法規的告示
○厚生労働省告示第六十七号
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十五条の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年
厚生省告示第十四号)の一部を次の表のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年三月五日
| 改 | 正 | 後 |
| (財産上の利益の収受による特定の事業者等への誘導の禁止) | | |
| 第二条の五の二 保険医療機関は、患者に対して、次に掲げる事業者及び施設(以下この条にお | | |
| いて「事業者等」という。)を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、当該事業者等 | | |
| から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 | | |
| 一 指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者並びに | | |
| 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文に規定する指定居宅サービ | | |
| ス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護の事業を行う者に限る。)及び同法第五十三 | | |
| 条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予 | | |
| 防訪問看護の事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。) | | |
| 改 | 正 |
| | 前 |
| | (新設) |
| | (傍線部分は改正部分) |
| | 厚生労働大臣 上野賢一郎 |
(心身の状況等の把握)
第九条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護の提供に当たっては、指定訪問看護を受ける者(以
下「利用者」という。)の心身の状況、病歴、その置かれている環境、他の保健医療サービス又
は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第二十八条 (略)
2 (略)
(新設)
(記録の整備)
第三十条 (略)
2 指定訪問看護事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、その
完結の日から二年間保存しなければならない。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)