告示令和8年3月2日

情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に規定する指定納付受託者の指定

掲載日
令和8年3月2日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点

ICT利用納付における指定納付受託者の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名ICT利用納付における指定納付受託者の指定

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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に規定する指定納付受託者の指定

令和8年3月2日|p.8|原文を見る

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一 名称 陽品ガスエンジニアリング株式会社 二 住所 千葉県市原市五井五千九百三十八番地 (一) 一般高圧ガス保安規則第八十条第四項において準用する同令第七十九条第二項及び第四項から第七項までに規定する特定施設のうち「移動式製造設備」の保安検査を行う者としての指定(ただし、液化炭酸ガス、液化窒素ガス及び液化天然ガスの移動式製造設備のものに限る。) 三 保安検査を行う事業所の名称及び所在地 陽品ガスエンジニアリング株式会社容器検査所 千葉県市原市五井五千九百四十五番地一 四 指定する区分及び業務の範囲 (一) 液化石油ガス保安規則第七十八条第四項において準用する同令第七十七条第二項及び第四項から第七項までに規定する特定施設のうち「移動式製造設備」の保安検査を行う者としての指定 五 指定する地域 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、新潟県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、山梨県、静岡県 六 指定の有効期間 令和八年三月三日から五年 登録免許税法に規定する納付受託者の指定 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十二号(二十五)及び(二十六)に掲げる登録について、同法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者を次のとおり指定したので、同条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和八年三月二日 国土交通大臣 金子 恭之 名 称 事務所の所在地 指定をした日 株式会社NTTデータ 東京都江東区豊洲三丁目三番三号 令和八年三月二日 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に規定する指定納付受託者の指定 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第八条第一項に規定する指定納付受託者(国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和四年国土交通省令第八十五号)第四条第二項第一号に規定するクレジットカード等を使用する方法により歳入等を納付する場合の当該指定納付受託者に限る。)を次のとおり指定したので、同法第八条第二項の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和八年三月二日 国土交通省海事局長 新垣 慶太 名 称 所在地 歳入等の種類 指定をした日 納付開始日 株式会社NTT データ 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則別表第二項に規定する歳入等 令和八年三月二日 令和八年三月二日 中部地方整備局公示 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和八年三月二日から二週間一般の縦覧に供する。 令和八年三月二日 中部地方整備局長 森本 輝 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路 線 名 一号 (三) 占用を制限する区域 区 域 備 考 豊川市新栄町二丁目地内
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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律に規定する指定納付受託者の指定 - 第8頁
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