告示令和8年3月5日

外務省告示第八十号(日米相互防衛援助協定第七条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年3月5日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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AI要点

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換

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外務省告示第八十号(日米相互防衛援助協定第七条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換)

令和8年3月5日|p.1|原文を見る

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○外務省告示第八十号 令和八年二月二十日に東京で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第七条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する次の書簡の交換がアメリカ合衆国政府との間に行われた。 令和八年三月五日
外務大臣 茂木敏充
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、千九百五十四年三月八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に言及する光栄を有します。 同協定第七条2は、日本国政府が、同協定の実施に関連するアメリカ合衆国政府の行政事務費及びこれに関連がある経費として、アメリカ合衆国政府に随時円資金を提供すべきことを定めています。 また、同協定附属書G3は、日本国の毎会計年度において日本国政府が提供すべき金銭負担としての日本円の価額については、同政府が使用に供する金銭以外のものによる負担を考慮に入れた上、両政府の間で合意すべきことを定めています。 よって、本大臣は、日本国の令和七会計年度における前記の金銭負担の額に関し、次の取極を日本国政府に代わって提案する光栄を有します。 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの日本国の会計年度において日本国政府が提供すべき金銭負担の額は、同年度に同政府が使用に供する金銭以外のものによる負担を考慮に入れて、一億二千三百三十一万四千円(一二三、三一四、〇〇〇円)とする。 本大臣は、更に、この書簡及びアメリカ合衆国政府に代わって前記の取極を確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 二千二十六年二月二十日に東京で 日本国外務大臣 茂木敏充 アメリカ合衆国特命全権大使 ジョージ・グラス閣下
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外務省告示第八十号(日米相互防衛援助協定第七条及び附属書Gに基づく資金の提供に関する書簡の交換) - 第1頁
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