法規的告示
○国土交通省告示第三百三十六号
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第八十九条第二項及び第九十四条の規定に基づき、木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件及び特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年三月三日
(木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件及び特殊な許容応力度及び特殊な材料強度を定める件の一部改正)
第一条
木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsを定める件(平成十二年建設省告示第千四百五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| 建築基準法施行令第八十九条第一項に規定する木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsは、次の各号に掲げる木材の種類及び品質に応じて、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。 | 建築基準法施行令第八十九条第一項に規定する木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsは、次の各号に掲げる木材の種類及び品質に応じて、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。 |
| 一・二(略) | 一・二(略) |
| 三 枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第六百号。以下「枠組壁工法構造用製材等規格」という。)に適合する枠組壁工法構造用製材のうち、寸法型式が一〇四、二〇三、二〇四、三〇四若しくは三〇四Wのもの又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち、寸法型式が二〇三、二〇四、三〇四、四〇四若しくは二〇四Wのもの その樹種群、区分及び等級に応じてそれぞれ次の表一に掲げる数値とする。この場合において、当該寸法型式以外の寸法型式の枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材については、同表に掲げる数値に次の表二に掲げる数値を乗じた数値とする。更に、並列材にあっては、曲げに対する基準強度Fbの数値について、当該部材群に構造用合板又はこれと同等以上の面材を張る場合には一・二五を、その他の場合には一・一五を乗じた数値とすることができる。 | 三 枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第六百号。以下「枠組壁工法構造用製材等規格」という。)に適合する枠組壁工法構造用製材のうち、寸法型式が一〇四、二〇三、二〇四、三〇四若しくは三〇四Wのもの又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材のうち、寸法型式が二〇三、二〇四、三〇四、四〇四若しくは二〇四Wのもの その樹種群、区分及び等級に応じてそれぞれ次の表一に掲げる数値とする。この場合において、当該寸法型式以外の寸法型式の枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材については、同表に掲げる数値に次の表二に掲げる数値を乗じた数値とする。更に、並列材にあっては、曲げに対する基準強度Fbの数値について、当該部材群に構造用合板又はこれと同等以上の面材を張る場合には一・二五を、その他の場合には一・一五を乗じた数値とすることができる。 |
国土交通大臣 金子 恭之