○特許庁告示第二号
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第八十条の規定に基づき、昭和六十年特許庁告示第二号(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年三月二日
特許庁長官 河西康之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が特許協力条約に基づく規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査機関に応じ当該各号に定める金額とする。 一 欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁 三十四万五千九百円 二・三 [略] | 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が特許協力条約に基づく規則16.1(a)の規定に基づき要求する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額は、次の各号に掲げる国際調査機関に応じ当該各号に定める金額とする。 一 欧州特許付与に関する条約第四条に規定する欧州特許庁 三十二万三千七百円 二・三 [略] |
附則
1 この告示は、令和八年四月一日から施行する。
2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日以後に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例数料について適用し、同日前に特許庁が受理した国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。