| 百四十号)第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ、国家公務員共済組合法施行令(昭和三十二年政令第二百七号)第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ(これらの規定を私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する場合を含む)、地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の五第一項第一号ホ、第二号ホ若しくは第三号ホ又は規則第三十五条第一号若しくは第四十条第一号に定める者である期間に係る入院日数を合算した入院日数をいう。以下この号及び次号において同じ。)を記載した届書(以下この号及び次号において「入院日数届書」という。)に、当該入院日数を証する書類を添付して、後期高齢者医療広域連合に提出した者(次号において「入院日数届出被保険者」という。)であって、入院日数届書を提出した月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超えるもの | |
| 規則第三十五条第二号に該当する者 | 一食につき百三十円 |
| 規則第三十五条第三号に該当する者であって、同条第一号又は第二号に該当しないもの | 一食につき三百三十円 |
| 二 後期高齢者医療の生活療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、三食に相当する額を限度とする。 | |
| 区 分 | 額 |
| 規則第四十条各号に該当する者以外の者 | 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号。以下「基準」という。)の入院時生活療養(一)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき四百三十円と一食につき五百五十円との合計額 |
| 基準の入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき四百三十円と一食につき五百十円との合計額 |
| 規則第四十条第四号又は第五号に該当する者以外の者であって、同条第一号に該当するもの | 一日につき四百三十円と一食につき二百七十円との合計額 |
| 規則第四十条第四号又は第五号に該当する者以外の者であって、同条第二号に該当するもの | 一日につき四百三十円と一食につき百六十円との合計額 |