告示令和8年3月2日

国土交通省告示第三百二十八号(砂防法に基づく土地の指定)

掲載日
令和8年3月2日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

砂防法第十一条による土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第十一条による土地の指定

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国土交通省告示第三百二十八号(砂防法に基づく土地の指定)

令和8年3月2日|p.6|原文を見る

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○国土交通省告示第三百二十八号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第十一条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、同法第六条第一項の規定による、当該土地における、令和六年年度からの砂防設備工事を実施するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十一号)第一条及び第四十条第一項の規定に基づき、告示する。 令和八年三月二日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 牛胎野沢 二 砂防法第二条の土地の表示 群馬県多野郡神流町大字屋敷の区域内の土地のうち、次の二十二点までを順次結んだ線及び一点から十二点までを結んだ線に囲まれた土地の区域
北緯東経
136°05'35.6096"138°48'16.8192"
236°05'36.7734"138°48'17.0828"
336°05'37.9697"138°48'16.9281"
436°05'38.1478"138°48'16.6475"
536°05'38.3469"138°48'15.9285"
636°05'38.7683"138°48'15.9901"
736°05'38.9398"138°48'16.5570"
836°05'39.5565"138°48'16.9377"
936°05'39.4358"138°48'18.1904"
1036°05'38.7143"138°48'18.3198"
1136°05'38.4978"138°48'18.7572"
1236°05'38.0802"138°48'18.6961"
1336°05'38.0403"138°48'19.3186"
1436°05'37.5264"138°48'19.7415"
1536°05'36.7073"138°48'19.8427"
1636°05'36.4472"138°48'19.7215"
1736°05'36.1272"138°48'19.2448"
1836°05'36.0205"138°48'18.8195"
1936°05'35.9407"138°48'18.3724"
2036°05'35.8646"138°48'17.8059"
2136°05'35.4757"138°48'18.1781"
2236°05'35.4850"138°48'18.4939"
2336°05'35.1846"138°48'18.8333"
2436°05'34.9756"138°48'18.7142"
2536°05'34.6290"138°48'18.3866"
2636°05'35.0734"138°48'17.9445"
2736°05'35.1284"138°48'17.3781"
2836°05'35.4592"138°48'17.0620"
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国土交通省告示第三百二十八号(砂防法に基づく土地の指定) - 第6頁
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