3 署名者
日 本 側 伊藤直樹在ベトナム大使
国際連合児童基金側 シルヴィア・ダナイロフ
在ベトナム事務所代表
令和八年三月五日
外務大臣 茂木 敏充
○農林水産省告示第二百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年三月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 新潟県東蒲原郡阿賀町京
ノ瀬字諏訪峠西四三二五の一・四三二五の二・
大字白髪山四三二六の一・四三二六の一〇
(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を新潟県庁及び阿賀町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年三月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 愛媛県西予市城川町窪野
三七三の二、三七五から三七九まで、三八一、
三八二の一から三八二の七まで、三八三から三
八六まで、三八八から三九〇まで、三九一の一
から三九一の三まで、一一七〇、一一七一、一
一七二の一から一一七二の五まで、一一七三、
一一七四、一一七五の一から一一七五の三まで、
一一七六、一一八三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
城川町窪野三七三の二・三七五・三七
六・一一七六・一一八三(以上五筆につい
て次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年三月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区
大字頂吉字舟木ケ迫より大切迄一六七一の二
八、一六七一の二九
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第二百九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年三月五日
農林水産大臣 鈴木 憲和