| 改 | 正 | 前 |
| 二 ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書附属書に定める物質及び製 品、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に定める第一種指定物質等並びに水 銀に関する水俣条約に定める水銀 | 二 ワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書附属書に定める物質及び製 品、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律に定める第一種指定物質等並びに水 銀に関する水俣条約に定める水銀 |
| 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」 という。)の締約国及び同条約の管理当局に準ずる当局を有する国又は地域(以下「締約国 等」という。)以外の国又は地域を原産地又は船積地域とする同条約附属書Ⅰに掲げる種に 属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(卵、種子、球根、果実(果皮 を含む。)、はく製又は加工品をいう。以下同じ。)、同条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動 物(クロトガリザメ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シロシュモ クザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザメ、ニシネ ズミザメ、アイザメ科全種、タツノオトシゴ属全種及びホロトゥリア・フスコギルヴァを 除く。)又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(植物の個体の一部及び派生物に あっては、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。)並びに同条約の締約国等以外の国又は 地域を船積地域とし、かつ、同条約附属書Ⅲに掲げる国を原産地とする附属書Ⅲに掲げる 種に属する動物又は植物並びに附属書Ⅲにより特定されるこれらの個体の一部及び派生物 | 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」 という。)の締約国及び同条約の管理当局に準ずる当局を有する国又は地域(以下「締約国 等」という。)以外の国又は地域を原産地又は船積地域とする同条約附属書Ⅰに掲げる種に 属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(卵、種子、球根、果実(果皮 を含む。)、はく製又は加工品をいう。以下同じ。)、同条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動 物(クロトガリザメ、ヨゴレ、ヨシキリザメ、アカシュモクザメ、ヒラシュモクザメ、シ ロシュモクザメ、オナガザメ属全種、ウバザメ、ホホジロザメ、アオザメ、バケアオザメ、 ニシネズミザメ、ジンベイザメ、タツノオトシゴ属全種及びホロトゥリア・フスコギルヴァ を除く。)又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物(植物の個体の一部及び派生物に あっては、附属書Ⅱにより特定されるものに限る。)並びに同条約の締約国等以外の国又は 地域を船積地域とし、かつ、同条約附属書Ⅲに掲げる国を原産地とする附属書Ⅲに掲げる 種に属する動物又は植物並びに附属書Ⅲにより特定されるこれらの個体の一部及び派生物 |
| 2~4 (略) | 2~4 (略) |
| 三〇一一 合併区条策一匹策二号の規疋による傭くの液器(生地城や医進域又社制精或域上たな演 物の傭くり係の液器と限る。以下「三〇一一号液器」という。)を受汁なくも傭白が、次の表 の一に掲ける傭受区画策二号に揭ける傭受を傭くべきものとす。 | 三〇一一 合併区条策一匹策二号の規疋による傭くの液器(生地城や医進域又社制精或域上たな演 物の傭くり係の液器と限る。以下「三〇一一号液器」という。)を受汁なくも傭白が、次の表 の一に掲ける傭受区画策二号に揭ける傭受を傭くべきものとす。 |
| 第1 (略) | 第1 (略) |
| 第2 ワシントン条約動植物及びその派生物、廃棄物等、化学兵器禁止法に定める特定物質、残 留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に定める規制物質並びに水銀による環境の汚 染の防止に関する法律に定める特定水銀使用製品等 | 第2 ワシントン条約動植物及びその派生物、廃棄物等、化学兵器禁止法に定める特定物質、残 留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に定める規制物質並びに水銀による環境の汚 染の防止に関する法律に定める特定水銀使用製品等 |
| 1 ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物(みんく鯨、みなみみんく鯨(くろみ んく鯨)、いわし鯨(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南 極大陸に囲まれる範囲の個体群を除く。以下同じ。)、にたり鯨、つのしま鯨、ながす鯨、 カワゴンドウ、オーストラリアカワゴンドウ、まっこう鯨、つち鯨、ヨゴレ、イトマキエイ 科全種及びジンベイザメを除く。)又は植物(人工的に繁殖させた交配種を除く。)並びに これらの個体の一部及び派生物(二の表の第2に基づき二号承認を受けるべきものを除 く。) | 1 ワシントン条約附属書Ⅰに掲げる種に属する動物(みんく鯨、みなみみんく鯨(くろみ んく鯨)、いわし鯨(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度まで及び赤道から南 極大陸に囲まれる範囲の個体群を除く。以下同じ。)、にたり鯨、つのしま鯨、ながす鯨、 カワゴンドウ、オーストラリアカワゴンドウ、まっこう鯨及びつち鯨を除く。)又は植物(人 工的に繁殖させた交配種を除く。)並びにこれらの個体の一部及び派生物(二の表の第2に 基づき二号承認を受けるべきものを除く。) |
| 2~5 (略) | 2~5 (略) |