告示令和8年3月5日

東北地方整備局告示第二十五号(9件)

掲載日
令和8年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

東北地方整備局告示第二十五号(9件)

令和8年3月5日|p.4-5|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○東北地方整備局告示第二十五号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月五日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月五日 東北地方整備局長 西村 拓
(一)道路の種類一般国道
(二)路線名四号
(三)道路の区域変更前変更後
区間敷地の幅員延長
福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大山一六番から同村大字小田倉字稗返三一九番まで二〇・三〜四一・六八メートル○○・一八〇キロメートル
一二・二〜二七・六三○○・一八〇
○関東地方整備局告示第五十八号
利根川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号の区域を次のように指定する。 その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所に備え置いて、縦覧に供する。 令和八年三月五日 関東地方整備局長 橋本 雅道
現告示図面(昭和四十一年十二月二十八日建設省告示第四千二百二十五号)中第三百七十三号図の次に第三百七十四号図から第三百八十六号図を加え、それぞれ茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第六条第一項第一号及び第二号の区域以外の区域 (図面省略) 附則 河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第十三条及び第十四条の規定により、河川保全区域及び河川予定地の指定があったものとみなされた、昭和三十四年八月十四日付け群馬県告示第二百六十一号(河)に係る土地の区域は廃止する。
○関東地方整備局告示第五十九号
利根川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号の区域を次のように指定する。 その関係図面は、国土交通省関東地方整備局及び同局高崎河川国道事務所に備え置いて、縦覧に供する。 令和八年三月五日 関東地方整備局長 橋本 雅道
現告示図面(昭和四十一年十二月二十八日建設省告示第四千二百二十五号)中第三百七十三号図の次に第三百八十七号図から第三百九十三号図を加え、それぞれ茶色で着色した部分に該当する土地の区域のうち、河川法第六条第一項第一号及び第二号の区域以外の区域 (図面省略)
○関東地方整備局告示第六十号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月五日 関東地方整備局長 橋本 雅道
一 施行者の名称 茨城県 二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十七年建設省告示第百十一号水戸・勝田都市計画、日立都市計画 大宮都市計画及び常北都市計画下水道事業那珂久慈流域下水道 三 事業施行期間 自昭和五十七年一月二十八日至令和十五年三月三十一日 四 事業地 収用の部分 変更なし 使用の部分 変更なし
○関東地方整備局告示第六十一号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月五日 関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 群馬県 二 都市計画事業の種類及び名称 昭和六十年建設省告示第千二百五十八号沼田都市計画及びみなかみ都市計画下水道事業利根川上流流域下水道(奥利根処理区) 三 事業施行期間 自昭和六十年九月二十一日至令和十三年三月三十一日 四 事業地 変更なし 収用の部分 なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第六十二号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月五日 関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 群馬県 二 都市計画事業の種類及び名称 昭和五十三年建設省告示第千九百二十三号前橋都市計画、高崎都市計画、渋川都市計画、藤岡都市計画、富岡都市計画、安中都市計画、吉井都市計画、玉村都市計画、前橋勢多都市計画、箕郷都市計画、榛名都市計画、甘楽都市計画、榛東都市計画及び吉岡都市計画下水道事業利根川上流流域下水道(県央処理区) 三 事業施行期間 自昭和五十三年十二月二十日至令和十三年三月三十一日 四 事業地 変更なし 収用の部分 なし 使用の部分 なし
○関東地方整備局告示第六十三号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年三月五日 関東地方整備局長 橋本雅道
一 施行者の名称 群馬県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成四年建設省告示第千八百十七号桐生都市計画及びみどり都市計画下水道事業東毛流域下水道(桐生処理区) 三 事業施行期間 自平成四年十一月十七日至令和十三年三月三十一日 四 事業地 変更なし 収用の部分 なし 使用の部分 なし
○中部地方整備局告示第十八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月五日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月五日 中部地方整備局長 森本輝
(一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 一号
(三) 道路の区域
区間変更前敷地の幅員延長
静岡市清水区八坂町字黒方四七一番一七から同市清水区八坂東二丁目四四五番三まで後別三・六~五・〇メートルキロメートル
(四) 図面縦覧場所 中部地方整備局及び同局静岡国道事務所三・六~五・八〇・二〇九
三・七~五・八〇・二〇九
○九州地方整備局告示第十八号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年三月五日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月五日 九州地方整備局長 垣下禎裕
路線名 供用開始の期日 令和八年三月五日 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田字九本柳九二三番五から同町吉田字三本柳二六四番五まで 区間 九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所 図面縦覧場所
p.4 / 2
読み込み中...
東北地方整備局告示第二十五号(9件) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示