告示令和8年3月2日
農林水産省告示第二百五十三号(9件)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
保安林の指定解除
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
○農林水産省告示第二百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年三月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県豊田市篠原町笹間三八の二・三八の三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 土地改良事業用地とするため
(次の図は、省略し、その図面を愛知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和八年三月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 解除に係る保安林の所在場所 香川県小豆郡小豆島町坂手字仲人石山乙二の三三七
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
○農林水産省告示第二百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町豊原四四字大師山二・四の二、四の三、四の五・五の一から五の四まで、六
二 保安林として指定された目的 水源のかん養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 福井県坂井市丸岡町小黑一〇六字春日谷二七の八・二七の九(以上二筆国有林)、二五、二六の二、二七の一、二七の三から二七の七まで
二 保安林として指定された目的 水源のかん養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福井県庁及び坂井市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 佐賀県佐賀市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源のかん養
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県茅野市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
茅野市(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び茅野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県茅野市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び茅野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上高井郡高山村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
高山村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び高山村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年三月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上田市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
○農林水産省告示第三百六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二百十三条の一一〇の規定により、次のとおり保安林の指定変更処分をする。
令和八年三月二日
農林水産大臣 鈴木 善幸
一 指定漁業免許の変更に係る保安林の所在場所
岐阜県下呂市馬瀬松川町(公水図二に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防止
三 変更後の指定漁業免許
(一) 公水の区域の方法及び範囲
1 主伐に係る伐採面積が、定められる。
2 主伐によって伐採をすること及びその木材は、当該公水の所在する市町村以外の市町村森林整備計画に定める搬出制限以上のものとなる。
3 間伐に係る様相は、公水のものとなる。
(二) 公水と伐採の限度並びに運搬の方法、期間及び範囲 公水のものとなる。
(「公水図」又は「公水仕様書」が、省略し、その区画及び関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置くこと確認とする。)
p.5 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)