を行っている場合 | 2,745点 |
| ①単一建物診療患者が1人の場合 | 1,485点 |
| ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 765点 |
| ③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 | 670点 |
| ④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 | 575点 |
| ⑤①から④まで以外の場合 | |
| (Ⅴ)月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合 | 1,500点 |
| ①単一建物診療患者が1人の場合 | 828点 |
| ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 425点 |
| ③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 | 373点 |
| ④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 | 317点 |
| ⑤①から④まで以外の場合 | |
| ロ病床を有しない場合 | |
| (Ⅰ)別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合 | 4,985点 |
| ①単一建物診療患者が1人の場合 | 4,125点 |
| ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 2,625点 |
| ③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 | 2,205点 |
| ④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 | 1,935点 |
| ⑤①から④まで以外の場合 | |
| (Ⅱ)月2回以上訪問診療を行っている場合((Ⅰ)の場合を除く。) | 4,085点 |
| ①単一建物診療患者が1人の場合 | 2,185点 |
| ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 | 1,085点 |
| ③単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合 | 970点 |
| ④単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合 | 825点 |
| ⑤①から④まで以外の場合 | |
| (Ⅲ)月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((Ⅱ)及び(Ⅳ)の場合を除く。) | 2,774点 |
| ①単一建物診療患者が1人の場合 | 1,550点 |
| ②単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合 |
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
805点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
720点
⑤ イから④まで以外の場合
611点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
2,505点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,365点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
705点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
615点
⑤ イから④まで以外の場合
525点
(5) 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信
機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
1,380点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
768点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
395点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
344点
⑤ イから④まで以外の場合
292点
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。)の場
合
別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って
いる場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
4,585点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3,765点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
2,385点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
2,010点
(5) イから④まで以外の場合
1,765点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
3,685点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,985点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
985点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
875点
(5) イから④まで以外の場合
745点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機
器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
2,554点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,450点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
765点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
679点
(5) イから④まで以外の場合
578点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
2,285点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,265点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
665点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
570点
(5) イから④まで以外の場合
490点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機
器を用いた診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
1,270点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
718点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
375点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
321点
(5) イから④まで以外の場合
275点
3 1及び2に掲げるもの以外の場合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月に2回以上訪問診療を行っ
ている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
3,435点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
2,820点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
1,785点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
1,500点
(5) イから④まで以外の場合
1,315点
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
2,735点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,460点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
735点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
655点
(5) イから④まで以外の場合
555点
ハ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機
器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
2,014点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,165点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
645点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
573点
(5) イから④まで以外の場合
487点
ニ 月1回訪問診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
1,745点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
980点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
545点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
455点
(5) イから④まで以外の場合
395点
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機
器を用いた診療を行っている場合
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
1,000点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
575点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
315点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
264点
(5) イから④まで以外の場合
225点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床
未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、在宅での療養
を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
その他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等
」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意
を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問
回数及び単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当
該保険医療機関が訪問診療を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下
この表において同じ。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。
2 注1において、処方箋を交付しない場合は、300点を所定点数に加算する。
3 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に
厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれる
ものとする。
4 在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内
の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、100点を所定点数に加算する
。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。
5 在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 初回の場合
800点
ロ 2回目以降の場合
300点
6 区分番号C002-2に掲げる施設入所時等医学総合管理料を算定している患者については算定しない。
7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。
イ 在宅療養充実体制加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
800点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
400点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
200点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
170点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
150点
ロ 在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
150点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
63点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
56点
ハ 在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の場合
200点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
100点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
50点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
43点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
38点
8 3について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。
9 3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関等との連携により、常時往診を行う体制等を確保した上で訪問診療を行った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 在宅療養移行加算1
316点
ロ 在宅療養移行加算2
216点
ハ 在宅療養移行加算3
216点
ニ 在宅療養移行加算4
116点
10 1のイの(1)から(5)まで、1のロの(1)から(5)まで、2のロからホまで及び3の括弧内書きについて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、包括的支援加算として、150点を所定点数に加算する。
11 区分番号C002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(1)の1を算定しているものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できるものとする。
12 1のイの(1)及び(2)、1のロの(1)及び(2)、2のハ及び並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請
求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算として、50点を所定点数に加算する。
14 1のイの(1)の③から⑤まで、1のイの(2)の③から⑤まで、1のイの(3)の③から⑤まで、1のイの(4)の③から⑤まで、1のロの(1)の③から⑤まで、1のロの(2)の③から⑤まで、1のロの(3)の③から⑤まで、1のロの(4)の③から⑤まで、1のロの(1)の③から⑤まで、2のイの(1)から⑤まで、2のロの(1)から⑤まで、2のハの(1)から⑤まで、2のホの(1)から⑤まで、3のイの(1)から⑤まで、3のロの(1)から⑤まで、3のハの(1)から⑤まで、3のニの(1)から⑤まで及び3のホの(1)から⑤までについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養等を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
16 1のイの(1)、1のイの(2)、1のロの(1)、1のロの(2)、2のハ、3のロ及び3のハについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ1のイの(1)、1のイの(2)、1のロの(1)、1のロの(2)、2のハ、3のロ及び3のハを算定する。
C002-2 施設入居時等医学総合管理料(月1回)
1 在宅療養支援診断所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行うもの場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
3,885点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
3,225点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
2,865点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
2,400点
⑤ (1)から(4)まで以外の場合
2,110点
(2) 月2回以上訪問診療を行っている場合((1)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
3,185点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,685点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
1,185点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
1,065点
⑤ (1)から(4)まで以外の場合
905点
(3) 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合((1)及び(2)の場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
2,234点
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
1,250点
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
865点
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
780点
⑤ (1)から(4)まで以外の場合
660点
(4) 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ロ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信
機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ハ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っ
ている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ニ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ホ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信
機器を用いた診療を行っている場合(ハ及びロの場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ヘ 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ト 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信
機器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
2 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(1に規定するものを除く。) の場
合
イ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って
いる場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ロ 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ハ 別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行って
いる場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ニ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機
器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ホ 月1回訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ヘ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機
器を用いた診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
ト 月2回以上訪問診療を行っている場合(イの場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
チ 月2回以上訪問診療等を行っている場合であって、うち1回以上情報通信機
器を用いた診療を行っている場合(イ及びロの場合を除く。)
① 単一建物診療患者が1人の場合
② 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
③ 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
④ 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
⑤ ①から④まで以外の場合
2,685点
2,385点
2,010点
1,765点
2,585点
1,385点
985点
875点
745点
1,894点
1,090点
765点
679点
578点
1,625点
905点
665点
570点
490点
940点
538点
375点
321点
275点
2,435点
2,010点
1,785点
1,500点
1,315点
1,935点
1,010点
735点
655点
555点
1,534点
895点
645点
573点
487点
1,965点
1,065点
765点
670点
575点
1,110点
618点
425点
373点
317点
3,585点
2,955点
2,625点
2,205点
1,935点
2,885点
1,535点
1,085点
970点
825点
2,054点
1,160点
805点
720点
611点
1,785点
975点
705点
615点
525点
1,020点
573点
395点
344点
292点
3,285点
二 月1回訪問診療を行っている場合
(一) 単一建物診療患者が1人の場合
(二) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
(三) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
(四) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
(五) から(八)まで以外の場合
ホ 月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機
器を用いた診療を行っている場合
(一) 単一建物診療患者が1人の場合
(二) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
(三) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
(四) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
(五) から(八)まで以外の場合
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院及び許可病床数が200床
未満の病院(在宅療養支援病院を除く。)に限る。)において、施設入居者等
であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管
理の下に定期的な訪問診療を行っている場合、訪問回数及び単一建物診療患者
の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。
2 区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料を算定している患者につい
ては算定しない。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に
届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算
(一) 単一建物診療患者が1人の場合
(二) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
(三) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
(四) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
(五) から(八)まで以外の場合
ロ 在宅療養実績加算1
(一) 単一建物診療患者が1人の場合
(二) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
(三) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
(四) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
(五) から(八)まで以外の場合
ハ 在宅療養実績加算2
(一) 単一建物診療患者が1人の場合
(二) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
(三) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合
(四) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合
(五) から(八)まで以外の場合
4 区分番号1002に掲げる通院・在宅精神療法を算定している患者であって
、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(一)の1又は区分番号C001
-2に掲げる在宅患者訪問診療料(二)(注1のイの場合に限る。)を算定してい
るものについては、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に限り、算定できる
ものとする。
5 区分番号C002の注2から注5まで、注8から注10まで及び注12から注16
までの規定は、施設入居時等医学総合管理料について準用する。この場合にお
いて、同注3及び同注5中「在宅時医学総合管理料」とあるのは、「施設入居
時等医学総合管理料」と読み替えるものとする。
| 1,265点 |
| 710点 |
| 545点 |
| 455点 |
| 395点 |
| 760点 |
| 440点 |
| 315点 |
| 264点 |
| 225点 |
| 600点 |
| 300点 |
| 150点 |
| 128点 |
| 113点 |
| 225点 |
| 110点 |
| 56点 |
| 47点 |
| 42点 |
| 150点 |
| 75点 |
| 40点 |
| 33点 |
| 30点 |
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