告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則関係の施設基準等)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.60 - p.63
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則関係の施設基準等)

令和8年3月5日|p.60-63|原文を見る

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(3) 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導に係る十分な実績を有していること。
(2) 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うために必要な体制が整備されていること。
(1) 五の三の(1)に該当すること。
五の二 在宅薬学総合体制加算2の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(1) 旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。
五の三 在宅薬学総合体制加算1の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
(2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
五の四 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局 次のいずれかに該当する保険薬局であること。
(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当合算した数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。
五の五 在宅薬学総合体制加算の1及び2に規定する患者 (1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(3) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(4) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合を除く。)を算定している患者
(5) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第二百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
五の六 門前薬局等立地依存減算に規定する保険薬局 次のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているもの及び二の(2)に規定する保険薬局を除く。)であること。
(1) 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。 イ 別表第三の一に掲げる地域に所在し、かつ、水平距離五百メートル以内に他の保険薬局があること。 ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。 ハ 次のいずれかに該当すること。
① 保険医療機関(許可病床数が二百床以上のものに限る。)の敷地の境界線からの水平距離が百メートル以内の区域に所在し、当該保険医療機関の敷地内又は当該区域内に他の保険薬局が二以上所在すること。
② 当該保険薬局の周囲五十メートル以内の区域に他の保険薬局が二以上所在すること。
③ 当該保険薬局の周囲五十メートル以内の区域に所在する他の保険薬局が②に該当すること。
五の七 電子の調剤情報連携体制整備加算の施設基準 (1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) 保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報等を閲覧又は活用して調剤を行うことができる体制を有していること。
(4) 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制、調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制及び患者の服用する薬剤における有効成分の重複その他薬学的知見の観点から不適切な組合せの有無を電磁的記録に基づいて確認する体制を有していること。
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
(6) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
(7) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。
(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(10) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(3) 地域支援・医薬品供給対応体制加算3の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (2)のイからハまでの全てに該当すること。
ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4の施設基準 次のいずれにも該当する保険薬局であること。
イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。
ロ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定していること。
と。
と。
③ 当該保険薬局の周囲五十メートル以内の区域に所在する他の保険薬局が②に該当すること。
② 当該保険薬局の周囲五十メートル以内の区域に他の保険薬局が二以上所在すること。
① 保険医療機関(許可病床数が二百床以上のものに限る。)の敷地の境界線からの水平距離が百メートル以内の区域に所在し、当該保険医療機関の敷地内又は当該区域内に他の保険薬局が二以上所在すること。
ハ 次のいずれかに該当すること。
ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。
イ 別表第三の一に掲げる地域に所在し、かつ、水平距離五百メートル以内に他の保険薬局があること。
(1) 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
五の六 門前薬局等立地依存減算に規定する保険薬局 次のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているもの及び二の(2)に規定する保険薬局を除く。)であること。
(5) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第二百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
(4) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合を除く。)を算定している患者
(3) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者
五の五 在宅薬学総合体制加算の1及び2に規定する患者
(10) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(7) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。
(6) 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
(5) 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
(4) 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制、調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制及び患者の服用する薬剤における有効成分の重複その他薬学的知見の観点から不適切な組合せの有無を電磁的記録に基づいて確認する体制を有していること。
(3) 保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報等を閲覧又は活用して調剤を行うことができる体制を有していること。
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
五の四 電子の調剤情報連携体制整備加算の施設基準
(2) 次のイ及びロに該当する保険薬局であること。 イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。 ロ 保険医療機関と同一の敷地内又は建物内に所在すること。 六 薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の施設基準 (1) 薬局であること。 (2) 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。 (3) 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 六の二 薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間 当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜を除く。) 七 薬剤調製料の注6ただし書に規定する薬剤 使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤(ただし、当該医薬品の供給状況により、調剤時に必要な数量が確保できないものを除く。) 八・九 削除 九の二 調剤管理料の注3及び注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。 九の二の二 調剤管理料の注3のイ及び注4のイに規定する患者 (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者 (2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者 (3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者 (4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者 十 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局 (1) 十の二に掲げる薬剤師が配置されていること。 (2) 必要な指導等を行うにつき十分な体制が整備されていること。 十の二 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬剤師 必要な指導等を行うにつき十分な経験等を有する保険薬剤師 十の三 服薬管理指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者 次のいずれかに該当する患者 (1) 介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第二十七項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者又は同条第九項に規定する短期入所生活介護若しくは同法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護のサービスを受けている患者 (2) 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院に入所中の患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号)第二十条第四号ハに係る処方箋を交付したもの 十の四 服薬管理指導料の注7に規定する医薬品 別表第三の三に掲げる医薬品 十の五 特定薬剤管理指導加算2の施設基準 当該管理及び指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。 十の六 服薬管理指導料の注8に規定する厚生労働大臣が定める患者 次のいずれにも該当する患者であること。 (1) 医科点数表区分番号B001-12-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者 (2) 当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者 十の七 服薬管理指導料の注17に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。 十一及び十一の二 削除 十一の三 調剤後薬剤管理指導料に規定する厚生労働大臣が定めるもの 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 新たに糖尿病用剤が処方されたもの (2) 糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの 十一の四 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注3、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の施設基準 (1) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。 (2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。 十一の五 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注6、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注6及び在宅患者緊急時等共同指導料の注6に規定する在宅中心静脈栄養法加算の施設基準 医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けている又は医薬品医療機器等法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器の販売業の届出を行っていること。 十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者 別表第三の一の三に掲げる患者 十三 削除 十四 在宅移行初期管理料に規定する費用 (1) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5の注1に規定する単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。) (2) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4の注1に規定する単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)
十五 訪問薬剤管理医師同時指導料に規定する患者(単一建物診療患者が一人の患者に限る) (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者 (2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者 (3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者 十六 複数名薬剤管理指導訪問料に規定する患者 (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者であって、単一建物診療患者が一人のものに限る。) (2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者 (3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者 十七 調剤ベースアップ評価料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局 (1) 当該保険薬局に勤務する職員(以下この号において「対象職員」という。)がいること。 (2) 対象職員の賃金の改善を実施するため必要な体制が整備されていること。 第十六 経過措置 一 令和八年三月三十一日において現に生活習慣病管理料(I)又は生活習慣病管理料(II)の注4に係る届出を行っている保険医療機関については、令和九年三月三十一日までの間に限り、第三の四の九の3のイの①、④のイの①又は5のイの①に該当するものとみなす。 二 令和八年三月三十一日において現に在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る届出を行っている保険医療機関については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第三の六の(1)のタ、(2)のイの⑮若しくは(3)のワ又は第四の一の(1)のタ、(2)の夕若しくは(3)のワに該当するものとする。 三 令和八年九月三十日までの間に限り、第四の四の三の八の(4)に該当するものとみなす。 四 令和九年五月三十一日までの間に限り、第四の七の一の二に該当するものとみなす。 五 令和八年三月三十一日において現に総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和八年九月三十日までの間に限り、第十二の二の七(2)に該当するものとする。 六 令和八年三月三十一日において、現に一月当たりの処方箋の受付回数が千八百枚以下であるとして届け出ていた保険薬局であって、その後も一月当たりの処方箋の受付回数が継続的に千八百枚以下であったものについては、当面の間、第十五の一の適用に当たっては、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を八割五分以下とみなす。 七 令和八年三月四日において保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。以下この号において「当該保険医療機関」という。)が現に所在していた場合であって、同年三月五日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合かつ当該保険医療機関が所在し続ける場合に限り、当該保険薬局については、当面の間、第十五の一の(6)のイに該当しないものとみなす。
八 令和八年三月三十一日において現にこの告示による改正前の特掲診療料の施設基準等第十五の五の後発医薬品調剤体制加算1、2又は3に係る届出を行っていた保険薬局については、令和九年五月三十一日までの間に限り、第十五の四の(1)のロに該当するものとみなす。 九 令和八年五月三十一日において現に健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けていた保険薬局については、当面の間、第十五の五の六に該当しないものとみなす。 十 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第五十八号)による改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和六年三月三十一日において現に外来緩和ケア管理料の注4、糖尿病透析予防指導管理料の注3、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、在宅療養管理料の注1ただし書に係る届出を行っているものは、令和十二年五月三十一日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。 十一 基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第七十号)による改正前の基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する保険医療機関であって、令和八年三月三十一日において現に外来緩和ケア管理料の注4、糖尿病透析予防指導管理料の注3、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院、処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1、手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1、遠隔画像診断(受信側に限る。)、保険医療機関間の連携による病理診断(標本等の受取又は受信側に限る。)、保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診(受信側に限る。)、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料又は調剤基本料の注1ただし書に係る届出を行っているものは、令和十四年五月三十一日までの間に限り、基本診療料の施設基準等別表第六の二に規定する地域に所在するものとみなす。 別表第一から別表第十三までを次のように改める。 別表第一 特定疾患療養管理料並びに処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算に規定する疾患 結核 悪性新生物 甲状腺障害 処置後甲状腺機能低下症 スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害 ムコ脂質症 リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症(家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患に限る。) リポジストロフィー ローノア・ベンソード腺脂肪腫症 虚血性心疾患 不整脈 心不全 脳血管疾患 一過性脳虚血発作及び関連症候群 単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎 詳細不明の慢性気管支炎 その他の慢性閉塞性肺疾患 肺気腫 喘息 喘息発作重積状態 気管支拡張症
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(消化性潰瘍のある患者への投与が禁忌である非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合を除く)
胃炎及び十二指腸炎
肝疾患(経過が慢性なものに限る。)
慢性ウイルス肝炎
アルコール性慢性膵炎
その他の慢性膵炎
思春期早発症
性染色体異常
アナフィラキシー
ギラン・バレー症候群
別表第二 特定疾患治療管理料に規定する疾患等 一 特定薬剤治療管理料1の対象患者
(1) テオフィリン製剤を投与している患者
(2) 不整脈用剤を投与している患者
(3) ハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与している患者
(4) リチウム製剤を投与している患者
(5) 免疫抑制剤を投与している患者
(6) サリチル酸系製剤を投与している若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は関節リウマチの患者
(7) メトトレキサートを投与している悪性腫瘍の患者
(8) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又はトリアゾール系抗真菌剤を投与して
いる入院中の患者
(9) イマチニブを投与している患者
(10) シロリムス製剤を投与している患者
(11) スニチニブを投与している患者
(12) 治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している患者
(13) ブスルファンを投与している患者
(14) (1)から(13)までに掲げる患者に準ずるもの
小児特定疾患カウンセリング料の対象患者 十八歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害又は小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害の患者
削除
皮膚科特定疾患指導管理料(I)の対象疾患
天疱瘡
類天疱瘡
エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
紅皮症
尋常性乾癬
掌蹠膿疱症
先天性魚鱗癬
類乾癬
偏平苔癬
結節性痒疹その他の痒疹(慢性型で経過が一年以上のものに限る。)
五 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患
帯状疱疹
じんま疹
アトピー性皮膚炎(十六歳以上の患者が罹患している場合に限る。)
尋常性白斑
円形脱毛症
脂漏性皮膚炎
別表第三 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、退院後訪問栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
腎臓食
肝臓食
糖尿食
胃潰瘍食
貧血食
膵臓食
脂質異常症食
痛風食
てんかん食
フェニールケトン尿症食
楓糖尿症食
ホモシスチン尿症食
尿素サイクル異常症食
メチルマロン酸血症食
プロピオン酸血症食
極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症食
糖尿病食
ガラクトース血症食
治療乳
無菌食
小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)
特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
別表第三の一 調剤基本料2の施設基準のハ及び门前薬局等立地依存減算に規定する保険薬局の(1)のイに規定する地域
一 北海道札幌市
二 宮城県仙台市
三 埼玉県さいたま市
四 千葉県千葉市
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