告示令和8年3月2日

内閣府・財務省告示(沖縄振興開発金融公庫法第十九条第二項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部改正)

掲載日
令和8年3月2日
号種
号外
原文ページ
p.27
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AI要点

沖縄振興開発金融公庫法第十九条第二項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部改正

抽出された基本情報
省庁内閣府、財務省
件名沖縄振興開発金融公庫法第十九条第二項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部改正

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内閣府・財務省告示(沖縄振興開発金融公庫法第十九条第二項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部改正)

令和8年3月2日|p.27|原文を見る

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法規的告示
○内閣府告示第一号 財務省告示第一号 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第二項第五号の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第二項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年財務省告示第七号)の一部を次のように改正し、令和八年三月二日から施行する。 令和八年三月二日 内閣総理大臣 高市 早苗 財務大臣 片山さつき
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。一 特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。[1~4略]
5 次に掲げる者に対する資金であって、中小企業の新たな事業活動を促進するため、中小企業の経営革新等を支援するためのもの(1)~(4)略
5 「100億宣言」を行っている者(6)地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)を直接又は間接にその財源の全部又は一部とする間接補助金等の交付決定を受けた者(7)(1)~(6)に該当しない者であって、新たに経営多角化、事業転換又は新たな市場への進出を図る者
6 [略]7 次に掲げる者に対する資金であって、中小商業者・サービス業者・運輸業者等の経営の近代化及び流通機構の合理化並びに空き店舗等の解消を図るためのもの(1)~(3)略
[削る。][削る。][削る。]
[削る。]
[削る。]
(4)輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う者又はこれらの者を構成員とする事業協同組合等(5)道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に規定する旅客自動車運送事業を経営する者又は当該事業を経営する者を構成員とする事業協同組合等
沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。一 特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。[1~4同上]
5 次に掲げる者に対する資金であって、中小企業の新たな事業活動を促進するため、中小企業の経営革新等を支援するためのもの(1)~(4)同上
[加える。][加える。]
(5)(1)~(4)に該当しない者であって、新たに経営多角化、事業転換又は新たな市場への進出を図る者[同上]
67 次に掲げる者に対する資金であって、中小商業者・サービス業者等の経営の近代化及び流通機構の合理化、受託中小企業の振興並びに空き店舗等の解消を図るためのもの(1)~(3)同上
(4)受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定連携事業計画の認定を受けた連携体を構成する者(5)取引先に対する支払条件の改善に取り組む者
(6)委託事業者の生産拠点の閉鎖、縮小、発注内容の見直し又は脱炭素化の取組の要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組むもの(7)「パートナーシップ構築宣言」を公表している者
(8)輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う者又はこれらの者を構成員とする事業協同組合等[加える。]
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内閣府・財務省告示(沖縄振興開発金融公庫法第十九条第二項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件の一部改正) - 第27頁
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