告示令和8年3月3日

外務省告示第七十八号(コンゴ民主共和国における平和構築支援計画のための贈与に関する書簡の交換)

掲載日
令和8年3月3日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
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AI要点

ブータン王国政府に対する贈与に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名ブータン王国政府に対する贈与に関する書簡の交換

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外務省告示第七十八号(コンゴ民主共和国における平和構築支援計画のための贈与に関する書簡の交換)

令和8年3月3日|p.1-2|原文を見る

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○外務省告示第七十八号 令和八年二月十二日にキンシャサで、コンゴ民主共和国におけるタンガニーカ州における社会的結束及び治安強化を通じた平和構築支援計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換が国際移住機関との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 タンガニーカ州における社会的結束及び治安強化を通じた平和構築支援計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入 2 贈与額 十億九千五百万円 3 贈与の供与期限 令和九年二月二十八日
4 署名者 日本側 小川秀俊在コンゴ民主共和国大使 アレクサンドラ・シンブソン 国際移住機関側 在コンゴ民主共和国事務所代表 令和八年三月三日 外務大臣 茂木敏充 ○外務省告示第七十九号 令和八年二月六日にニューデリー(インド)で、ブータン王国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がブータン王国政府との間に行われた。 1 協力の目的及び内容 経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入 2 贈与額 二億八千万円 3 贈与の供与期限 令和十年二月二十八日 4 署名者 日本側 小野啓一在ブータン大使(インドにて兼轄) ブータン側 タシ・ペルドン駐日ブータン臨時代理大使(インドにて兼轄) 令和八年三月三日 外務大臣 茂木敏充 ○農林水産省告示第二百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。 令和八年三月三日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県佐久市(次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。 佐久市(次の図に示す部分に限る。) 2 次の森林については、主伐は、択伐による。 佐久市(次の図に示す部分に限る。) 3 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
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