告示令和8年3月4日

厚生労働省告示第六十五号(登録検査機関の製品検査業務休止許可)

掲載日
令和8年3月4日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

登録検査機関の製品検査業務休止許可

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名登録検査機関の製品検査業務休止許可

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厚生労働省告示第六十五号(登録検査機関の製品検査業務休止許可)

令和8年3月4日|p.5|原文を見る

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○厚生労働省告示第六十五号 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十八条の規定により、同法第四条第九項に規定する登録検査機関について、次のとおり製品検査の業務の休止を許可したので、同法第四十五条第四号の規定に基づき公示する。 令和八年三月四日 厚生労働大臣 上野賢一郎
登録検査機関の名称休止する製品検査の業務休止の期間
株式会社MIZUKEN食品衛生法第二十六条第一項から第三項までに規定する製品検査としての理化学的検査令和七年十月十日から令和八年三月三十一日まで
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厚生労働省告示第六十五号(登録検査機関の製品検査業務休止許可) - 第5頁
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