告示令和8年3月4日
農林水産省告示第二百七十九号(7件)
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保安林の指定
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○農林水産省告示第二百七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 広島県廿日市市宮内字入野一〇七七〇の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字入野一〇七七〇の二(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び(次のとおり)は、省略し、その図面及び関係書類を広島県庁及び廿日市市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県伊佐市大口篠原字志木山一八〇〇の二七一八二四の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び伊佐市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 群馬県甘楽郡下仁田町大字上小坂字下足倉七六四の一、七六六の一、七六六の二、甲七六七、七六七の二、甲七六八、乙七六八、大字下小坂字反替戸六二〇の一、六二二から六二七まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び下仁田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 山形県鶴岡市一霞字宮之前一の二、六の一ニ、二八六の三、二八九の一、二八九の二、二八九の四、二九〇、二九一の一から二九一の三まで、字松之本九五の二、一〇一の一、一〇一〇の二、一〇二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり)は、省略し、その関係書類を山形県庁及び鶴岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 静岡県熱海市熱海字姫ノ尾一八〇二の一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を静岡県庁及び熱海市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 福島県喜多方市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 雪崩の危険の防止
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び喜多方市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年三月四日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 新潟県上越市大字中桑取字蔵野六〇三の一、六〇四、六〇五、六〇七、六〇八の一、六〇八の二、六〇九の一、六〇九の二、六一三の二、六一三の三、六一四の一、六一四の二、六一五の一、六一五の二、六二〇から六二五まで、六二七、六二八、大字三伝字大志ら九二〇
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び上越市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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