4 署名者
日本側 小川秀俊在コンゴ民主共和国大使
アレクサンドラ・シンブソン
国際移住機関側 在コンゴ民主共和国事務所代表
令和八年三月三日
外務大臣 茂木敏充
○外務省告示第七十九号
令和八年二月六日にニューデリー(インド)で、ブータン王国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がブータン王国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容 経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額 二億八千万円
3 贈与の供与期限 令和十年二月二十八日
4 署名者
日本側 小野啓一在ブータン大使(インドにて兼轄)
ブータン側 タシ・ペルドン駐日ブータン臨時代理大使(インドにて兼轄)
令和八年三月三日
外務大臣 茂木敏充
○農林水産省告示第二百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月三日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県佐久市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。
佐久市(次の図に示す部分に限る。)
2 次の森林については、主伐は、択伐による。
佐久市(次の図に示す部分に限る。)
3 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
4 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
5 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び佐久市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月三日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上伊那郡辰野町(国有林。次の図に示す部分に限る。)辰野町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
辰野町(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び辰野町役場に備え置いて縦覧に供する。)