六石山一四四九の一五、字石切沢山乙一
三七六、乙一三九一(次の図に示す部分
に限る)、字峠甲二一六七の一・甲二一
六八・甲二一六九・甲二一七一・甲二一
七四(以上五筆について次の図に示す部
分に限る)、甲二一七〇、字薄窪甲二三
一五・甲二三一七(以上二筆について次
の図に示す部分に限る)、甲二三一八、
字梅ノ木沢山乙一三七〇、字口沢乙二三
四の一・字川向甲二三一九・甲二三三
一・甲二八二四の一・字上ノ山丁九三七
の一・丁九三九・丁九五六・丁九五八・
字新天丁八七の一・丁九一の三(以上十
一筆について次の図に示す部分に限る)
② その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
⑶ 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
⑷ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
三㈠ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 福島県南会津郡下郷町大字豊成字湯ノロ
六五〇四、六五〇五、六五一九から六五二一
まで、字頓平五七八の一・五七九〇
㈡ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊
の防備
㈢ 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
⑴ 主伐は、択伐による。
⑵ 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
○農林水産省告示第二百七十八号
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第九条一項の規定に基づき、次のように特別母樹林の
指定を解除するので、同条第四項において準用する同法第五条第一項の規定に基づき、公示する。
令和八年三月三日
農林水産大臣 鈴木
憲和
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福島県庁及び下郷町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百七十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年三月三日
農林水産大臣 鈴木
憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福井県坂井市丸岡町上竹田七三二字榿木谷五か
ら九まで、一一、一二の一、一二乙、一三の一、
一三の二、一四の一から一四の五まで、一四の
一三
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
㈡ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
| 特四五 | 昭和四十六年三月十三日 | 特別母樹林 | すぎ | 和歌山県伊都郡高野山高野町大字高野山三四八の五、三八の八、三八の一一、三五の二、三五の二の二 | 七〇八本 | 五・〇ヘクタール | 指定理由が消滅したため | 和歌山県伊都郡高野山高野町大字高野山地山宗教法人金剛峯寺 |
| 特四五 | 昭和四十六年三月十三日 | 特別母樹林 | すぎ | 徳島県那賀郡那賀町木頭字賀野池一野河折山四 | 一九一本 | 九・八〇ルヘクタール | 指定理由が消滅したため | 東京都港区東新一一四〇二一和田友良 |
| 特四五 | 昭和四十六年三月十三日 | 特別母樹林 | すぎ | 徳島県海部郡海陽町海部字陽又平八井六 | 三二四本 | 九・六〇ルヘクタール | 指定理由が消滅したため | 東京都千代田区丸の内二丁目七番地二号株式会社ABLE FOREST |
| 特四六 | 昭和四十七年三月十三日 | 特別母樹林 | すぎ | 秋田県男鹿市北浦真山六字水喰沢 | 七八三本 | 五・〇八ルヘクタール | 指定理由が消滅したため | 秋田県男鹿市北浦真山字沢九番地宗教法人真宗噴山教済神法社 |
| 特四六 | 昭和四十七年三月十三日 | 特別母樹林 | すぎ | 富山県富山市小一字中山の瀬割一、二、三、六、三の九 | 七〇九本 | 八・三六ルヘクタール | 指定理由が消滅したため | 富山県富山市三郷町北野勤二 |
| 特四六 | 昭和四十七年三月十三日 | 特別母樹林 | すぎ | 京都府綾部市故知屋町大内岡五六 | 一八七本 | 一九・二ルヘクタール | 指定理由が消滅したため | 大阪府大阪市中央区筋本町六丁目一番地中ビル八階夕本町センター株式会社江藤産業 |
| 特四六 | 昭和四十七年三月十三日 | 特別母樹林 | すぎ | 兵庫県佐用町佐用越用町船七八七の七、七八七の一、八一五 | 一七本 | 三・五ヘクタール | 指定理由が消滅したため | 兵庫県佐用町佐用越八七七ガラス寺 |
| 特四六 | 昭和四十七年三月十三日 | 特別母樹林 | すぎ | 兵庫県養父市八鹿町養父原町石五妙見六一 | 五八本 | 三・七ヘクタール | 指定理由が消滅したため | 兵庫県養父市八鹿町養父原町石五一草神社 |