告示令和8年3月5日

農林水産省告示第二百九十二号(10件)

掲載日
令和8年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百九十二号(10件)

令和8年3月5日|p.3-4|原文を見る

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○農林水産省告示第二百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 福岡県嘉麻市屏字平原一五七、一五八、字アシサコ三十七の一、三一七の二、字ゴウラ五一四の二、五一五の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 秋田県山本郡藤里町藤琴字上湯の沢三四、五一の二から五一の四まで
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び藤里町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町野々川字一ノ又四五八の四、四五八の八八、四五六の九四、四五八の九五、四五八の九九
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び香美市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百九十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県香美市物部町根木屋字小泉一〇九六の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字小泉一〇九六の一(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び香美市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 福岡県嘉麻市屏字ゴウラ五〇九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県高岡郡四万十町十川字カツラ九〇七の二、一三一一六の三、一三一一六の二三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び四万十町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県香美市物部町仙頭字サカモト一〇四〇、一〇四一、字カンバタイラー一八七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字サカモト一〇四〇・一〇四一・字カンバタイラー一八七(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を高知県庁及び香美市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百九十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 高知県高岡郡檮原町横貝九八三、九八四、九八五の一、九八五の二、九八五の四
二 指定の目的 水源の涵養
○農林水産省告示第三百号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県神石郡神石高原町高光字一ノ渡り筋セヤス家ノマヘ三〇〇八・字世裁筋下モ六三一〇、字世裁筋セヤス向六三二四の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字一ノ渡り筋セヤス家ノマヘ三〇〇八・字世裁筋下モ六三一〇・字世裁筋セヤス向六三二四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び神石高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 広島県庄原市西城町油木字衣木五一九〇の一七 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第三百二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県東広島市志和町別府字向イ山一〇一八四の九七 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び東広島市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第二百九十二号(10件) - 第3頁
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