告示令和8年3月2日

船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(関東運輸局)

掲載日
令和8年3月2日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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AI要点

船員の特定最低賃金の改正

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名船員の特定最低賃金の改正

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船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(関東運輸局)

令和8年3月2日|p.10|原文を見る

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労働
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示
関東運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第5号)、関東海上旅客運送業最低賃金(平成9年関東運輸局最低賃金公示第6号)、関東漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第1号)及び関東漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年関東運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月2日 関東運輸局長 藤田 礼子
1. 関東内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「270,400円」を「282,900円」に、「253,650円」を「266,150円」に、「211,800円」を「224,300円」に、「202,200円」を「214,700円」に改める。
2. 関東海上旅客運送業最低賃金第4項中「264,800円」を「273,800円」に、「203,400円」を「212,400円」に改める。
3. 関東漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「210,500円」を「221,500円」に改める。
4. 関東漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「207,000円」を「215,000円」に改める。
附則
この公示は、令和8年4月1日から効力を生ずる。
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船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(関東運輸局) - 第10頁
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