告示令和8年3月3日

海上運送法第二条第十四項の規定に基づき、指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示(国土交通省告示第三百三十七号)

掲載日
令和8年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
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AI要点

海上運送法施行規則第十四項に規定する指定区間の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁運輸省
件名海上運送法施行規則第十四項に規定する指定区間の改正

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海上運送法第二条第十四項の規定に基づき、指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示(国土交通省告示第三百三十七号)

令和8年3月3日|p.6-7|原文を見る

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その他告示
○国土交通省告示第三百三十七号 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第十四項の規定に基づき、指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三日
国土交通大臣 金子 恭之
前条区間の指定が異なるときは、前条又は本条 指定区間の指定が異なるとき(平成十一年運輸省告示第百十七号)の一括を次のように改正する。 次の表のうち、改正欄に掲げる規定の破線を用いた部分によりこれを改めると改正後欄に掲げる規定の破線を用いた部分のようになる。
改正後改正前
海上運送法施行規則第十四項に規定する指定区間が、次の表のとおりとする。海上運送法施行規則第十四項に規定する指定区間が、次の表のとおりとする。
番号名称関係都道府県区間番号名称関係都道府県区間
一~一一(略)(略)(略)一~一一(略)(略)(略)
二四〇二四〇
二四一島野浦宮崎県島野浦港と南浦港、鵜瀬江港、古江港及び地区内仕切航路との間二四一島野浦宮崎県島野浦港と南浦港、鵜瀬江港、古江港及び地区内仕切航路との間
二四二宮崎大崎宮崎県大崎港と臼杵津浦港との間
二四三~二六八(略)(略)(略)二四三~二六八(略)(略)(略)
附則
この省令は、令和八年三月三十一日から施行する。
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海上運送法第二条第十四項の規定に基づき、指定区間の指定に関する告示の一部を改正する告示(国土交通省告示第三百三十七号) - 第6頁
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