| 改 | 正 | 後 |
| 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。 | 一 特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。 | [1~4略] |
| 5 次に掲げる者に対する資金であって、中小企業の新たな事業活動を促進するため、中小企業の経営革新等を支援するためのもの | (1)~(4)略 | |
| 5 「100億宣言」を行っている者 | (6)地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)を直接又は間接にその財源の全部又は一部とする間接補助金等の交付決定を受けた者 | (7)(1)~(6)に該当しない者であって、新たに経営多角化、事業転換又は新たな市場への進出を図る者 |
| 6 [略] | 7 次に掲げる者に対する資金であって、中小商業者・サービス業者・運輸業者等の経営の近代化及び流通機構の合理化並びに空き店舗等の解消を図るためのもの | (1)~(3)略 |
| [削る。] | [削る。] | [削る。] |
| [削る。] | | |
| [削る。] | | |
| (4)輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う者又はこれらの者を構成員とする事業協同組合等 | (5)道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)に規定する旅客自動車運送事業を経営する者又は当該事業を経営する者を構成員とする事業協同組合等 | |
| 改 | 正 | 前 |
| 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号。以下「公庫法」という。)第十九条第一項第五号に規定する主務大臣が定めるものは、次に掲げる資金とする。 | 一 特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金(当該資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下同じ。)を応募その他の方法により取得するための資金を含む。)は、次に掲げる資金とする。 | [1~4同上] |
| 5 次に掲げる者に対する資金であって、中小企業の新たな事業活動を促進するため、中小企業の経営革新等を支援するためのもの | (1)~(4)同上 | |
| [加える。] | [加える。] | |
| (5)(1)~(4)に該当しない者であって、新たに経営多角化、事業転換又は新たな市場への進出を図る者 | [同上] | |
| 6 | 7 次に掲げる者に対する資金であって、中小商業者・サービス業者等の経営の近代化及び流通機構の合理化、受託中小企業の振興並びに空き店舗等の解消を図るためのもの | (1)~(3)同上 |
| (4)受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)に基づく特定連携事業計画の認定を受けた連携体を構成する者 | (5)取引先に対する支払条件の改善に取り組む者 | |
| (6)委託事業者の生産拠点の閉鎖、縮小、発注内容の見直し又は脱炭素化の取組の要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組むもの | (7)「パートナーシップ構築宣言」を公表している者 | |
| (8)輸送、保管、荷さばき、流通加工その他の物資の流通に係る業務を行う者又はこれらの者を構成員とする事業協同組合等 | [加える。] | |