近畿地方整備局公示
淀川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の二第一項の規定に基づき、次のように舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を指定する。ただし、この指定は、令和八年三月十四日から適用する。
令和八年三月四日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
| 区分 | 水系名 | 河川名 | 閘門又は水門の名称 | 長さ | 幅 | 水面上の高さ | 備考 |
| 指定 | 淀川 | 淀川 | 淀川ゲートウエイ | 六十二メートル | 十八メートル | 三・五メートル | 喫水 (通航時間) |
| | | | | | 二メートル | 午前八時三十分から日没まで |
備考 区分欄中「指定」は、河川名の欄に掲げる河川の閘門について、新たに指定するものを示す。
淀川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の二第三項の規定に基づき、次のように通航方法の指定を変更する。ただし、この指定の変更は、令和八年三月十四日から適用する。
令和八年三月四日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
| 区分 | 水系名 | 番号 | 水域の別 | 航路 | 通航時間 | 速度 |
| 旧 | 淀川 | 一 | 舟又はいかだ | 現地に建植する航路標柱イ・ロ、ハ、ホ、ニ及び標柱一号を順次結んだ線と航路標柱と標柱二号を結んだ線で囲まれた水域並びに、現地に建植する航路標柱ヘ、ト及び標柱四号・三号を順次結んだ線と航路標柱ヘと標柱三号を結んだ線で囲まれた水域 | 日出から日没まで | 二ノット以下 |
| 変更 | 新 | 〃 | 〃 | 現地に建植又は設置する航路標柱イ・ロ、ハ、ホ、ニ及び標柱一号・二号を順次結んだ線と航路標柱イと標柱二号を結んだ線で囲まれた水域並びに、現地に建植又は設置する航路標柱ヌ、カ、ヨ及び標柱四号・三号を順次結んだ線と標柱四号と標柱三号を結んだ線で囲まれた水域 | 日出から日没まで | 〃 |
| 新 | 〃 | 〃 | 舟(予め河川管理者に届出た者に限る) | 現地に設置する航路標識ホ、航路標識ワ、航路標識カ・ル・ヲ、航路標識ワ・航路標識カ・ホを順次結んだ線で囲まれた水域 | 午前八時三十分から日没まで | 〃 |
備考 区分欄中「変更」は、水域番号欄に掲げる水域の通航方法について、この表の「旧」に掲げるものを「新」の行に掲げるとおり変更することを示す。