告示令和8年3月4日

青森労働局最低賃金公示第1号(電気機械器具製造業最低賃金の改正)

掲載日
令和8年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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AI要点

青森県電気機械器具製造業最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名青森県電気機械器具製造業最低賃金の改正

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青森労働局最低賃金公示第1号(電気機械器具製造業最低賃金の改正)

令和8年3月4日|p.10|原文を見る

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労働
最低賃金の改正決定に関する公示
青森労働局最低賃金公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、青森県電気機械器具製造業最低賃金(令和5年青森労働局最低賃金公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第1項の規定により公示する。
令和8年3月4日
青森労働局長 角井 伸一
1 適用する家内労働者 青森県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者 2 適用する委託者 前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者 3 第1号の家内労働者に係る最低工賃額 次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額欄に掲げる金額
品目工程規格金額
シール下線端末加工(シールド線をむき出し、かつ、芯線をむきだし、より、はんだ付けを行うことをいう)100本につき 625円96銭
コネクター差し(コネクタをインシュレータに差し込むことをいう)1端子ごとに差すもの100端子につき 34円32銭
連続端子となっているもの100回につき 73円75銭
アルミ電解コンデンサー目視による完成品外観検査テーピング状で行うもの自動検査済みのもの 100個につき 13円74銭
バラ状で行うもの100個につき 24円42銭
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青森労働局最低賃金公示第1号(電気機械器具製造業最低賃金の改正) - 第10頁
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