告示令和8年3月5日

経済産業省告示第二十一号(障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の一部改正)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.7
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AI要点

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の一部改正

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経済産業省告示第二十一号(障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の一部改正)

令和8年3月5日|p.7|原文を見る

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○経済産業省告示第二十一号 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第十一条第一項の規定に基づき、経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成二十七年経済産業省告示第二百五十号)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。 令和八年三月五日 経済産業大臣 赤澤 亮正 (傍線部分は改正部分)
第五 経済産業省所管事業分野に係る相談窓口
経済産業省が所管する事業分野に係る相談窓口は、その事業分野ごとに、当該事業分野におけ
る法第十二条の権限に係る事務を所掌する課(課に準ずるものを含む。)とする。
経済産業省所管事業分野に係る事業分野例と相談窓口は以下のとおり。
[略]
別表一 本省
事業分野例相談窓口
[略][略]
電気・ガス・熱供給電力・ガス取引監視等委員会相談窓口
[略][略]
[略][略]
卸売・小売商務・サービスグループ流通政策課
百貨店・デパート、
総合スーパー、
ショッピングセン
ター
コンビニエンススト
商務・サービスグループ流通政策課
[略][略]
通信販売商務・サービスグループ流通政策課
金融、保険業クレジットカード業
(キャッシングサービス以外に係ること)
商務・サービスグループ商取引・消費経済政策課
不動産、物
品賃貸業
リース業
商務・サービスグループ商取引・消費経済政策課
[略][略]
第五 経済産業省所管事業分野における相談窓口
経済産業省所管事業分野に係る相談窓口は以下のとおり。
[略]
別表一 本省
事業分野相談窓口
[略][略]
電気・ガス・熱供給電力・ガス取引監視等委員会相談窓口
[略][略]
[略][略]
卸売・小売商務・サービスグループ消費・流通政策課
百貨店・デパート、
総合スーパー、
ショッピングセン
ター
コンビニエンススト
商務・サービスグループ消費・流通政策課
[略][略]
通信販売商務・サービスグループ消費・流通政策課
金融、保険業クレジットカード業
(キャッシングサービス以外に係ること)
商務・サービスグループキャッシュレス推進室
不動産、物
品賃貸業
リース業
商務・サービスグループ消費経済企画室
[略][略]
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経済産業省告示第二十一号(障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針の一部改正) - 第7頁
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