告示令和8年3月5日
健康保険の生活療養標準負担額に関する告示(令和8年3月5日)
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後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正
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健康保険の生活療養標準負担額に関する告示(令和8年3月5日)
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| 二 健康保険の生活療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、三食に相当する額を限度とする。 | ||
| 区 | 分 | 額 |
| 規則第六十二条の三各号に該当する者以外の者 | 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号。以下この項において「基準」という。)の入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき四百三十円と一食につき五百五十円との合計額 |
| 基準の入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき四百三十円と一食につき五百十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第四号又は第五号に該当する者であって、同条第一号又は第二号に該当するもの | 一日につき四百三十円と一食につき二百七十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第四号又は第五号に該当する者以外の者であって、同条第三号に該当するもの | 一日につき四百三十円と一食につき百六十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第四号に該当する者 | 基準の入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき四百三十円と一食につき五百五十円との合計額 |
| 基準の入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき四百三十円と一食につき五百十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第四号に該当する者であって、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの | 規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日以下の者 | 一日につき四百三十円と一食につき二百七十円との合計額 |
| 規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超える者 | 一日につき四百三十円と一食につき二百二十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第四号に該当する者であって、同条第三号に該当するもの | 一日につき四百三十円と一食につき百三十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの | 一日につき零円と一食につき三百三十円との合計額 |
| 二 健康保険の生活療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、三食に相当する額を限度とする。 | ||
| 区 | 分 | 額 |
| 規則第六十二条の三各号に該当する者以外の者 | 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第九十九号。以下この項において「基準」という。)の入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき三百七十円と一食につき五百五十円との合計額 |
| 基準の入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき三百七十円と一食につき四百七十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第四号又は第五号に該当する者であって、同条第一号又は第二号に該当するもの | 一日につき三百七十円と一食につき二百四十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第四号又は第五号に該当する者以外の者であって、同条第三号に該当するもの | 一日につき三百七十円と一食につき百四十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第四号に該当する者 | 基準の入院時生活療養(I)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき三百七十円と一食につき五百五十円との合計額 |
| 基準の入院時生活療養(II)を算定する保険医療機関に入院している者 | 一日につき三百七十円と一食につき四百七十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第四号に該当する者であって、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの | 規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日以下の者 | 一日につき三百七十円と一食につき二百四十円との合計額 |
| 規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超える者 | 一日につき三百七十円と一食につき百九十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第四号に該当する者であって、同条第三号に該当するもの | 一日につき三百七十円と一食につき百十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第一号から第三号まで又は第六号に該当しないもの | 一日につき零円と一食につき三百円との合計額 |
| 規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第一号又は第二号に該当するもの | 規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日以下の者 | 一日につき零円と一食につき二百七十円との合計額 |
| 規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超える者 | 一日につき零円と一食につき二百二十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第三号に該当するもの | 一日につき零円と一食につき百三十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第六号に該当する者 | 一日につき零円と一食につき百三十円との合計額 |
第二条 (後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正)
(後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額(平成十九年厚生労働省告示第三百九十五号)の一部を次の表のように改正する。)
三・四 (略)
| 改 正 後 | |
| 一 後期高齢者医療の食事療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の食事療養標準負担額は、三食に相当する額を限度とする。 | |
| 区 分 | 額 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「規則」という。)第三十五条各号に該当する者以外の者 | 一食につき五百五十円 |
| 規則第三十五条次欄に掲げる者以外の者 | 一食につき二百七十円 |
| 被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。)、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)並びに入院日数(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十六条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第六十二条の三第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則第二十六条の六の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二 | 一食につき二百二十円 |
| 規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第一号又は第二号に該当するもの | 規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日以下の者 | 一日につき零円と一食につき二百四十円との合計額 |
| 規則第百五条の規定による申請を行った月以前の十二月以内の入院日数が九十日を超える者 | 一日につき零円と一食につき百九十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第五号に該当する者であって、同条第三号に該当するもの | 一日につき零円と一食につき百十円との合計額 | |
| 規則第六十二条の三第六号に該当する者 | 一日につき零円と一食につき百十円との合計額 |
三・四 (略)
| 改 正 前 | |
| 一 後期高齢者医療の食事療養標準負担額は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。なお、一日の食事療養標準負担額は、三食に相当する額を限度とする。 | |
| 区 分 | 額 |
| 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号。以下「規則」という。)第三十五条各号に該当する者以外の者 | 一食につき五百五十円 |
| 規則第三十五条次欄に掲げる者以外の者 | 一食につき二百四十円 |
| 被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。)、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)並びに入院日数(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十六条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)若しくは第六十二条の三第一号若しくは第二号(国民健康保険法施行規則第二十六条の六の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二 | 一食につき百九十円 |
(傍線部分は改正部分)
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