告示令和8年3月2日

経済産業省告示第九十九号(中小企業信用保険法施行規則関連の定め)

掲載日
令和8年3月2日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

中小企業信用保険法施行規則第十九条の規定に関する定め

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険法施行規則第十九条の規定に関する定め

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経済産業省告示第九十九号(中小企業信用保険法施行規則関連の定め)

令和8年3月2日|p.3|原文を見る

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○経済産業省告示第九十九号
中小企業信用保険法施行規則(昭和三十二年通商産業省令第四十四号)第十九条の規定する経済産業大臣が定めるべきこととするものとする。令和八年三月一日
経済産業大臣 斎藤 健
中小企業信用保険法施行規則の一部を改正する省令 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十二年通商産業省令第四十四号)の一部を次のように改正する。 次のとおりとする。改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、同改正後欄に掲げるような改正後の規定に改めるものとする。改正後欄に掲げるような規定が新たに設けられるものとする。ただし、当該改正後の規定に係る注記については、その旨を明らかにするため、当該改正後の規定に係る注記として記載するものとする。
附則
(中小企業信用保険法施行規則第九条の規定する経済産業大臣が定めるべきこととするものとする。)
1 中小企業信用保険法施行規則第九条の規定する経済産業大臣が定めるべきこととするもの(平成十八年経済産業省告示第百四号)が、廃止する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に終了した事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の他の簿記書類や情報処理システム等の記録媒体の保存等に関する事項については、なお従前の例による。
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経済産業省告示第九十九号(中小企業信用保険法施行規則関連の定め) - 第3頁
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