告示令和8年3月2日

農林水産省告示第二百四十六号(獣医療法施行規則第十条の二第一項の指定)

掲載日
令和8年3月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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AI要点

獣医療法施行規則第十条の二第一項の農林水産大臣が指定するものの定め

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名獣医療法施行規則第十条の二第一項の農林水産大臣が指定するものの定め

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農林水産省告示第二百四十六号(獣医療法施行規則第十条の二第一項の指定)

令和8年3月2日|p.4|原文を見る

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○農林水産省告示第二百四十六号
獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第十条の二第一項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が指定するものを次のように定め、公布の日から施行する。 令和八年三月二日 農林水産大臣 鈴木憲和 獣医療法施行規則第十条の二第一項の農林水産大臣が指定するものは、公益社団法人日本アイソトープ協会とする。
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農林水産省告示第二百四十六号(獣医療法施行規則第十条の二第一項の指定) - 第4頁
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