法規報告
○文部科学省告示第三百十七号
国立大学法人法施行規則(平成十六年文部科学省令第三十七号)第一条の四の規定に基づき、国立大学法人会計基準の一部を改正する告示を次のとおり定める。
令和八年三月一日
文部科学大臣 松本 洋平
国立大学法人会計基準の一部を改正する告示
国立大学法人会計基準(平成十六年文部科学省告示第三百十七号)の一部を次のように改正する。
次のとおりとする。改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削り、同改正後欄に掲げるような改正後の規定に改めるものとする。改正後欄に掲げるような規定が新たに設けられるものとする。ただし、当該改正後の規定に係る注記については、その旨を明らかにするため、当該改正後の規定に係る注記として記載するものとする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 第28 リースの会計処理 | 第28 リース資産の会計処理 |
| 1 リースとは、対象となる原資産(リースの対象となる資産で、貸手によって借手に当該資産を使用する権利が移転されているものをいう。)を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部をいう。国立大学法人等は、契約の締結時に当該契約がリースを含むか否かを判断する。 | [項を加える。] |
| 2 国立大学法人等が借手となるリースにおいては、リース開始日にリース負債を計上する。また、当該リース負債にリース開始日までに支払った借手のリース料、付随費用及び資産除去債務に対応する除去費用を加算し、受け取ったリース・インセンティブを控除した額により使用権資産を計上する。 | [項を加える。] |
3 リース負債の計上額を算定するに当たっては、原則として、リース開始日において未払である借手のリース料からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除し、現在価値により算定する方法による。当該利息相当額については、リース期間にわたり、原則として利息法により配分する。
[項を加える。]
4 国立大学法人等が貸手となるリースについては、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースとに分類し、ファイナンス・リースについては、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。オペレーティング・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
リース取引に係る会計基準については、リース取引をファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の二種類に分け、ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行い、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行い、かつ、リース期間の中途において当該契約を解除することができるオペレーティング・リース取引を除き、次に掲げる事項を財務諸表に注記する。
(1) 貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料
(2) 貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料
備考 表中の[ ]の記載及び改正後欄に掲げる二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、令和十八年四月一日から適用する。ただしこの日の翌終了までの事業年度からの適用とする。