告示令和8年2月27日

空港等の航空保安対策に関する基本的な事項(国土交通省告示)

掲載日
令和8年2月27日
号種
号外
原文ページ
p.144 - p.147
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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空港等の航空保安対策に関する基本的な事項(国土交通省告示)

令和8年2月27日|p.144-147|原文を見る

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六 その他危害行為の防止のために空港等の設置者等が講ずべき措置に関する基本的な事項 (略)
1. 各種施設の航空保安対策
(1) 制限区域に係る航空保安対策
悪意を持った者が空港の敷地内に侵入し、危害行為に及ぶことを防止するといった航空保安対策の観点から空港の敷地内には人や車両がみだりに立ち入ることのないよう必要な措置が講じられなければならない。このため、空港等の管理者(空港等の設置者、国管理空港の空港事務所長(国管理空港運営権者が運営する空港を除く。)、共用空港の空港事務所長(共用空港運営権者が民間航空専用施設を運営する空港を除く。)、国管理空港運営権者、関西国際空港及び大阪国際空港の運営権者、地方管理空港運営権者、共用空港運営権者及び特定地方管理空港運営者をいう。以下同じ。)は、空港の敷地内で航空旅客取扱施設(危険物等所持制限区域を含む。)、航空貨物取扱施設、滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他の施設について、人、車両等の立入を制限する制限区域を設定するものとする。
空港等の管理者は、制限区域内に人、車両等が立ち入らないように立入禁止柵、ゲートを設置する等の必要な施設上の措置を講じるとともに、制限区域内に人、車両等がみだりに立ち入らないよう、出入管理、警備等の措置を講じなければならない。
(2)・(3) (略)
2. ~ 7. (略)
七 危害行為の防止に関する施策に係る国と空港等の設置者等との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する基本的な事項
危害行為の発生を確実に防止し、航空保安対策を適確に講じるためには、政府及び空港等の設置者等が役割分担に応じてそれぞれ適切な役割を果たし、相互に緊密に連携することが重要である。政府も含めた、関係者間の適切な役割分担及び相互の連携確保に関する基本的な事項を以下のとおり定める。
1. 政府と空港等の設置者等との役割分担
一に示すとおり、危害行為の防止のためには、多様な主体がそれぞれの役割に応じて様々な航空保安対策を講じる必要があるところ、まず、政府は航空保安の確保に当たって、航空保安対策全般の総合調整や各種課題の解決に向けた各種会議体を活用した関係者間での議論
の促進や関係者の連携強化を通じ、主導的役割を果たすという役割を持っている。また、政府は空港等の設置者等において適確に航空保安対策が講じられるよう、二6.、7.及び8.に示すとおり、関係者への監査や指導、許認可、支援、基本方針に基づく関係者への指導・助言等を実施するものとする。また、三3.及び四3.にそれぞれ示す保安検査及び預入手荷物の実施主体の移行が円滑に進むよう、主導的役割を果たすものとする。
空港等の設置者等は、保安検査等をはじめとした航空保安対策の担い手として、法、規則、本基本方針等に定めるところに従って、航空保安対策を適確に実施し、そのために必要な任務を遂行するという役割を持っている。その上で、空港等の設置者等は具体的には以下のような役割を担うこととする。なお、航空保安に係る諸課題の解決のためには、空港等の設置者等も航空保安対策を実施するのみに留まらず、主体的に検討に参画する等、必要な取組を進めていくことが求められる。この役割分担については、今後も必要に応じ、見直しがなされうるものである。
(1) 空港等の管理者
空港等の管理者は、法に基づく基準に従って、空港機能管理規程を定め、これに従って空港等の管理を行うことが義務付けられている。このため、空港等の管理の一環として航空保安対策を講じることが求められ、4.に示す当該空港における航空保安対策に携わる関係者で構成される会議体を設置し関係者間の調整を図ること、六6.(2)に示す点検を実施すること等を通じて当該空港等全体における航空保安対策実施の統括を行う。また、必要な場合は施設の新設を含め、本基本方針その他航空保安対策に係る各種基準に適合するよう空港等の施設の維持管理を行うとともに(空港等の管理者と航空旅客取扱施設の管理者が別の主体である場合にあっては、航空旅客取扱施設に係るものを除く。)、危険物等所持制限区域及び当該区域に係る管理者の指定等の航空保安対策をとるものとする。なお、空港等の管理者が航空旅客取扱施設の管理者を兼ねる場合、(2)に示す航空旅客取扱施設の管理者としての役割も担うこととなる。
また、三3.及び四3.にそれぞれ示す保安検査及び預入手荷物検査の実施主体移行に向けた検討に参画し、実施主体の引継ぎを受ける者として、関係者と連携しながら、実施主体の円滑な移行に主体的に取り組むものとする。実施主体の移行が完了した後は、三3.及び四3.にそれぞれ示す保安検査及び預入手荷物検査の実施主体としてこれを実施するものとする。その際は、(3)に示すとおり、航空運送事業者等からの協力を得ながら、航空運送事業者等とも連携してこれを実施するものとする。
(2) 航空旅客取扱施設の管理者
航空旅客取扱施設の管理者は、空港等において航空機を利用する旅客が利用する航空旅客取扱施設を管理する責務を負っている。このため、航空旅客取扱施設の管理という観点での航空保安対策として、航空運送事業を経営する者とも連携した航空保安上必要となる旅客の適確な動線の確保等のための施設の維持・管理、航空旅客取扱施設の保安確保のための警備及び監視等の航空保安対策をとるものとする。
また、三3.及び四3.にそれぞれ示す保安検査及び預入手荷物検査の実施主体移行に向けた検討に参画し、三3.に定める空港関係者及び航空運送事業を経営する者が運航する航空機の航空機乗組員等の旅客以外の者に対する保安検査の実施主体の引継ぎを行う者
の促進や関係者の連携強化を通じ、主導的役割を果たすという役割を持っている。また、政府は空港等の設置者等において適確に航空保安対策が講じられるよう、二6.、7.及び8.に示すとおり、関係者への監査や指導、許認可、支援、基本方針に基づく関係者への指導・助言等を実施するものとする。
空港等の設置者等は、保安検査等をはじめとした航空保安対策の担い手として、法、規則、本基本方針等に定めるところに従って、航空保安対策を適確に実施し、そのために必要な任務を遂行するという役割を持っている。その上で、空港等の設置者等は具体的には以下のような役割を担うこととする。なお、航空保安に係る諸課題の解決のためには、空港等の設置者等も航空保安対策を実施するのみに留まらず、主体的に検討に参画する等、必要な取組を進めていくことが求められる。この役割分担については、二10. に示す保安検査等の実施主体、費用負担等の航空保安対策に係る中長期的な課題の検討に応じ、見直しがなされうるものである。
(1) 空港等の管理者
空港等の管理者は、法に基づく基準に従って、空港機能管理規程を定め、これに従って空港等の管理を行うことが義務付けられている。このため、空港等の管理の一環として航空保安対策を講じることが求められ、4.に示す当該空港における航空保安対策に携わる関係者で構成される会議体を設置し関係者間の調整を図ること、六6.(2)に示す点検を実施すること等を通じて当該空港等全体における航空保安対策実施の統括を行う。また、必要な場合は施設の新設を含め、本基本方針その他航空保安対策に係る各種基準に適合するよう空港等の施設の維持管理を行うとともに(空港等の管理者と航空旅客取扱施設の管理者が別の主体である場合にあっては、航空旅客取扱施設に係るものを除く。)、危険物等所持制限区域及び当該区域に係る管理者の指定等の航空保安対策をとるものとする。なお、空港等の管理者が航空旅客取扱施設の管理者を兼ねる場合、(2)に示す航空旅客取扱施設の管理者としての役割も担うこととなる。
(2) 航空旅客取扱施設の管理者
航空旅客取扱施設の管理者は、空港等において航空機を利用する旅客が利用する航空旅客取扱施設を管理する責務を負っている。このため、三3.に定める空港関係者及び航空運送事業を経営する者が運航する航空機の航空機乗組員等の旅客以外の者に対する保安検査の実施に加えて、航空旅客取扱施設の管理という観点での航空保安対策として、航空運送事業を経営する者とも連携した航空保安上必要となる旅客の適確な動線の確保等のための施設の維持・管理、航空旅客取扱施設の保安確保のための警備及び監視等の航空保安対策をとるものとする。
として、また、五4.に示す「事務委任方式」の委任を受ける者として、関係者と連携しながら、実施主体の円滑な移行に主体的に取り組むものとする。実施主体の移行が完了するまでの間は、旅客以外の者に対する保安検査の実施主体としてこれを実施するものとする。
(3) 航空運送事業者等
航空運送事業を経営する者は、航空機を運航する立場として、輸送の安全を確保する責務を有しており、法の規定に基づき、航空機の運航や整備等各種の措置について輸送の安全を確保するために必要な基準に従って事業計画に定めた上で認可を受け、当該措置をとることが求められている。また、法第130条の2の許可を受けた者は、航空機を運航する立場として、航空運送事業を経営する者と同様の輸送の安全を確保する責務を有する。このため、航空運送事業者等は、航空機を運航し、その安全確保に責務を負うという立場から、航空機に係る航空保安対策、旅客と預入手荷物の照合、航空旅客取扱施設の管理者と連携した航空保安上必要となる旅客の適確な動線の確保、運航中の航空機で不審物が発見された際の必要な措置の実施等の航空保安対策を講じるものとする。
また、航空機強取行為や航空機の破壊に至るものでなくとも、法第73条の3及び第73条の4の安全阻害行為等についても、運航中の航空機内で保安要員である客室乗務員の業務を著しく阻害することとなれば他の旅客の安全の確保に影響を及ぼす可能性があり、危害行為とみなすことは可能である。このため、航空運送事業者等は、運航中にこういった行為が発生した際は法に基づき適切に対応を行うとともに、搭乗前であっても、そういった行為を引き起こす蓋然性が高いと認められる旅客等に対しては運送約款に基づき搭乗を拒否する等、その発生を未然に防止するための措置を適確に講じるものとする。
また、三3.及び四3.にそれぞれ示す保安検査及び預入手荷物検査の実施主体移行に向けた検討に参画し、実施主体の引継ぎを行う者として、関係者と連携しながら、実施主体の円滑な移行に主体的に取り組むものとする。実施主体の移行が完了するまでの間は、三3.及び四3.にそれぞれ示す保安検査及び預入手荷物検査の実施主体としてこれを実施するものとする。また、実施主体の移行が完了した後も、機内への持ち込みが禁止されている物品の旅客への周知、保安検査の効率的な実施のための旅客情報の空港等の管理者への提供、インライン検査後に開披検査が必要となった場合の旅客の特定等、保安検査等の円滑な実施に必要な協力を行うものとする。
(4)~(11) (略)
2.航空保安対策に係る費用負担
航空保安対策に係る費用については、保安検査等、制限区域・ランドサイドに係る航空保安対策、航空貨物に係る航空保安対策等について、それぞれの措置の実施に当たってその責任を有する者をはじめとした関係者が負担しているところであるが、航空保安対策が国家安全保障上も重要であるとの認識に立ち、これまで取組を進めてきた先進的な検査機器の導入
(3) 航空運送事業者等
航空運送事業を経営する者は、航空機を運航する立場として、輸送の安全を確保する責務を有しており、法の規定に基づき、航空機の運航や整備等各種の措置について輸送の安全を確保するために必要な基準に従って事業計画に定めた上で認可を受け、当該措置をとることが求められている。また、法第130条の2の許可を受けた者は、航空機を運航する立場として、航空運送事業を経営する者と同様の輸送の安全を確保する責務を有する。このため、航空運送事業者等は、三3.及び四3.にそれぞれ示す保安検査及び預入手荷物検査の実施に加えて、航空機を運航し、その安全確保に責務を負うという立場から、航空機に係る航空保安対策、旅客と預入手荷物の照合、航空旅客取扱施設の管理者と連携した航空保安上必要となる旅客の適確な動線の確保、運航中の航空機で不審物が発見された際の必要な措置の実施等の航空保安対策を講じるものとする。
また、航空機強取行為や航空機の破壊に至るものでなくとも、法第73条の3及び第73条の4の安全阻害行為等についても、運航中の航空機内で保安要員である客室乗務員の業務を著しく阻害することとなれば他の旅客の安全の確保に影響を及ぼす可能性があり、危害行為とみなすことは可能である。このため、航空運送事業者等は、運航中にこういった行為が発生した際は法に基づき適切に対応を行うとともに、搭乗前であっても、そういった行為を引き起こす蓋然性が高いと認められる旅客等に対しては運送約款に基づき搭乗を拒否する等、その発生を未然に防止するための措置を適確に講じるものとする。
(4)~(11) (略)
2.航空保安対策に係る費用負担
航空保安対策に係る費用については、保安検査等、制限区域・ランドサイドに係る航空保安対策、航空貨物に係る航空保安対策等について、それぞれの措置の実施に当たってその責任を有する者をはじめとした関係者が負担しているところであるが、航空保安対策が国家安全保障上も重要であるとの認識に立ち、これまで取組を進めてきた先進的な検査機器の導入
推進のように、特に必要と認められるものについて各種情勢も踏まえて政府が必要な範囲で支援や負担を行うことが必要である。また、保安検査に関し、航空運送事業者等及び空港等の管理者は相互に支援及び協力を行うほか、関係者の理解の増進に努めることが必要である。
なお、航空保安対策に係る費用負担については、今後も必要に応じて、そのあり方について有識者による会議等も活用し、政府が主導して関係者間で検討する。
3. ~ 5. (略)
八 (略)
推進のように、特に必要と認められるものについて各種情勢も踏まえて政府が必要な範囲で支援や負担を行うことが必要である。また、保安検査に関し、航空運送事業者等及び空港等の管理者は相互に支援及び協力を行うほか、関係者の理解の増進に努めることが必要である。
なお、航空保安対策に係る費用負担については、二10. に示すとおり、引き続きそのあり方について有識者による会議等も活用し、政府が主導して関係者間で検討を進めることとする。
3. ~ 5. (略)
八 (略)
p.144 / 4
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