告示令和8年3月5日

厚生労働省告示(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の改定)

掲載日
令和8年3月5日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の改定)

令和8年3月5日|p.6|原文を見る

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規則第四十条第三号に該当するもの一日につき零円と一食につき百三十円との合計額
規則第四十条第四号に該当する者であつて、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの基準の入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者一日につき四百三十円と一食につき五百五十円との合計額
基準の入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者一日につき四百三十円と一食につき五百十円との合計額
規則第四十条第四号に該当する者以外の者一日につき四百三十円と一食につき二百七十円との合計額
規則第四十条第四号に該当する者であつて、同条第二号に該当するもの入院日数届出被保険者であつて、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの一日につき四百三十円と一食につき二百二十円との合計額
規則第四十条第五号に該当する者であつて、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの一日につき三百三十円と一食につき零円と一食につき百三十円との合計額
規則第四十条第五号に該当する者以外の者一日につき二百七十円との合計額
規則第四十条第五号に該当する者であつて、同条第一号に該当するもの入院日数届出被保険者であつて、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの一日につき零円と一食につき二百二十円との合計額
規則第四十条第五号に該当する者であつて、同条第二号に該当するもの一日につき零円と一食につき百三十円との合計額
規則第四十条第六号に該当する者一日につき零円と一食につき百三十円との合計額
附則
1 (適用期日) この告示は、令和八年六月一日から適用する。
2 (経過措置) この告示の適用の日前の食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額については、なお従前の例による。
規則第四十条第三号に該当するもの一日につき零円と一食につき百十円との合計額
規則第四十条第四号に該当する者であつて、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの基準の入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関に入院している者一日につき三百七十円と一食につき五百十円との合計額
基準の入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者一日につき三百七十円と一食につき四百七十円との合計額
規則第四十条第四号に該当する者以外の者一日につき三百七十円と一食につき二百四十円との合計額
規則第四十条第四号に該当する者であつて、同条第二号に該当するもの入院日数届出被保険者であつて、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの一日につき三百七十円と一食につき百九十円との合計額
規則第四十条第五号に該当する者であつて、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの一日につき零円と一食につき三百円との合計額
規則第四十条第五号に該当する者以外の者一日につき二百四十円との合計額
規則第四十条第五号に該当する者であつて、同条第一号に該当するもの入院日数届出被保険者であつて、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの一日につき零円と一食につき百九十円との合計額
規則第四十条第五号に該当する者であつて、同条第二号に該当するもの一日につき零円と一食につき百十円との合計額
規則第四十条第六号に該当する者一日につき零円と一食につき百十円との合計額
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厚生労働省告示(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の改定) - 第6頁
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