三 その他貨物の輸入に関する事項は、次のとおりとし、令第四条第一項第三号の規定による輸
入の承認を受けるべき場合は、6から8までの貨物を輸入するときとし、同号の規定による輸
入の承認を要しないものとする同条第二項の規定により行うべき手続は、6の貨物を輸入する
場合においての6の(1)から(5)までの区分に応じそれぞれに定める大臣の確認、7の貨物を輸入
する場合においての経済産業大臣の確認又は8の貨物を輸入する場合においての8の(1)から(10)
までの区分に応じそれぞれに定める書類の税関への提出とする。
1~6 (略)
7(1) (略)
(2) 次の表の一の項の第二欄に掲げる国を原産地とする動物、同表の二の項の第二欄に掲げ
る国を船積地域とする動物又は同表の三の項の第二欄に掲げる国を原産地及び船積地域と
する動物若しくは植物であって、当該第二欄に掲げる国の項の第三欄に掲げる種に属する
もの(クロトガリザメ、ヨゴレ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、
シロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザ
メ、ニシネズミザメ、ジンベイザメ、タツノオトシゴ属全種及びホロトゥリア・フスコギ
ルヴァを除く。)並びにこれらの個体の一部及び派生物(ワシントン条約附属書Ⅱに掲げる
種に属する植物の個体の一部及び派生物にあっては附属書Ⅱにより特定されるものに、同
条約附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物の個体の一部及び派生物にあるものは附属書
Ⅲにより特定されるものに限る。)のうち、当該第二欄に掲げる国の項の第四欄に掲げるも
の(二の表の※に基づき二号承認を受けるべきもの並びに(3)及び(4)に基づき経済産業大
臣の確認を受けるべきものを除く。)を輸入しようとする者は、別に定めるところにより、
経済産業大臣の確認を受けなければならない。
| 国 | 種 | 貨物 |
| 一 | (略) | (略) | (略) |
| ジンバブエ | (略) | (略) |
| (新設) | (新設) | (新設) |
| 二・三 | (略) | (略) | (略) |