告示令和8年3月2日

農林水産省告示第二百五十二号(愛知県瀬戸市における保安林指定の解除)

掲載日
令和8年3月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

森林法第二十六条第一項に基づく保安林指定の解除

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名森林法第二十六条第一項に基づく保安林指定の解除

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農林水産省告示第二百五十二号(愛知県瀬戸市における保安林指定の解除)

令和8年3月2日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第二百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和八年三月二日 農林水産大臣 鈴木憲和 一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県瀬戸市春雨町二二の二三、萩殿町四丁目六二の三 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 指定理由の消滅
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農林水産省告示第二百五十二号(愛知県瀬戸市における保安林指定の解除) - 第4頁
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