告示令和8年3月4日

近畿地方整備局公示(淀川水系河川の舟筏制限及び通航方法の変更)

掲載日
令和8年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.10
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

淀川水系に係る指定区間外の一級河川についての舟筏の限度指定及び通航方法の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名淀川水系に係る指定区間外の一級河川についての舟筏の限度指定及び通航方法の変更

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近畿地方整備局公示(淀川水系河川の舟筏制限及び通航方法の変更)

令和8年3月4日|p.10|原文を見る

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近畿地方整備局公示
淀川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の二第一項の規定に基づき、次のように舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を指定する。ただし、この指定は、令和八年三月十四日から適用する。
令和八年三月四日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
区分水系名河川名閘門又は水門の名称長さ水面上の高さ備考
指定淀川淀川淀川ゲートウエイ六十二メートル十八メートル三・五メートル喫水 (通航時間)
二メートル午前八時三十分から日没まで
備考 区分欄中「指定」は、河川名の欄に掲げる河川の閘門について、新たに指定するものを示す。
淀川水系に係る指定区間外の一級河川について、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十六条の二第三項の規定に基づき、次のように通航方法の指定を変更する。ただし、この指定の変更は、令和八年三月十四日から適用する。
令和八年三月四日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
区分水系名番号水域の別航路通航時間速度
淀川舟又はいかだ現地に建植する航路標柱イ・ロ、ハ、ホ、ニ及び標柱一号を順次結んだ線と航路標柱と標柱二号を結んだ線で囲まれた水域並びに、現地に建植する航路標柱ヘ、ト及び標柱四号・三号を順次結んだ線と航路標柱ヘと標柱三号を結んだ線で囲まれた水域日出から日没まで二ノット以下
変更現地に建植又は設置する航路標柱イ・ロ、ハ、ホ、ニ及び標柱一号・二号を順次結んだ線と航路標柱イと標柱二号を結んだ線で囲まれた水域並びに、現地に建植又は設置する航路標柱ヌ、カ、ヨ及び標柱四号・三号を順次結んだ線と標柱四号と標柱三号を結んだ線で囲まれた水域日出から日没まで
舟(予め河川管理者に届出た者に限る)現地に設置する航路標識ホ、航路標識ワ、航路標識カ・ル・ヲ、航路標識ワ・航路標識カ・ホを順次結んだ線で囲まれた水域午前八時三十分から日没まで
備考 区分欄中「変更」は、水域番号欄に掲げる水域の通航方法について、この表の「旧」に掲げるものを「新」の行に掲げるとおり変更することを示す。
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近畿地方整備局公示(淀川水系河川の舟筏制限及び通航方法の変更) - 第10頁
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