告示令和8年3月5日

農林水産省告示第二百八十八号(愛媛県西予市の保安林指定)

掲載日
令和8年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

保安林の指定(愛媛県西予市)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定(愛媛県西予市)

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農林水産省告示第二百八十八号(愛媛県西予市の保安林指定)

令和8年3月5日|p.2|原文を見る

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3 署名者 日 本 側 伊藤直樹在ベトナム大使 国際連合児童基金側 シルヴィア・ダナイロフ 在ベトナム事務所代表 令和八年三月五日 外務大臣 茂木 敏充 ○農林水産省告示第二百八十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 新潟県東蒲原郡阿賀町京 ノ瀬字諏訪峠西四三二五の一・四三二五の二・ 大字白髪山四三二六の一・四三二六の一〇 (以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を新潟県庁及び阿賀町役場に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百八十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 愛媛県西予市城川町窪野 三七三の二、三七五から三七九まで、三八一、 三八二の一から三八二の七まで、三八三から三 八六まで、三八八から三九〇まで、三九一の一 から三九一の三まで、一一七〇、一一七一、一 一七二の一から一一七二の五まで、一一七三、 一一七四、一一七五の一から一一七五の三まで、 一一七六、一一八三 二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 城川町窪野三七三の二・三七五・三七 六・一一七六・一一八三(以上五筆につい て次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百八十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 保安林の所在場所 福岡県北九州市小倉南区 大字頂吉字舟木ケ迫より大切迄一六七一の二 八、一六七一の二九 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福 岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第二百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和八年三月五日 農林水産大臣 鈴木 憲和
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農林水産省告示第二百八十八号(愛媛県西予市の保安林指定) - 第2頁
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