告示令和8年3月5日
厚生労働省告示(診療報酬点数表別表の改正)
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
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厚生労働省告示(診療報酬点数表別表の改正)
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別表第七の三 救急医療管理加算に係る状態
一 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態
二 意識障害又は昏睡
三 呼吸不全で重篤な状態
四 心不全で重篤な状態
五 急性薬物中毒
六 ショック
七 重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
八 広範囲熱傷、顔面熱傷又は気道熱傷
九 外傷、破傷風等で重篤な状態
十 緊急手術、緊急カテーテル治療、検査又は「-」コ療法を必要とする状態
十一 消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態
十二 蘇生術を必要とする重篤な状態
十三 その他の重症な状態
別表第八 一類感染症患者入院医療管理料の対象患者
一 感染症法第六条第九項に規定する新感染症又は同条第二項に規定する一類感染症に罹患している患者
二 前号の感染症の疑似症患者又は無症状病原体保有者
別表第九 回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数
一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態(算定開始日から起算して百五十日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して百八十日以内)
二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態(算定開始日から起算して六十日以内)
五 股関節又は膝関節の置換術後の状態(算定開始日から起算して九十日以内)
六 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態(算定開始日から起算して二十日以内)
別表第九の二 回復期リハビリテーションを要する状態
一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態
二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態
三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態
四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態
五 股関節又は膝関節の置換術後の状態
六 急性心筋梗塞、狭心症発作その他急性発症した心大血管疾患又は手術後の状態
別表第九の三 回復期リハビリテーション病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料における別に厚生労働大臣が定める費用
入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料であって一日につき六単位を超えるもの(特掲診療料の施設基準等別表第九の三に規定する脳血管疾患等の患者であって発症後六十日以内のものに対して行って行ったものを除く。)の費用(当該保険医療機関における回復期リハビリテーション病棟又は特定機能病院リハビリテーション病棟においてリハビリテーションの提供実績を相当程度有するとともに、効果に係る相当程度の実績が認められない場合に限る。)
別表第十 精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料及び精神科救急・合併症入院料の対象患者
一 精神科救急急性期医療入院料の対象患者
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する患者
(2) (1)以外の患者であって、精神科救急急性期医療入院料に係る病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第四十二条第一項第一号又は第六十一条第一項第一号の決定による入院(以下「医療観察法入院」という。)を除く。)をしたことがない患者
(3) (1)及び(2)以外の患者であって、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料若しくは総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料を算定するものに限る。)を算定する病棟又は病室を有する他の保険医療機関において、精神病棟入院基本料(十対一入院基本料、十三対一入院基本料及び十五対一入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(精神病床に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料を算定した後、当該病棟に転院した患者
(4) 精神科救急急性期医療入院料の届出を行っている保険医療機関に入院している患者のうち、(1)から(3)まで以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの
二 精神科急性期治療病棟入院料の対象患者
(1) 精神科急性期治療病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟に入院(医療観察法入院を除く。)をしたことがない患者
(2) 精神科急性期治療病棟を有する保険医療機関に入院している患者であって、急性増悪のため当該病棟における治療が必要なもの
(3) 精神科急性期治療病棟入院料の届出を行っている病棟を有する保険医療機関に入院している患者のうち、(1)又は(2)以外の患者であって、治療抵抗性統合失調症治療薬による治療を行うために当該病棟に転棟するもの
三 精神科救急・合併症入院料の対象患者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条第一項又は第二十九条の二第一項の規定により入院する患者
(1) 以外の患者であって、精神科救急・合併症入院料に係る病棟に入院する前三月間において保険医療機関(当該病棟を有する保険医療機関を含む。)の精神病棟(精神病床のみを有する保険医療機関の精神病棟を除く。)に入院(医療観察法入院を除く。)をしたことがない患者
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