告示令和8年3月3日

農林水産省告示第二百七十八号(特別母樹林の指定解除)

掲載日
令和8年3月3日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

特別母樹林の指定解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名特別母樹林の指定解除

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農林水産省告示第二百七十八号(特別母樹林の指定解除)

令和8年3月3日|p.4|原文を見る

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六石山一四四九の一五、字石切沢山乙一 三七六、乙一三九一(次の図に示す部分 に限る)、字峠甲二一六七の一・甲二一 六八・甲二一六九・甲二一七一・甲二一 七四(以上五筆について次の図に示す部 分に限る)、甲二一七〇、字薄窪甲二三 一五・甲二三一七(以上二筆について次 の図に示す部分に限る)、甲二三一八、 字梅ノ木沢山乙一三七〇、字口沢乙二三 四の一・字川向甲二三一九・甲二三三 一・甲二八二四の一・字上ノ山丁九三七 の一・丁九三九・丁九五六・丁九五八・ 字新天丁八七の一・丁九一の三(以上十 一筆について次の図に示す部分に限る) ② その他の森林については、主伐に係る 伐採種を定めない。 ⑶ 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑷ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 三㈠ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 福島県南会津郡下郷町大字豊成字湯ノロ 六五〇四、六五〇五、六五一九から六五二一 まで、字頓平五七八の一・五七九〇 ㈡ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊 の防備 ㈢ 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 ⑴ 主伐は、択伐による。 ⑵ 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る ○農林水産省告示第二百七十八号 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第九条一項の規定に基づき、次のように特別母樹林の 指定を解除するので、同条第四項において準用する同法第五条第一項の規定に基づき、公示する。 令和八年三月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を福島県庁及び下郷町役場に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和八年三月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町上竹田七三二字榿木谷五か ら九まで、一一、一二の一、一二乙、一三の一、 一三の二、一四の一から一四の五まで、一四の 一三 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 ㈡ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福 井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す る。)
特四五昭和四十六年三月十三日特別母樹林すぎ和歌山県伊都郡高野山高野町大字高野山三四八の五、三八の八、三八の一一、三五の二、三五の二の二七〇八本五・〇ヘクタール指定理由が消滅したため和歌山県伊都郡高野山高野町大字高野山地山宗教法人金剛峯寺
特四五昭和四十六年三月十三日特別母樹林すぎ徳島県那賀郡那賀町木頭字賀野池一野河折山四一九一本九・八〇ルヘクタール指定理由が消滅したため東京都港区東新一一四〇二一和田友良
特四五昭和四十六年三月十三日特別母樹林すぎ徳島県海部郡海陽町海部字陽又平八井六三二四本九・六〇ルヘクタール指定理由が消滅したため東京都千代田区丸の内二丁目七番地二号株式会社ABLE FOREST
特四六昭和四十七年三月十三日特別母樹林すぎ秋田県男鹿市北浦真山六字水喰沢七八三本五・〇八ルヘクタール指定理由が消滅したため秋田県男鹿市北浦真山字沢九番地宗教法人真宗噴山教済神法社
特四六昭和四十七年三月十三日特別母樹林すぎ富山県富山市小一字中山の瀬割一、二、三、六、三の九七〇九本八・三六ルヘクタール指定理由が消滅したため富山県富山市三郷町北野勤二
特四六昭和四十七年三月十三日特別母樹林すぎ京都府綾部市故知屋町大内岡五六一八七本一九・二ルヘクタール指定理由が消滅したため大阪府大阪市中央区筋本町六丁目一番地中ビル八階夕本町センター株式会社江藤産業
特四六昭和四十七年三月十三日特別母樹林すぎ兵庫県佐用町佐用越用町船七八七の七、七八七の一、八一五一七本三・五ヘクタール指定理由が消滅したため兵庫県佐用町佐用越八七七ガラス寺
特四六昭和四十七年三月十三日特別母樹林すぎ兵庫県養父市八鹿町養父原町石五妙見六一五八本三・七ヘクタール指定理由が消滅したため兵庫県養父市八鹿町養父原町石五一草神社
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農林水産省告示第二百七十八号(特別母樹林の指定解除) - 第4頁
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