(3) ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する生きている動物(みんく鯨、みなみみんく鯨(くるみんく鯨、いわし鯨、にたり鯨、つのしま鯨、ながす鯨、カワゴンドウ、オーストラリアカワゴンドウ、まっこう鯨)つち鯨、ヨゴレ、イトマキエイ科全種及びジンベイザメ(8の(2)に掲げる貨物を除く。)に限る。)、同条約附属書Ⅱに掲げる種に属する生きている動物(クロトガリザメ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザメ、ニシネズミザメ、アイザメ科全種、タツノオトシゴ属全種及びホロトウリア・フスコギルヴァを除く。)及び同条約附属書Ⅲに掲げる種に属する生きている動物(当該動物を附属書Ⅲに掲げた国を原産地とするものに限る。)であって、二の表の※2に基づき二号承認を受けるべきもの及び(4)に基づき経済産業大臣の確認を受けるべきもの以外のものを輸入しようとする者は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
(3) ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する生きている動物(みんく鯨、みなみみんく鯨(くるみんく鯨、いわし鯨、にたり鯨、つのしま鯨、ながす鯨、カワゴンドウ、オーストラリアカワゴンドウ、まっこう鯨)つち鯨及びヨゴレ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザメ、ニシネズミザメ、ジンベイザメ、タツノオトシゴ属全種及びホロトウリア・フスコギルヴァを除く。)及び同条約附属書Ⅲに掲げる種に属する生きている動物(当該動物を附属書Ⅲに掲げた国を原産地とするものに限る。)であって、二の表の※2に基づき二号承認を受けるべきもの及び(4)に基づき経済産業大臣の確認を受けるべきもの以外のものを輸入しようとする者は、別に定めるところにより、経済産業大臣の確認を受けなければならない。
(4)~(10) (略)
8 次の(1)から(10)までの貨物を輸入する場合は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可(輸入の許可前に貨物を引き取ろうとするときは、同法第七十三条第一項の承認、保税蔵置場又は保税工場に貨物を入れようとするときは、同法第四十三条の三第一項(同法第六十一条の四において準用する場合を含む。)の承認)を受ける前に、それぞれ(1)から(10)までに定める書類を税関に提出しなければならない。
(1)・(2) (略)
(4)~(10) (略)
8 次の(1)から(10)までの貨物を輸入する場合は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の許可(輸入の許可前に貨物を引き取ろうとするときは、同法第七十三条第一項の承認、保税蔵置場又は保税工場に貨物を入れようとするときは、同法第四十三条の三第一項(同法第六十一条の四において準用する場合を含む。)の承認)を受ける前に、それぞれ(1)から(10)までに定める書類を税関に提出しなければならない。
(1)・(2) (略)
(3) ワシントン条約の締約国等を船積地域とする同条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物(みんく鯨、みなみみんく鯨(くるみんく鯨、いわし鯨、にたり鯨、つのしま鯨、ながす鯨、カワゴンドウ、オーストラリアカワゴンドウ、まっこう鯨)つち鯨、ヨゴレ、イトマキエイ科全種及びジンベイザメに限る。)又は植物(人工的に繁殖させた交配種に限る。)並びにこれらの個体の一部及び派生物(7の(3)に基づき経済産業大臣の確認を受けるべきもの及び(2)に掲げるものを除く。)、同条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物(クロトガリザメ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザメ、ニシネズミザメ、アイザメ科全種、タツノオトシゴ属全種及びホロトウリア・フスコギルヴァを除く。)又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(植物の個体の一部及び派生物にあっては、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。)であって、二の表の※2に基づく二号承認を受けることを要しないもの及び7の(2)から(4)までに基づく経済産業大臣の確認を受けることを要しないものについては、管理当局等が同条約に基づき発給する当該貨物に係る輸出許可書又は再輸出証明書の原本
(3) ワシントン条約の締約国等を船積地域とする同条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物(みんく鯨、みなみみんく鯨(くるみんく鯨、いわし鯨、にたり鯨、つのしま鯨、ながす鯨、カワゴンドウ、オーストラリアカワゴンドウ、まっこう鯨)及びつち鯨に限る。)又は植物(人工的に繁殖させた交配種に限る。)並びにこれらの個体の一部及び派生物(7の(3)に基づき経済産業大臣の確認を受けるべきもの及び(2)に掲げるものを除く。)、同条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動物(クロトガリザメ、ヨゴレ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザメ、ニシネズミザメ、ジンベイザメ、タツノオトシゴ属全種及びホロトウリア・フスコギルヴァを除く。)又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(植物の個体の一部及び派生物にあっては、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。)であって、二の表の※2に基づく二号承認を受けることを要しないもの及び7の(2)から(4)までに基づく経済産業大臣の確認を受けることを要しないものについては、当該船積地域に係る国若しくは地域の管理当局又はこれに準ずる当局(以下「管理当局等」という。)が同条約に基づき発給する当該貨物に係る輸出許可書又は再輸出証明書の原本
(4)~(10) (略)
(4)~(10) (略)
附則
この告示は、令和八年三月五日から施行する。ただし、二の表の※2の一の改正規定(「、アイザメ科全種」を加える部分に限る。)、三の7の(2)及び(3)の改正規定(「、アイザメ科全種」を加える部分に限る。)並びに三の8の(3)の改正規定(「、アイザメ科全種」を加える部分に限る。)については、令和九年六月五日から施行する。