告示令和8年3月3日

関東地方整備局長告示第二百四号(土地収用法に基づく事業の認定)

掲載日
令和8年3月3日
号種
本紙
原文ページ
p.6 - p.7
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AI要点

土地収用法第20条の要件充足に関する認定

抽出された基本情報
省庁群馬県
件名土地収用法第20条の要件充足に関する認定

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関東地方整備局長告示第二百四号(土地収用法に基づく事業の認定)

令和8年3月3日|p.6-7|原文を見る

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○関東地方整備局長告示第二百四号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百二十九号。以下「法」という。)第三十三条の規定に基づき事業の認定をしたので、法第百十六条第一項の規定に基づきその旨を告示する。 令和八年三月三日 関東地方整備局長 橋本 雅道
第1 起業者の名称 群馬県
第2 事業の種類 一般国道353号改築工事及び一般国道145号改築工事(上信自動車道・吾妻東バイパス)並びにこれらに伴う町道付替工事
第3 起業地
1 収用の部分 群馬県吾妻郡東吾妻町大字奥田字宮裏及び字道上、大字新巻字柳沢及び字宮腰、大字小泉字前山、字原貝戸、字中沢、字堀ノ内、字山根及び字池ノ沢、大字植栗字中畝、字沢ノ上、字山根及び字鹿島峰、大字岩井字寺沢窪、字寺沢及び字山根、大字川戸字園辺、字神林及び字七沢、大字金井字水頭山及び字水頭地内
2 使用の部分 なし
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性 申請に係る事業は、群馬県吾妻郡東吾妻町大字箱島字宮貝戸地内の箱島インターチェンジから同町大字川戸字神園地内の川戸・原町インターチェンジまでの延長9.78kmの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする「一般国道353号改築工事及び一般国道145号改築工事(上信自動車道・吾妻東バイパス)並びにこれらに伴う町道付替工事」(以下「本件事業」という。)のうち、上記の起業地に係る部分である。 本件事業のうち、「一般国道353号改築工事及び一般国道145号改築工事(上信自動車道・吾妻東バイパス)」(以下「本体事業」という。)は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であり、また、本体事業の施行により遮断される町道の従来の機能を維持するための付替工事(以下「関連事業」という。)は、同条第4号に掲げる市町村道に関する事業であり、いずれも法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。 したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性 起業者である群馬県は、既に本件事業を開始していること、一般国道の改築は、道路法第12条の規定により国土交通大臣が行うものとされているが、一般国道353号及び一般国道145号はともに道路法第74条の規定による認可を受けていること、また、関連事業の施行に際し必要な町道管理者の同意を得ていることなどから、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。 したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性 (1) 得られる公共の利益 一般国道353号は、群馬県桐生市を起点とし、同県吾妻郡中之条町を経由し、新潟県柏崎市に至る延長182.2kmの路線である。一方、一般国道145号は、群馬県吾妻郡長野原町を起点とし、同県同郡中之条町を経由して同県沼田市に至る延長51.4kmの路線である。
両路線は、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村及び東吾妻町の6町村で構成される吾妻地域と、群馬県渋川市及び桐生市を、また、群馬県沼田市を結ぶ地域社会を支える重要な主要幹線道路であるとともに、一般国道17号や一般国道120号と相互に連絡することで、関越自動車道や上信越自動車道へのアクセス路線でもあり、日本有数の生産量である吾妻地域のキャベツ等の物流、草津温泉等の温泉地及びスキー場等へのアクセスなど、広く利用されている路線である。
しかしながら、本件区間に対応する当該路線(以下「現道」という。)は、地域内交通と通過交通が輻輳していることから、一部区間において交通混雑や交通事故が発生している。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査によると、本路線と並行する主要地方道渋川東吾妻線の自動車交通量は、東吾妻町岩井1017地内で12,548台/日であり、混雑度は1.31となっている。
さらに、本件区間に対応する現道は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する車線幅員、最小曲線半径を満たさない区間が複数存在しているほか、自然災害の発生時には通行止めが行われるなど、主要幹線道路としての機能を十分に発揮できていない状況にある。
本件事業の完成により、供用予定である上信自動車道の他の区間と併せ、既に供用済みである上信自動車道箱島インターチェンジと群馬県吾妻郡東吾妻町大字厚田字中村地内の厚田インターチェンジと連絡することで、群馬県内西方向の交通を担う広域的な道路ネットワークが形成され、物流の効率化等に寄与するとともに、本件区間に線形等の良好な道路が新たに整備され、自然災害の発生時などにおける現道の機能を補完・代替することから、交通混雑の緩和が図られるなど、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益 本件事業が生活環境等に与える影響については、本件事業は環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者が令和5年から7年に、同法等に準じて任意で自動車の走行に係る大気質、騒音等について環境影響調査を実施しており、その結果によると、大気、振動及び低周波音については、環境基準等を満足するとされており、騒音については環境基準等を超える値が見られるものの、排水性舗装を行うことで環境基準等を満足するとされていることから、起業者は本件事業の施行に当たり当該措置を講ずることとしている。
このほか、起業者は本件事業の施工にあたり、大気質、騒音、振動及び水質に配慮して施工することとしている。
同調査によると、本件事業の施工区域内及びその周辺の土地において、動物については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に定める特別天然記念物のカモシカ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるクマタカ、環境省レッドリストに絶滅危惧II類として掲載されているハヤブサ、サンショウクイ、準絶滅危惧として掲載されているトウキョウダルマガエル、コオイムシ、クロゲンゴロウ、ヤマメ、カジカ等その他これらの分類に該当しない学術上又は希少性等の観点から重要な種(以下単に「重要な種」という。)が、植物については、環境省レッドリストに準絶滅危惧として掲載されているイトモ、ナガミノツルキケマン、エビネ、ツメレンゲ、トキホコリ、サクラソウ等その他これらの分類に該当しない重要な種が確認されている。
本件事業がこれらの動植物に及ぼす影響の程度は、周辺に同様の生息及び生育環境が広く残されることなどから影響は小さい、又は保全措置の実施により影響が回避若しくは低減されると予測されている。
主な保全措置として、エビネ及びサクラソウは、学識経験者の指導助言を受けながら最適な移植先を選定のうえ移植すること
とし、トウキョウダルマガエルについては、側溝に落下した場合でも脱出できるよう、側溝側面へのネット等の設置を行うなどの環境保全措置を起業者は実施することとしている。
なお、起業者は工事の実施に際して濁水対策を講じるとともに、改変箇所及びその周辺において重要な種の生息・生育が確認された場合には、専門家の助言を踏まえ、必要な追加保全措置を適切に実施することとしている。
さらに、本件区間内の土地には、文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地が13箇所存在するが、そのうち10箇所については既に記録保存を含む適切な措置が講じられている。起業者は、今後、残る3箇所についても群馬県教育委員会と協議の上、発掘調査を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。
したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。
(3) 事業計画の合理性
本件事業は、道路構造令による第3種第2級の規格に基づく2車線の道路を現道のバイパスとして建設する事業であり、本件事業の事業計画は、道路構造令等に定める規格に適合していると認められる。
本件事業の施行方法については、まずインターチェンジの位置を地域の幹線道路網と一体となった効率的なネットワークを形成する観点から、関連するアクセス道路の規格、地域住民の利用の便宜等を総合的に勘案し設定している。
次に、本件区間におけるルートについては、一部区間(群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗字鹿島峰地内の植栗・中之条インターチェンジから川戸・原町インターチェンジ)は、平成30年8月17日付け群馬県告示第234号で変更決定された都市計画と基本的内容について整合しているものであり、植栗・中之条インターチェンジから既に供用を開始している箱島インターチェンジ間について、3案による検討が行われている。ルートの決定にあたっては、社会的影響、施工性、走行性及び経済性の諸条件に基づ
き、総合的に検討した結果、支障物件が最も少なく、施工性や経済性において優位である申請案が最も合理的な案と認められる。
したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。したがって、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。
4 法第20条第4号の要件への適合性
(1) 事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、本路線に並行する道路は交通混雑が発生しているほか、現道は自然災害による通行止めが行われており、本件事業により現道等の機能を補完・代替し、安全かつ円滑な自動車交通の確保を図る必要があることから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。また、東吾妻町を含む3市4町2村で構成さ
れる上信自動車道建設促進期成同盟会より、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。
(2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認められる。また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられていることから、収用又は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があると認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
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