告示令和8年3月3日

農林水産省告示第二百七十三号(4件)

掲載日
令和8年3月3日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百七十三号(4件)

令和8年3月3日|p.3-4|原文を見る

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○農林水産省告示第二百七十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年三月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 和歌山県海草郡紀美野町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとし、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び紀美野町役場に備え置いて縦覧に供する。
○農林水産省告示第二百七十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年三月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県いわき市小川町上平字光平七六の三、小川町柴原字粟畠一八から一二まで、一四二の二から一四二の五まで、一四二の七から一四二の二〇まで、小川町上小川字根本五八の九、五八の七七、五八の七八、五八の八二、五八の八三、五八の一〇一から五八の一〇四まで、五八の一五八から五八の三七〇まで、字高崎一五一の一、一五一の三〇六、一五一の五九〇から一五一の六二五まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百七十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年三月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県本宮市白岩字塩ノ崎三、八八二の七、八八二の一〇から八八二の一二まで、八八二の一〇四から八八二の一一まで、八八二の一六一、一〇七から一〇九まで、一〇九二の一から一〇九二の四まで、一〇九三から一〇九三まで、字田中一の一、三一七の一、三一七の九、三一九、三二一、字大岩入一一八の二、一四六の一から一四六の一六まで、一四六の二七、一四六の三〇、一五三の二、一五三の一二、一五四の三、一五四の四、一五四の七~一五四の三三、一七五、一八二、一九、字竹ノ作三七三の二、三七五の二、三九三、三九五の二、四一四の一、四一四の三、四一四の四、四六一の二、四九〇の一〇、四九〇の一一、四九〇の一六、四九〇の四二、五〇四から五一一まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び本宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百七十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年三月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県南会津郡下郷町大字豊成字高畑四二七五から四二七七まで、四二七八の一、四二七八の二、四二七七から四二八九まで、四二九二、四二九三、四二九四の一、四二九四の二、字奥田四七二七の一、字牧ノ上六七四七、字太平乙四八八字外高畑六七四九の一、六七四九の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福島県南会津郡下郷町大字弥五島字和田居村四四三の一、四四四から四四九まで、四五〇の一、四五〇の二、四五一の一、四五一の二、四五二、四五三、四五五から四五五まで、四五九、四六〇、四八一から四八五まで、字小桑窪五六六八から五六八七まで、字上ノ山四九七七、四九七八の二、四九七八の三、四九七八の五から四九七八の九九まで、四九七八のイ、四九七八の二、四九七九から四九八七まで、五六〇五から五六一九まで、五六二〇の二、五六二〇のイ、五六二一から五六二七まで、五六二九、大字小沼崎字三沢山乙一六五三の三・乙一六五五の二・乙一六五六の三・乙一六五八の一・乙一六五八の四・乙一の六五九の一・乙一六六〇の三・乙一六六〇の四・乙一六七五の二から乙一六七五の四まで(以上十一筆国有林)、乙一六五三の一、乙一六五四の一、乙一六五五の二、乙一六五六の一、乙一六五六の二、乙一六五七、乙一六五八の一、乙一六五八の二、乙一六五九の一、乙一六五九の二、乙一六六〇の一、乙一六六〇の二、乙一六六一から乙一六六六まで、乙一六六七の一から乙一六七七の六まで、乙一六六七の七、乙一六七七の八、乙一六六八から乙一六七四まで、乙一六七五の一、乙一六七五の五から乙一六七五の一一まで、乙一六七六から乙一六八三まで、乙一六八四の一、乙一六八四の二、乙一六八四のロ、乙一六八五から乙一六九四まで、乙一六九五の一から乙一六九五の四まで、乙一六九六から乙一六
九八まで、乙一六九九の一、字松沢山乙一五九二、大字大内字六石山一三四四の一~五、大字高陣字石切沢山乙一七三の一、乙一七三の四の一、乙一七三六、乙一七三七、乙一三八七から乙一三九一まで、字梅ノ木沢山乙一三七〇から乙一三七二まで、字峠甲一六一〇~甲二一五一、甲二一五九、甲二一六〇、甲二一六三から甲二一六六まで、甲二一六七の一、甲二一六七の二、甲二一六八から甲二一七一まで、甲二一七三から甲二一七七まで、甲二一八〇六、甲二一八〇八字薄窪甲一三三〇の一、甲二一三一、甲二一三四、甲二一三一五、甲二一三七、甲二三一八、字川向甲二三一九から甲二三二一まで、甲二三三〇の二、甲二八一六、甲二八二四の一、字後山甲一〇二〇、甲一〇二二、甲一〇二三、甲一〇二八から甲一〇四六まで、甲一〇四七の二、甲一〇四八から甲一〇五三まで、甲一〇五七から甲一〇六〇まで、甲一〇七〇の一、甲一〇七〇の四から甲一〇七〇の七まで、甲一〇七〇の一六、甲一〇七〇の七、甲二七四八から甲二七五〇まで、甲二七五二から甲二七六七まで、甲二七六八の一、甲二七六八の五から甲二七六八の八まで、甲二七六八の一〇、大字新開字口沢乙二〇七 乙二〇九の二、乙二一〇の一から乙二一〇の四まで、乙二一九、乙二二〇、乙二三三の二、乙二三三の三、乙二三四、乙二三五の一から乙二三五の三まで、乙二二六から乙二二〇まで、乙二三三の一から乙二三三の四まで、乙二三三の四の一から乙二三三の一二まで、大字栄富字上山丁九五七の一、丁九五九から丁九五八まで、字新天丁八七の一、丁八八から丁九〇まで、丁九一の一から丁九一の三まで、丁九二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字三沢山乙一六七五の一・乙一六九五の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、乙一六六三から乙一六六六まで、乙一六七七の一から乙一六七七の六まで、乙一六六八から乙一六七四まで、乙一六七六から乙一六八三まで、乙一六八四の一、乙一六八四の二、乙一六八四のロ、乙一六八五から乙一六九四まで、字
六石山一四四九の一五、字石切沢山乙一 三七六、乙一三九一(次の図に示す部分 に限る)、字峠甲二一六七の一・甲二一 六八・甲二一六九・甲二一七一・甲二一 七四(以上五筆について次の図に示す部 分に限る)、甲二一七〇、字薄窪甲二三 一五・甲二三一七(以上二筆について次 の図に示す部分に限る)、甲二三一八、 字梅ノ木沢山乙一三七〇、字口沢乙二三 四の一・字川向甲二三一九・甲二三三 一・甲二八二四の一・字上ノ山丁九三七 の一・丁九三九・丁九五六・丁九五八・ 字新天丁八七の一・丁九一の三(以上十 一筆について次の図に示す部分に限る) ② その他の森林については、主伐に係る 伐採種を定めない。 ⑶ 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑷ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 三㈠ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 福島県南会津郡下郷町大字豊成字湯ノロ 六五〇四、六五〇五、六五一九から六五二一 まで、字頓平五七八の一・五七九〇 ㈡ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊 の防備 ㈢ 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 ⑴ 主伐は、択伐による。 ⑵ 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る ○農林水産省告示第二百七十八号 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第九条一項の規定に基づき、次のように特別母樹林の 指定を解除するので、同条第四項において準用する同法第五条第一項の規定に基づき、公示する。 令和八年三月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 ⑶ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図)及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を福島県庁及び下郷町役場に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二百七十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和八年三月三日 農林水産大臣 鈴木 憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町上竹田七三二字榿木谷五か ら九まで、一一、一二の一、一二乙、一三の一、 一三の二、一四の一から一四の五まで、一四の 一三 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 ㈠ 立木の伐採方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 ㈡ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を福 井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供す る。)
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