| 規則第四十条第三号に該当するもの | 一日につき零円と一食につき百三十円との合計額 |
| 規則第四十条第四号に該当する者であつて、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの | 基準の入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき四百三十円と一食につき五百五十円との合計額 |
| 基準の入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき四百三十円と一食につき五百十円との合計額 |
| 規則第四十条第四号に該当する者以外の者 | 一日につき四百三十円と一食につき二百七十円との合計額 |
| 規則第四十条第四号に該当する者であつて、同条第二号に該当するもの | 入院日数届出被保険者であつて、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの | 一日につき四百三十円と一食につき二百二十円との合計額 |
| 規則第四十条第五号に該当する者であつて、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの | 一日につき三百三十円と一食につき零円と一食につき百三十円との合計額 |
| 規則第四十条第五号に該当する者以外の者 | 一日につき二百七十円との合計額 |
| 規則第四十条第五号に該当する者であつて、同条第一号に該当するもの | 入院日数届出被保険者であつて、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの | 一日につき零円と一食につき二百二十円との合計額 |
| 規則第四十条第五号に該当する者であつて、同条第二号に該当するもの | 一日につき零円と一食につき百三十円との合計額 |
| 規則第四十条第六号に該当する者 | 一日につき零円と一食につき百三十円との合計額 |