告示令和8年3月2日

農林水産省告示第二百六十四号(植物防疫法に基づくテンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正)

掲載日
令和8年3月2日
号種
号外
原文ページ
p.31
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AI要点

テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正

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農林水産省告示第二百六十四号(植物防疫法に基づくテンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正)

令和8年3月2日|p.31|原文を見る

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○農林水産省告示第二百六十四号 植物防疫法(昭和二十五年法律第二百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、平成三十年農林水産省告示第六百八号(テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示)の一部を次のように改正す る。 令和八年三月二日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 農林水産大臣 鈴木 憲和
一 (略)
二 防除を行う期間 平成三十年四月二十五日から令和十二年三月三十一日まで
三・四 (略)
附則 この告示は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
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農林水産省告示第二百六十四号(植物防疫法に基づくテンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示の一部改正) - 第31頁
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