独立行政法人都市再生機構公告
独立行政法人都市再生機構西日本支社公告第4号
南部大阪都市計画事業大和川左岸(三宝)土地区画整理事業に係る下記の者に対する、令和3年6月21日付大宝発指定08-9-27-06で指定した仮換地について、使用又は収益を開始することができる日を定めますが、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第99条第2項の規定に基づく通知を行うにあたり、送付すべき場所を確認することができなかったので、同法第133条第1項の規定により、その内容を下記のとおり公告する。
令和8年3月2日
南部大阪都市計画事業
大和川左岸(三宝)土地区画整理事業
施行者 独立行政法人都市再生機構
西日本支社 支社長 高原 功
記
1 氏名及び住所
氏名 音田 忠信
住所 神戸市中央区神若通5丁目2番22号小河文化2階南側
2 通知の内容
仮換地の使用収益開始日の通知
文書番号 に都市43-46
大宝発指定26-17-1-18-06
令和8年3月2日
使用又は収益することができる仮換地の街区番号及び画地番号
14-2街区2画地
地積 629.51㎡
使用又は収益することができる日
令和8年3月30日
(告示)
1 この通知に係る処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、国土交通大臣に審査請求をすることができます。(審査請求の記載事項は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第2項に規定されています。)
2 この通知に係る処分については、上記1の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内(上記1の審査請求をした場合においては、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内)に、独立行政法人都市再生機構を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。
3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。