告示令和8年3月2日

内閣府告示第一号(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)

掲載日
令和8年3月2日
号種
号外
原文ページ
p.28
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

内閣府告示第一号(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正)

令和8年3月2日|p.28|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○内部閣府告示第一号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十八号)の施行に伴い、及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第二項及び第四項の規定に基づき、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成二十六年文部科学省告示第二号)の一部を次のように改正する。 内閣府 厚生労働省 令和八年三月二日
第二 職員配置第二 職員配置一 [同上]
一 [略]一 [同上]二 満三歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの(以下「教育時間相当利用児」という。)及び保育所と同様に一日に八時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通の四時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」
二 満三歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に一日に四時間程度利用するもの(以下「教育時間相当利用児」という。)及び保育所と同様に一日に八時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通の四時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。内閣総理大臣 高市 早苗
文部科学大臣 松本 洋平
読み込み中...
内閣府告示第一号(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部改正) - 第28頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示