告示令和8年3月4日

防衛省告示第五十九号ほか(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第五十九号ほか(海上における射撃訓練の実施)

令和8年3月4日|p.6|原文を見る

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○防衛省告示第五十九号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年三月四日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年三月九日(予備、同月十日)の日時 ○八〇〇から一七〇〇まで
区域五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア)北緯三二度二〇分一二秒
(イ)北緯三二度四七分一二秒
(ウ)東経一二八度四五分一二秒
(エ)東経一二九度〇九分五二秒
実施艦自衛艦九隻
その他一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。
前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第六十号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年三月四日防衛大臣 小泉進次郎
日時令和八年三月九日(予備、同月十日)から同月十四日)の〇七〇〇から二一〇〇まで
区域若狭湾北方の次の(ア)及び(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア)北緯三七度〇〇分一一秒
(イ)北緯三三四度五九分五〇秒
(ウ)東経一三三度二二分一九秒
(エ)東経一三五度二九分四九秒
実施艦自衛艦九隻
その他一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。
前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第六十一号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年三月四日防衛大臣 小泉進次郎
日時令和八年三月九日(予備、同月十日)から同月十二日)の〇六〇〇から一七〇〇まで
区域野島埼南方の次の(ア)から(キ)までの七地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(キ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間
(ア)北緯三四度五分一二秒
(イ)北緯三四度一六分四八秒
(ウ)東経一四〇度三八分〇六秒
(エ)東経一四〇度四六分一秒
(オ)北緯三四度〇一分五九秒
(カ)北緯三四度五七分〇一秒
(キ)東経一四一度〇五分一四秒
実施艦自衛艦十隻
その他一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。
前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
○防衛省告示第六十二号海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年三月四日防衛大臣 小泉進次郎
日時令和八年三月九日(予備、同月十日)から同月十二日)の〇六〇〇から一七〇〇まで
区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を中心とする半径十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度三、〇四八メートル以下までの間
実施艦自衛艦九隻
その他一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。
前記区域の地点の経緯度は、世界測
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防衛省告示第五十九号ほか(海上における射撃訓練の実施) - 第6頁
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